自由民主党
自由民主党の発言33470件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員272人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (63)
生産 (41)
決定 (38)
要求 (36)
継続 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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これ、実際法律ができたらもうすぐ部隊ができるというのと、施設整備はこれは後追いになるかもしれませんけれども、これは、平大臣、これはしっかり内閣官房中心に含めて予算を取って、対応をお願いしたいと思います。
以上で終わります。
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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他に御発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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御異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。
これにて散会いたします。
午後一時散会
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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おはようございます。自民党の古庄です。
今日は、主として森本局長の方にお伺いしたいと思います。中でも、改正法の二百十八条三項関係についてお伺いします。
二百十八条三項は、捜査機関が、裁判所の許可を得て、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、みだりに提供命令を受けたこと及び提供したことあるいは提供しなかったことを漏らしてはならない旨を命じることができるというふうに書いています。この電磁的、済みません、口が回らぬので、口止め、口止め命令と言わせてもらいます。
これを、済みません、それと、通告事項のもう一番、二番、三番はちょっと省略、三番、四番まで省略して、五番目から入らせてもらいます。
この今の口止めを命ずることができるというやつですけれども、これ、みだりに漏らしてはならないというふうに書いていますが、この「みだりに」という意味ですが、私が辞書で調べたら、正当な理由もなく、あるい
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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ところで、今の正当な理由がない場合に限定するという話になると、百二十四条の二の第一項ですかね、これ罰則規定があって、正当な理由がなく電磁的記録提供命令又は先ほどの口止め命令に違反したときはこれこれの罰則の対象になるというふうに書いているんですよ。
そうすると、「みだりに」イコール正当な理由なくだということになると、同じことを、正当な理由がなく、また正当な理由がなく漏らした場合はという、屋上屋を重ねるということになるので、その今おっしゃった「みだりに」を単なる正当な理由がない場合に限定する考え方は、ちょっとこの条文との整合性からしておかしいんではないでしょうか。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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そうすると、さっきの罰則のところで、何でわざわざ正当な理由がなくというふうにまたこの文言を付け加えたんでしょうか。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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この問題はこのくらいにしておいて、この漏らす対象者は被疑者には限らないですね。一般の例えば自分の家族だとか友人、知人に対しても漏らしてはならないよという、そういう趣旨でよろしいですか。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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それで、ちょっと具体的にお伺いしたいと思います。
もう個別の事情がいろいろ違っているというのは分かるんですが、もう個別の事情によって違うから御回答できぬなんという、そういう回答は絶対、森本さん、せぬでくださいよ。
まず一つ、そういう口止めの命令が来たと、これに従わぬと悪いんか、どうすればいいんかというのを弁護士のところに行って相談する、弁護士に口止めが来たということを漏らすことは、みだりに漏らすことに入るんですか、入らないんですか。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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いや、正当な理由かどうかを聞いているんじゃなくて、まあいいです。正当な理由か、あるいは「みだりに」かはどっちでもいいけれども、こういうのが来たんじゃけれども、捜査機関からこの情報を、電子データを提供したことを漏らすなという命令が、裁判所の令状を警察が持ってきて電子データを提供しましたと、こういう命令に対して従わぬと悪いんじゃろうか、どうすればいいんじゃろうか、お客さんとの関係が壊れたら自分の会社は困るんじゃけどということを弁護士のところに行って相談をすること、これはみだりに漏らしたことになるんですか、ならぬのですか。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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「みだりに」はならないと、そういう回答ですね。いや、森本さん、いいんですよ、逃げるような答弁せぬでもいいから。
じゃ、次。じゃ、被対象者、どうも警察や捜査機関が自分の周りを何かごそごそしていると、もしかしたら自分の携帯電話の通信記録とか、そういうのを目を付けているかも分からぬと。だから、携帯電話のそのサーバーというんですか、そこに電話して、捜査機関から私の通信に関するものを提供しろとか、あるいは提供したことはないですかとか、そういうふうに被対象から問合せがあったとき、それに対してサーバーが、いや、ありましたとかありませんとかそういうふうに答えること、これは「みだりに」に当たるんですか。あるいは、正当な理由なしということに当たるんですか。
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