参議院
参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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現行の刑事訴訟法上、捜査機関が差押え等の強制処分により証拠物を押収した場合に、被処分者に対し、当該処分が実施された事実を第三者に漏らしてはならないことを命ずる旨の規定は設けられておりません。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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それで、この点について、五月八日の参考人の質問をしたときに、法制審議会のメンバーであった成瀬参考人がこういうふうに言っているんですね。
今回の電磁的記録提供命令というのは、むしろその現場に対する捜索差押えを行うよりも更に前の段階で、事前にある程度情報を把握しておきたいという場面でも用いられ得るものですから、そのような段階で情報主体に提供命令が発令されたことが伝わるという事態を避ける必要性がより高いというふうに考えられると、こういうふうに成瀬さんは言っているわけですわ。
これ、どういうことかというと、通常の捜索差押えよりも前の段階でやって、提供された情報に基づいて更に突っ込んだ捜索差押えをやっていくんだと、こういう趣旨だと思うんですが、そうすると、捜索差押えをやるには、罪証隠滅、逃亡のおそれという、こういう要件が必要ですよね。それについて裁判所が判断して令状発付すると、そういう仕組み
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
差押えとそれから電磁的記録提供命令を発付する際に、裁判官が疎明資料を見てその必要性が認められるかどうかということを判断して、命令を出すかどうかということを決めるということになるわけですが、そこの要件に違いは設けておりませんので、そういう意味では、法律上の要件としては差押えが行われるのと同様の基本的にはその疎明がなされることが必要であるというふうに思っております。
他方で、参考人がおっしゃったこと、済みません、参考人に確認していないので、実務的な感覚からどういうことが想定されるかと申しますと、捜索差押えを実施するというときにも、二通りあると思います。
一つ目は、被疑者の関係先そのものに行く場合ということと、それから被疑者ではないところに行くという場合があると思いますけれども、被疑者のところに赴くという一般的な捜索差押えの場合には、そのことによって被疑者自身が自
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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参考人に秘密保持命令に違反した場合の罰則についても聞いたんですが、ちょっと趣旨が違うから必ずしも私の質問は当たっていないんじゃないかというお答えだったんですが、民法百三十四条かな、百二十四条の二ですね、秘密漏示罪については、済みません、間違えました。百三十四条です、済みません、刑法百三十四条で、秘密漏示罪については六月以下の懲役又は十万円以下の罰金になっているのに、今回のその秘密を漏らした場合については一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、それと両罰規定もあるというふうになっていて、刑だけを比較すると今回の秘密漏示罪の方がかなり刑が重いように思うんですが、その辺り、法制審議会の方で刑罰の重さということについては議論されたんでしょうか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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法定刑について申し上げますと、今委員御紹介のとおり、電磁的記録提供命令についてその実効性を担保するための罰則というものが、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金としております。
これにつきましては、これまでの議論を通じまして、刑事事件に関する証拠の顕出、証拠を出すことを妨害する行為であるという点で類似するものといたしまして、証人出頭拒否の罪、これが刑事訴訟法の百五十一条でございます。あるいは証言拒絶の罪、これが刑事訴訟法の百六十一条でございます。これらが一年以下の罪となっていること等との均衡、あるいは、罰金についてはそれよりも重くなっておるわけですが、今回の場合には、相当程度の規模の事業者も対象となり得る電磁的記録提供命令について実効性を担保する必要があるというような点を考慮した上で、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金ということでいいのではないかという議論となったということでござい
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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それで、今回も事前の令状審査が必要であるということになりますが、改正法の二百十九条一項で、令状に記載すべき事項というものを書いております。被疑者、被告人の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者、提供の方法、有効期間、その他附属的なことを書いております。
それで、現在の記録命令付差押令状というのが一番似た令状かなと思うんですが、資料一を見ていただきますと、これが記録命令付差押許可状を請求する場合に検察庁が出す書類で、それに対して裁判所が差押許可を出す場合の許可状というのが資料二ですね。
まあ大分、今回は記録させ又は印刷させるべきものというのがないので、これとはちょっと違うと思うんですが、それでどういうふうな形の令状になるのか、あるいは令状請求書になるのかということを聞いたんですが、まだ余りできていないというふうな回答だったと思うので、できていますか。と思うので、ちょっ
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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まず、令状との関係で申しますと、先生が御紹介なさったうち、提供させるべき電磁的記録というところでその内容をどう特定するかというところのまず問題になろうかと思います。
それで、電磁的記録提供命令における提供させるべき電磁的記録の特定の在り方につきましては、もちろん個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断することとなるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、今申しましたような通信事業者に対してメッセージアプリの通信履歴の提供を用いる場合につきましては、一般に提供させるべき電磁的記録は、通話の当事者のアカウント、携帯電話だったら電話番号とか、それからSNSだったらアカウントや期間によって特定することが想定されます。その際、その通話の当事者の範囲や期間の長さにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて、裁判所が、裁判官が被疑事件と関連性
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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もう分かりやすく具体例でいうと、例えばある国会議員に贈収賄の疑いがあると。その国会議員が、あの業者とのやり取り、どんなやり取りをしているかをあらかじめ捜査機関が知りたいと。そういう場合に、この電磁的記録提供命令で業者に対して、この国会議員の何年何月から何年何月までのそのLINEの履歴を全部出してくれと、内容、中身の、やり取りの中身も全部出してくれと。そういったときに、その業者だけとのやり取りだけに限定するのか、それ以外の個人的なAちゃん、Bちゃん、Cちゃんというほかの人とのやり取りも全部ごっそり持っていって、それも何らかの犯罪になるかならぬか、あるいは今後の調べに有利に使おうというふうに考えるのかどうか、その辺についてはどういうふうに考えておるんですか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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まず、その時点の捜査状況によって、疎明できる範囲を、要はどこまでの証拠が必要ですということを捜査機関側が裁判官に対して令状請求し、それで裁判官が必要だというふうに認めるかどうかによって違いますので一概には言えないんですが、今の例がどうかは別として、一対一の人、この人とこの人の間のと、先ほど申しましたが、相手方の範囲についても特定される場合もあると思いますが、他方で、先ほどの通話明細であれば、いつからいつまでのという形で出る場合もございます。
それは、例えばですけれども、ある証拠がその時点で、例えば捜査機関側にとっての入手したい資料なのか、あるいは弁護側、被疑者側にとってこれはアリバイを証明するものだから有為なものなのかとかいうことがどこまで分かるか分からないかということもありますし、将来、証拠というものはどちらの方向にも働き得るという側面がございますから、その意味では、例えば、この人と
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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そのやり取りが、特定の人間というふうに限定した上で情報収集すればいいけど、そうじゃなくて、何月何日から何月何日の間のその通話記録とかLINEのやり取りということになると、その賄賂を贈った疑いのある業者だけじゃなくて、プライベートな、さっき言ったように、Aちゃん、Bちゃん、Cちゃんという人たちのやり取りも全部捜査機関が把握できることになりますよね。
そうしたときに、例えばそれが、ちょっと例は悪いのかも分からぬけど、どうもこの何とか国会議員はどこどこのAちゃんと不倫をしている、そういうやり取りがその内容から読み取れるといったときに、それを取調べの材料に用いて、何とか先生、おたく、これ奥さんにばれていいんですかとか、そういう取調べの材料に用いて、そういう取調べの材料とか自白を求める材料とかに用いる危険性が極めて高いんじゃないかと思うので、そこの特定性をどのくらいやるかというのはかなり重要じゃ
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