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参議院

参議院の発言170251件(2023-01-20〜2026-04-24)。登壇議員2895人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川大我 参議院 2025-04-24 内閣委員会
御説明ありがとうございました。  例えば、サーバー管理者に機能停止、テークダウンを要請するとか、先ほどにもありましたけれども、攻撃者を攻撃して、攻撃者を公表してですね、攻撃者を公表して抗議や非難をするというようなこと、これとても大切でして、平和的な手段によってこれを行っていくということはとても大切だと思っています。  一つ気になることは、警察というのは、基本的には自治体で警察が成り立っていると、それは戦中の苦い反省から自治体に警察の機能というのを任せているんだというようなことだと思うんですが、今回このサイバーに関しては警察庁ということで、国家直属のというか、そういう自治体の中の警察という意味とは少し違ってくると思うんですが、そこに対する懸念というのがあると思うんですが、いかがですか。
坂井学 参議院 2025-04-24 内閣委員会
確かに、このサイバーの世界の対応におきましても、各都道府県県警にサイバーに対応する部署をそれぞれ設置をしておりまして、専門家もおりますし、それぞれの都道府県でやっていることをやっているということでございまして、今の現在におきましては、そこで言わば対処し切れないようなものをこの国レベルの警察庁や管区警察の組織でやっているということになろうかと思っております。  ただ、この警察そのものですけれども、ですから、国家公安委員会という組織がございまして、この国家公安委員会という組織というか、五人の委員の先生方の表決というか採決によって意思を決めていくという形で、警察庁そのものがそこはしっかり管理の下で今活動しておりますので、私としてはその心配はないと考えております。
石川大我 参議院 2025-04-24 内閣委員会
次に、タリン・マニュアルについてお伺いをしたいというふうに思います。  日本政府もこのタリン・マニュアルは尊重しているところだというふうに思いますけれども、日本の警察又は自衛隊が対処するとされている攻撃のこの要件ですけれども、タリン・マニュアルよりも、国際的な基準であるタリン・マニュアルよりも広いと、広範だということで、恣意的な運用が可能であるのではないかという不安があります。  本法案に、少なくとも、タリン・マニュアルに規定されている、根本的な利益に対する重大で差し迫った危険を示す行為への反応であるとか、侵害の切迫性などの要件を反映させるということが国民の皆さんの安心、安全につながると考えますけれども、いかがでしょうか。
平将明 参議院 2025-04-24 内閣委員会
アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難であります。  そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。  その上で、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えています。  御指摘のいわゆるタリン・マニュアルでありますが、サイバー攻撃に適用される国際法に関する研究の成果として専門家によって作成された文書であると承知をしています。  いずれにせよ、緊
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石川大我 参議院 2025-04-24 内閣委員会
衆議院の審議において、我が党の平岡委員の質問に対して、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは国連の議論で確認されていると、日本政府も同じ立場だということを答弁されていますと。紛争の平和的解決については、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も国連憲章第二条の三及び第三十三条に従って平和的手段によって解決されなければならないとの考え方をお示しになりましたが、であるのであれば、この法律に国際法を誠実に遵守するというような原則、これを書き入れるべきではないかと思いますが、その点いかがでしょう。
平将明 参議院 2025-04-24 内閣委員会
タリン・マニュアルや国家責任条文の第二十五条の要件などは、いわゆる切迫性とか、あと代替不能性とか相当性ということになると思いますが、この法律全体でいえば、例えば警職法の第六条の二の二項に、重大な危害が発生するおそれがあり、また緊急の必要があるとき、そして通常必要と認められる限度で措置が行われる等、その要件は十分法律全体で担保されているものと考えております。
石川大我 参議院 2025-04-24 内閣委員会
少し時間がなくなってまいりましたので、最後の質問です。監理委員会についてお伺いをしたいと思います。  これ、メンバーの選任が、その方法がまだ示されておらず、事前のレクの中では、裁判官ですとか、あと警察官もいらっしゃいましたかね、あと大学の先生であったりとか、そういった有識者の方ということなんですが、国際法の専門家も、やはり国際的な関係の中でこれあるわけですから、入れるべきなのではないかというような議論がありますが、国際法の専門家を選任すべきというふうに思いますが、大臣のお考えをお示しください。
平将明 参議院 2025-04-24 内閣委員会
サイバー通信情報監理委員会の委員長及び委員には高い専門性が求められることから、法律あるいはサイバーセキュリティー等に関して専門的知識及び経験並びに高い見識を有する者から任命することを法律上定めております。  これらの方々の中でも、委員会の任務を達成する上で必要な専門的知識等を有する方を任命するため、法案成立後に適切に検討をしてまいります。
石川大我 参議院 2025-04-24 内閣委員会
是非しっかりした方をこれ選任をいただいて、監理委員会というものがしっかりと独立した形で機能するようにしていただきたいというふうに思っています。  時間になりました。終わります。ありがとうございました。
石垣のりこ 参議院 2025-04-24 内閣委員会
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。  能動的サイバー防御法案、いわゆるこの法案が参議院に送られまして議論が始まったわけでございます。サイバー攻撃への対策を講じる必要性については、皆さんもこの必要性は何ら疑問がないところだと思いますけれども、問題は、果たしてこの法案でどのくらい実効性のある対応ができるのか、また通信の秘密をどのように守れるのかなど、衆議院の議論を踏まえて質疑をしていきたいと思います。  まずは、外交上の観点と本法案の実効性について伺います。  四月二日の衆議院内閣委員会におきまして、藤岡委員が、外務大臣協議において何を判断基準にするのかという質問に対し、岩屋外務大臣が、外交上の観点と国際法上許容される範囲で行うと答弁されました。  その後、四月四日の同じく衆議院内閣委員会で、石破総理と今井委員との議論の中で、この判断基準についての整理がなされました。
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