参議院
参議院の発言170251件(2023-01-20〜2026-04-24)。登壇議員2895人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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承知していないとおっしゃいましたけど、聞きましたか。例えば、鈴木さんから聞きましたか。
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| 平岡成哲 |
役職 :国土交通省航空局長
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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鈴木さんからは聞いておりません。
いずれにいたしましても、現在、日本空港ビルデング社において調査を実施しているところであり、まずはその調査をしっかり実施していただくことが重要であると考えております。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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聞きもしないで関与はなかったなんて言えないでしょう、おかしいでしょう。
それから、今度は空港ビル会社と政界の関係について伺います。
これ、先ほども申し上げましたけれども、なぜこういうことになっていたかというと、このコンサルタントの社長のお父様が古賀元自民党幹事長だったと、こういうことです。で、この長男の方、派手な生活で有名だったそうで、何かロールスロイス乗り回しているとか、何かタワーマンションの何か百五十万だか二百万ぐらいの家賃の部屋に住んでいる、まあいろんな話あるそうですけれども。これ、先ほど配った資料一の左の下の方に記事が載っておりますが、過去に、これスターフライヤーだったかな、航空会社との不適切な関係が指摘されたことがあったそうです。このときも金が絡んでいます。また、古賀さん自身も福岡空港のこのビルの建設への関与が指摘されたことも、これはあったそうです。
そこで、総務省に
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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通告がございましたので、一般財団法人国民政治協会につきまして、令和元年分から令和五年分の収支報告書及びその要旨を確認いたしましたところ、日本空港ビルデング株式会社からの寄附として、令和元年は三十万円、令和三年は六十万円、令和四年は三十万円、令和五年は三十万円の記載があり、令和二年は同社からの寄附の記載はございませんでした。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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ほぼ毎年三十万円、まあ金額は少ないですけどね、三十万とか六十万とか献金がなされているわけです。
この日本空港ビル会社というのは国有地を使っております。極めて公益性の高い企業です。国有財産使用許可を得て国有地を使用しているということなんですけれども。
再び国交省に伺いますが、空港ビル会社が国有地を使用しているこの経緯、それからその根拠、またその使用料、国有地の使用料、これはどうなっているのか、答えてもらえますか。
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| 平岡成哲 |
役職 :国土交通省航空局長
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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御指摘のとおり、日本空港ビルデング社は、国有財産法第十八条第六項に基づく国有財産の使用許可を受け、国有地に空港ターミナルを設置し、その運営を行っているところでございます。
経緯でございますけれども、一九五二年の羽田空港の米国からの返還に際しまして、戦後、財政状況が非常に厳しいということがございまして、ターミナルの建設、管理、運営は民間資本によるものとされたということで、これは閣議了解されていることでございまして、これに基づいて日本空港ビルデング社が設立されたものというふうに認識をしているところでございます。
なお、日本空港ビルデング社の一年間の国有財産使用料につきましては、手元にございますのが令和五年度の数字でございますけれども、約四十九億円でございます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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四十九億円の使用料を払っているということなんですが、そこで、政治資金規正法第二十二条の三によりますと、国から補助金の交付や出資を受けている法人に対して政治活動に関する寄附が禁止されております。
空港ビル会社のように特別の許可を得て国有地を使用している企業、これはほかにないわけですから、こういう企業による政治献金というのはこの規正法の二十二条の三に抵触するか否か、それについて回答ください。これ総務省です。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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政治資金規正法、今御紹介ございました二十二条の三でございますが、こちらは、国から一定の補助金、負担金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年を経過するまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされておりまして、この規定により政治活動に関する寄附が制限されるのは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社その他の法人でございまして、御指摘のような、国から国有地使用の許可を受けた会社は含まれないということでございます。(発言する者あり)含まれない。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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含まれないということですけれども、これ、二十二条の三というのは寄附の質的制限という項目ですが、国などと特別なやっぱり関係にあるわけですね。そういう法人が関係を維持する目的などで寄附するおそれをこれ防止する目的でこの二十二条の三の寄附の質的制限というのは設けられているわけです。
こうした趣旨を踏まえれば、今、含まれないというふうにおっしゃいました。違法ではないということですけれども、これ少なくとも不適切とは言えませんか、どうですか。総務省、答えてください。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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繰り返しでございますけれども、政治資金規正法二十二条の三第一項、これは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社について政治活動に関する寄附を一定期間禁止をするというものでございまして、国有地使用の許可を受けた会社について規制するものではないと。仮に制限をするという場合には立法上の措置が必要になると考えてございます。
現行の法令の範囲内において行われるものについて、総務省として、適否について申し上げる立場にはございません。
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