参議院
参議院の発言195774件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3156人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者を探索する行為は、公益通報者自身にとって脅威になるほか、公益通報を行うことを検討しているほかの労働者を萎縮させるものと考えております。また、誓約書や契約によって労働者に公益通報しないことなど公益通報を妨害する行為は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると言えると思っています。このため、今回の法改正では、公益通報の妨害行為及び公益通報者の探索行為を禁止することとしております。
これによりまして、労働者等が公益通報をちゅうちょする要因が払拭をされ、公益通報が促進されることにより事業者の自浄機能発揮につながること等が期待をされます。その結果としまして、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えているところであります。
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| 高橋次郎 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
またちょっと別の観点になりますけれども、この公益通報者が仮に不法行為とか違反行為を行っていた場合、自己を守るために公益通報者というような形の立場を取る懸念もあります。こうした対応が企業側も難しくなるのではないかという懸念もあります。虚偽の通報若しくは濫用的な通報への対応をどう考えているのか、教えてください。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、事業者の適切な内部通報対応を阻害し、風評被害などの損害を生じさせるおそれがある濫用的通報につきましては、一定の抑止が必要であると考えております。
一方で、そのような濫用的通報の実態は現状必ずしも明らかではないため、まずは事例を広く集め、実態を調査する必要があると考えております。実態を調査しました上で、その結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
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| 高橋次郎 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
続いて、公益通報を理由とする解雇、懲戒に対して刑事罰が導入をされたということで、これは通報者の保護の強化につながるという点があります。一方で、法人に対して三千万円以下の罰金という規定が企業にとって非常に大きな影響があるというふうに想定されます。この刑罰による抑止効果と企業が過度に萎縮してしまうのではないかということに対するバランスについてどのように考えるか、教えてください。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報を理由とする労働者等に対する不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為でありまして、かつ事業者内や、さらには社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまうという点においても違法性が高いと考えております。
原始法制定以降、近年におきましても、通報を理由として不利益な取扱いが行われていることですとか、あるいは国際的な潮流を踏まえますと、法の禁止規定のみでは不利益な取扱いの抑止として不十分であると考えております。
このため、今回の法改正では、公益通報を理由として労働者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者及び個人に対する厳しい制裁として、解雇又は懲戒を行った者に対する刑事罰を規定し、制度の実効性向上を図ることとしております。
この点、解雇や懲戒は、事業者として特に慎重な判断が求められているものと承知をしております。仮に、今回の法改
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| 高橋次郎 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
最終的には裁判所が判断するということになるとは思うんですけれども、三千万円以下の罰金というもの、懲罰的な要素も加味されていると思います。これが企業の経営にどう影響するのか、今後の運用や三年後の法改正でもしっかり検証をお願いしたいと思います。
続いて、通報先の選択について改めて確認をいたします。
事業者への内部通報、行政機関、報道機関への保護要件がそれぞれ異なっております。その理由をお示しください。さらに、行政機関は公益通報があった場合、どのような対応を取るのか、詳しく教えてください。特に、最終的にその行政機関がどのような審査、判断をしたのか、通報者に通知されるのか等、教えてください。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法は、公益通報者の保護によって、事業者の法令の規定の遵守を図ることを目的としております。
制度に対する信頼を確保する観点からは、事実と異なる通報が行政機関等や報道機関等の外部に根拠なく行われることによって、事業者が不必要な対応を迫られたり、あるいは風評被害による損失が生じることがないよう留意する必要があると考えております。このため、通報先に応じて保護要件に差を設けているところであります。
また、公益通報者保護法では、必要な調査など、外部の労働者等から通報を受ける行政機関がとるべき措置を定めております。これを受けまして、消費者庁におきましては、国の行政機関や地方公共団体向けに外部の労働者等からの通報対応に関するガイドラインを策定をしているところであります。この中で、通報内容に関して是正措置等を行った場合には、適正な法執行の確保等に支障がない範囲で
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| 高橋次郎 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
事業者は当事者として当然調査し、対応を検討しますし、報道機関であれば調査して最終的には報道するという、そういった形が考えられると思います。そこには公益性とか国民の知る権利に資するということがあると思います。行政機関については、あくまでも公平に、そして公益通報という制度をしっかり遵守し、公益通報者を守る、守らなければならないと考えております。力関係からすると、一般的に労働者の方が弱い立場となることを前提に制度の運用を今後お願いをしたいと思います。
それでは、最後、次の質問になりますけれども、今回、法律が可決した後、施行まで一年六か月以内ということになります。この一年六か月の間、具体的にどのようなことを準備するのか、その辺の点を教えてください。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今般の改正は、立証責任の転換や罰則の新設など影響が大きく、内容も多岐にわたるため、制度の概要が正しく理解されるよう、国民や事業者に対する周知を徹底する必要があると考えております。具体的には、改正後の制度につきまして分かりやすい解説動画ですとかリーフレットを作成し、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等幅広い手法を通じて、広く国民に周知したいと考えております。
また、今回の法改正等を踏まえまして、不利益取扱いの範囲や事業者が周知すべき事項等につきまして明確化を図るため、法定指針を改正することを検討しております。その場合には、消費者委員会の意見を聞くことやパブリックコメントの手続が必要となると認識しております。加えまして、改正後の法定指針の内容につきましても同様に周知を徹底する必要があると考えているところです。
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| 高橋次郎 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
今回の法改正、フリーランスの方が入ったということを考えると前進をしたというふうに思います。次回の改正のときには、従業員が三百人以下の事業者もだんだん拡大をしていくんじゃないかというふうに思いますので、この一年六か月までの準備、そしてその施行後の段取りについても様々推進をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
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