参議院
参議院の発言206888件(2023-01-20〜2026-10-09)。登壇議員3237人。会議名でさらに絞り込めます。
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午前 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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その従来からというのは、後で聞きますけれども、この国家公務員の任命権というところ、憲法第十五条を引いてやっているわけですけれども、これは憲法第十五条にあるわけですから、それはそのとおりだと思いますよ。ただ、その上で、形式的任命でずっとやってきたのが日本学術会議の会員任命じゃないですか。それを、ただただ憲法第十五条に照らしてというのは後から出てくる話であって、従来からということをここで確認しなければいけないということ、全く私は理解できません。
官邸の、そういった補欠の推薦のその順番を変えろということに対して、学術会議の事務局が右往左往して、どうしたら法的に問題がないかということを決めて、確かに五年前の六人の任命拒否のために作った文書じゃないかもしれないけれども、ここでこれを、十一月、何日でしたっけ、三十日でしたっけ、最後の文書は、十三日ですね、十三日の文書をもって、ああ、これでいつでも任
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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学術会議の事務局長が、内閣、まあ事務局長というか事務局が法制局と相談の上作成をしたということで、その事務局長が答弁申し上げているところでございます。答弁申し上げているということだったのだと思っております。
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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しようがないですね。
そして、まずは、いろいろ矛盾が、官邸側から矛盾を突き付けられて、それに学術会議側が、事務局が右往左往した姿なんだろうと思います。
その上で、この補欠の会員に対する官邸からの、任命権者側からのそういう考えが示されたときに、この法制局との間のやり取りがあって、この結果については、先ほど、会長側の方に説明はしたと、経過のことは説明していないにしても、その結果については説明をしたということでありますけれども、そういう問合せに対して説明するために作ったと言っているわけですから、そのとおりだと思うんですが、この文書については会長の了解は得られたんでしょうか。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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この、今回のこの国会における御説明についての了解を得られたかということでしょうか。
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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いや、その十一月十三日の文書です。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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これは、先ほど来申し上げておりますように、事務局において会長、会員等からの問合せに対応するために作成をしたものということでございますので、基本的には事務局のために作った文書でございますので、会長からこの了解を得るとか、そういった性質のものではなかったのかと思います。
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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だけど、先ほど説明したということを言いましたよね。説明して、じゃ、了解の何か印鑑を押すとかそういうことじゃないにしても、そのときに、この文書で、ああ分かった、そのとおりだと、任命権者側がこの、いわゆる補欠の会員をその推薦順のとおりに任命しないこともこの理由で明らかになった、分かったと、事務局の言うとおりだねということになったんでしょうかという意味です。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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この文書の性格、そして検討過程における文書であるということ、そして法解釈を変更するものではなく従来からの解釈を再度整理したものであるということについて御説明を申し上げた上で、了解をいただいているというふうに思っております。
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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いやいや、だって、この法解釈をもう一度しっかり確定させて、そして問合せがあったときに答えられるようにということであって、そして、その検討過程とか黒塗りのことを言っているわけじゃないですよ、十一月十三日にできました、そして、任命権者側の言うことが、できるんですと、正しいんですという法解釈になったわけですよね、結果的に、それがいいかどうかは別にして。形式的任命だということを、解釈変えていないと言うんですけれども、結果的に形式的任命じゃないということにしたわけですよね。で、その補欠選任のことを、もう任命権者側の言うとおりにしますという結果になっているわけですから、それは学術会議会長にそういった説明はしなかったんですか。
いや、文書読んで説明しないと、でも、こういう解釈で官邸、任命権者側の言うとおりにしますと、これからはもうこのとおりにしていきますよ、いつ任命が許可されない、任命がされないかも
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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この文書、作成当時のことで申し上げれば、この文書に掲げられております法解釈の整理、すなわち、内閣総理大臣は、日学法第十七条による推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした一方で、他方、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされているのは、日本学術会議の特性に触れた上で、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられるという内容について、当時は口頭で説明した、で、了解を得られているものというふうに私としては承知しております。
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