衆議院
衆議院の発言215053件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3355人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-04-14 | 本会議 |
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日程第一、旅券法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長國場幸之助君。
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旅券法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔國場幸之助君登壇〕
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| 國場幸之助 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-14 | 本会議 |
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ただいま議題となりました法律案につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案の主な内容は、
一般旅券の発給等に係る国分の手数料について、徴収する手数料の全体額で旅券の発給に必要な費用を賄えるよう手数料の具体的な額を政令で定めること、
受領されずに失効した一般旅券について、失効してから五年以内に新たな旅券の申請があった場合の徴収額を当該申請に係る手数料の二倍の額とすること、
有効期間五年の旅券の発給対象を十八歳未満のみとし、また、十八歳未満の者が現在所持している旅券の残存有効期間と等しい旅券を申請する制度を廃止すること、
公用旅券発給の際に戸籍謄本の提出を求める要件を改めること
などであります。
本案は、去る四月七日外務委員会に付託され、翌八日茂木外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十日に質疑を行い、質疑終局後、引き続き採決を行
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-04-14 | 本会議 |
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採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-04-14 | 本会議 |
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御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-04-14 | 本会議 |
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日程第二、物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長冨樫博之君。
―――――――――――――
物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔冨樫博之君登壇〕
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| 冨樫博之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-14 | 本会議 |
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ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、貨物自動車相互間の中継輸送を促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、国土交通大臣は、中継輸送の実施に関する基本的な方針を定めること、
第二に、貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者は、その実施に関する計画について国土交通大臣の認定を受けることができることとし、当該認定を受けた事業者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による資金の出資及び貸付けや、関係法律の特例措置等の支援措置を受けることができること
などであります。
本案は、去る四月七日本委員会に付託され、翌八日金子国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、十日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-04-14 | 本会議 |
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採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-04-14 | 本会議 |
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起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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防災庁設置法案(内閣提出)及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-04-14 | 本会議 |
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この際、内閣提出、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣牧野たかお君。
〔国務大臣牧野たかお君登壇〕
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| 牧野たかお |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :復興大臣
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衆議院 | 2026-04-14 | 本会議 |
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防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、防災庁設置法案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、世界有数の災害発生国である我が国において、人命、人権最優先の防災立国を実現すべく、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、徹底した事前防災と、発災時の対応から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を設置するものであります。
このような趣旨から、この度、本法律案を提案することとした次第であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、防災庁の設置、任務及び所掌事務について定めております。
防災庁は、内閣に置き、災害対策の基本理念にのっとり、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること及び防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図る
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