衆議院
衆議院の発言215053件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3355人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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具体的な説明をありがとうございます。
では、もう一点お伺いいたします。学習指導要領と並んで現場で根拠として引用される、もう一つの文書について確認いたします。
平成二十七年四月三十日に文部科学省が発出した通知についてです。この通知の正式名称は、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施についてと書かれております。通知の対象は性同一性障害に係る特定の児童生徒への個別対応であり、クラス全体を対象としたジェンダーの集団教育を学校に義務づけるものではないというように私は理解しております。
しかし、現実には、この通知を根拠の一つとして各地の学校や教育委員会が集団授業を実施しております。それが後ほど申し上げる倉敷市や宝塚市の事例にもつながっていると考えておりますが、この通知は小学校の全クラスを対象とした集団教育を学校に求めるものなのかどうか、文部科学省としての公式見解を明確にお
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
今、渡辺委員から御指摘の、平成二十七年の性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についての通知でございます。具体的な内容としまして、性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援としまして、学校生活での各場面における支援の事例、性同一性障害に係る児童生徒や性的マイノリティーとされる児童生徒に対する相談体制の充実などの配慮事項をお示しをしてございまして、この通知を基に小学校全クラスを対象とした性自認、ジェンダーに関する授業の実施を求めるものではございません。
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
今、対象は学校の授業ではなく個別対処、つまりマイノリティーの方の例とのことでしたが、この通知により先行して授業が行われている、また、それによって現場の混乱を招いている、このようなお話も多数伺っております。
通知には直接的な法的拘束力はありませんが、許認可の実務などにおいても事実上の強い影響力を持っていると考えております。実質的には従う必要があると考え現場が動いている、その辺りも踏まえ、こちらについては改めてその見解を明確にすべきだと考えております。
続きまして、今度は政府参考人にお伺いいたします。実際の教育現場でどのようなことが起きているか、その実態についての確認です。
参政党が自治体へ行ったヒアリング結果によると、教員研修の講師として招かれた外部団体のうち、医師や研究者などの専門家が十件であるのに対し、LGBT当事者団体が十五件と大きく上回っており
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
LGBT関連の授業を全国で行っている状況をどのように把握しているかという御質問かと存じますが、文部科学省では、全国の幼稚園、小学校、中学校において一つ一つの教育活動がどのように行われているかということに関して、そして、この中ではLGBTに関する授業がどのように行われているかについて、網羅的に把握をしているものではございません。教育課程の編成の権限は、これは学校にございまして、一つ一つの教育活動についての把握はしてございません。
一方、文部科学省が実施をしています人権教育研究推進事業の令和七年度の事業報告書を見ますと、性的マイノリティーに関する課題に取り組んだ二十一校の指定校のうち十一校において外部団体等の講演が行われてございまして、例えば、小学校五年生において、当事者の方を講師に招いて、実際に周りから受けた差別や偏見の経験談を講演いただいている授業、あるいは、中
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
繰り返しにはなりますが、実際に現場では多くの混乱が生じているとの声を聞いております。
また、小学校二年生の私の知り合いのお子さんに関しても、帰ってきて、そのような話を聞いて、若干、気分が悪いというか、そういうふうに感じたというのを自分の親に話していた、そういう話も聞いております。
このようなことに関しても、是非しっかりと現場の状況も引き続き把握していただきたいと考えております。
では、ここまでの内容を改めて丁寧に整理させていただきます。
まず第一に、学習指導要領には法的拘束力があるとのこと。そして第二に、現行の小学校学習指導要領には、性の多様性、そして性自認、ジェンダーに関する教育内容の規定が存在しません。ただ、こちらは、前提として、LGBT理解増進法が二〇二三年六月に施行されるより以前に学習指導要領の改訂があったため、時系列として未掲載であると
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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学習指導要領は教育課程の基準でありますが、指導可能な事項を限定的に列挙したものではなくて、各教科等の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童生徒の過重負担とならず、特に必要がある場合、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可能であります。
各学校におきまして、多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意しつつ、学習指導要領を踏まえた創意工夫ある教育課程を編成し、適切な指導をいただきたいと考えております。
なお、教科書につきましては、民間発行者の創意工夫によりまして、学習指導要領に示す資質、能力の育成に効果的な教科書編集を期待しておりますが、学習指導要領に照らして不適切なものとなっていないか、事実に基づかない記載や偏った記載になっていないかなど、検定を通じてしっかりと確認をしてまいります。
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
裁量があるということで、何でも教えてよいとなれば、そこにはやはり行き過ぎたLGBT教育というものが生まれてしまうのではないかと思います。現場の混乱も含め、改めて慎重に進めるべきではないかという私の考えを再度お伝えさせていただきます。
では、ここまでの、以上の議論を踏まえて今後の対応についてお伺いいたします。
教育内容は、学習指導要領に明記されることで初めて、全国共通の基準として国会の民主的統制の下に置かれます。現状はそれが機能していないと考えております。例えば、先ほどの倉敷市や宝塚市の例でも明らかなように、ある教育委員会は独自にパンフレットを配付している、ある市では幼稚園からLGBT教育を実施している、このように全国でばらばらな対応が行われており、ここから現場の混乱や保護者の不安を生み出しています。
性自認、ジェンダーに関する教育内容について、今後の
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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繰り返しになりますけれども、学習指導要領は、指導可能な事項を限定的に列挙したものではなくて、各教科などの目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童生徒の過重負担とならず、特に必要がある場合、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可能であります。
その上で、学習指導要領における記載の有無にかかわらず、多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意が必要なことは言うまでもなく、こうした趣旨がきちんと徹底されるように努めてまいりたい、そのように考えております。
お尋ねの学習指導要領についてでありますけれども、まさに次期学習指導要領に向けて、現在、中教審で、発達の段階を踏まえ、様々な分野の学識経験者などによりまして専門的な議論をいただいている、その最中であります。現時点で具体の規定の在り方についてお答えを
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
検討するとか、あとは差し控えるということは当然起こり得ることだとは思いますが、とても慎重に議論を進めるべきことだと思っております。
そして、学習指導要領の改訂のタイミングというのはいつでもあることではないので、そのタイミングで今の、例えば情勢においてのことだったりとか現場のこと、これらを含めて慎重に判断し、そして進めていくことが子供たちの健全な未来をつくっていくことにつながると思いますので、具体的にいつまでにどちらの方向性で結論を出していくのかなど、そのようなスケジュールもまたいただければと思います。
そして、次になりますが、LGBT理解増進法というのは二〇二三年六月に施行されました。こちらは、施行後おおむね三年をめどとして見直しを行うとされています。まさに今見直しの時期が来ていると思いますが、この法律に見直しの規定がある以上、その見直しというのは実態に
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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学習指導要領には、個々の児童生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える問題に個別に対応した指導を行うことなどを明記しておりまして、児童生徒の実態に応じて一人一人に性の多様性に関する指導を行うことができるようにしているところであります。
その上で、学校現場に対する実態調査については、教育課程の編成は各学校において判断されるものであること、回答する学校現場の負担などを踏まえまして、慎重に検討をする必要があると考えております。
また同時に、この理解増進法に関してでありますけれども、これは学校に限らず大変大きな話というか、そうした包括した法律だというふうに承知をしているところでもありまして、そうした意味におきまして、政府全体の整理の中で我々として必要な対応というものを取ってまいりたいと考えております。
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