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衆議院

衆議院の発言193123件(2023-01-19〜2026-02-25)。登壇議員3005人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 理事 (103) 動議 (33) 互選 (31) 会長 (28) 選任 (28)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
円より子 衆議院 2025-11-26 法務委員会
ちょっと大臣にお聞きしたいんですが、今、もう少しちゃんとメリット、デメリット、私だったら十ぐらいだあっと出せるんですけれども、お話をお聞きなされば大臣もお答えしやすかったかもしれませんが、大臣は、離婚時の子供の最善の利益というのはどのようにお考えでしょうか。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
改正法は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであります。  離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、事案ごとに子の利益の観点から最善の判断がされるべきものでございます。改正法も、離婚後の共同親権と単独親権のいずれかを原則とするものではないわけであります。もっとも、父母の双方が親権者になることが子の利益に沿う場合には、適切に共同親権が選択されるべきであると考えております。  委員の問題意識も考慮しながら、引き続き改正法の趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと思っております。
円より子 衆議院 2025-11-26 法務委員会
最善の利益とおっしゃるだけで、法務省の担当者も大臣も余り、どういったことが本当に子供たちにとっていいかということが余りはっきり私には伝わってこないんですけれども。  でも、とにかくこの制定をなさったということは、共同親権をやはり選んだ方が、まあ、どちらがいいとは限らないが、選んでほしい、また選ぶ人たちが出てくることも考えて、そのための今おっしゃった啓発もしていきたいとおっしゃいましたが、どんな形で啓発をしていくおつもりか。  御存じのように、今は調停離婚、裁判離婚が少なくて、日本では圧倒的に協議離婚が多いわけですから、共同親権ができましたよ、選べますよ、子供のためにはこういうメリットがあるんですよということを啓発するのはとても難しいと思うんです。どのようになさるおつもりですか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、離婚を検討している方々に、親子交流の重要性を含む改正法の趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に取り組むことが重要であると認識をしております。  法務省では、改正法について解説する動画を公開しているほか、関係府省庁等連絡会議での検討も経て、親子交流に関する改正も含め、改正の趣旨、内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、関係府省庁等の協力も得て、関係諸機関等に配布をしているところでございます。  例えば、法務省から各自治体の戸籍窓口に対し、離婚届の用紙を取りに来られた方々への配布を依頼しており、必要な方々にパンフレットが届くよう取組を行っております。  引き続き、政府全体で連携して、改正法の趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
円より子 衆議院 2025-11-26 法務委員会
しっかりやっていただきたいと思いますが、例えば共同親権一一〇番なんというのをおつくりになってはいかがでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答え申し上げます。  今御提案のあったような在り方も含めて、今後の周知、広報の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。
円より子 衆議院 2025-11-26 法務委員会
よろしくお願いします。  それでは、親権争いというのは今までもございました、単独親権のときでも。今度共同親権が選べるとなるとますます増えるように思いますが、家裁の調査官の方々は、子供の意見を聞くなり、親の間の紛争を解決するのに、調査官も子供の意見を聞いたり、また調停委員の方々も大変苦労なさっております。  人員不足ではないかという、仕事がもっと増えるのではないかという、そういった懸念もございますが、いかがでしょうか。
馬渡直史 衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  改正法施行後におきまして調査官の関与をどうしていくかというのは、各裁判体において、子の利益を最も優先して考慮するという中で判断していくものでございます。  そもそも、家族法施行後の事件動向につきましては、具体的な予測は困難でありますが、裁判所としては、期待される役割を適切に果たすためにも、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるように、各家庭裁判所におきまして、改正法下における適切かつ合理的な審理運営の在り方が検討されているところでございまして、その中で、家裁調査官がその専門性を発揮すべき局面において確実に関与するという観点等も踏まえた検討が進められているというふうに承知しているところでございます。
円より子 衆議院 2025-11-26 法務委員会
私は、共同親権もそうですし、単独親権のときもそうなんですが、離婚時に子供の意見というのが本当に聞かれていないと思っているんですね。  なぜそういうことを話すかと申しますと、これは一九八一年にアメリカで出た本なんですが、アメリカではたくさんの離婚の本を心理学者などが出していたんですが、それは自分たちの気持ちに全然沿った本がないということで、子供たちがみんなで学校の先生と一緒に話し合って作った本なんです。ですから、親の夫婦げんかやらいろいろなのを見ていて、別居だとか離婚で傷ついた気持ち、そのときどういう相談の場があったらいいかということを書いた本なんですね。子供が書いた離婚の本なんです。その次の年に私が訳した本が、この「子どもが書いた離婚の本」なんです。  こういうのを見ておりますと、アメリカだけではなくて、日本でも本当に子供たちが相談できる場がなくて悩んでいる。学校の先生や保育園の先生や
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源河真規子 衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  子供の意見表明につきましては、先生から御指摘もいただきましたとおり、子どもの権利条約でも、それからこども基本法の基本理念にもございまして、非常に重要なことだというふうに考えてございます。  こども家庭庁といたしましては、離婚前後家庭支援事業という事業を行っておりまして、その中で、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して、子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を実施しているところでございます。  また、子供が悩んだときに相談窓口を探すことができるよう、こども家庭庁のホームページの中に子供向けページを設けまして、そこで相談内容や住んでいる場所から相談窓口を探せるようにしているところでございます。  今年度、法務省において、子の意思の把握、反映の在り方に関する調査研究を行っていらっしゃるというふうに承知しておりまして、その結果なども踏ま
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