デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会の発言1450件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員89人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-19 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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次に、石川参考人にお伺いをします。
先ほど、郷野参考人にも聞いた団体訴訟の観点です。今後への期待ということで石川参考人からもお話があったと思うんですが、この団体訴訟の導入が今回は見送られたことについてどのようにお考えか、もう少し詳しく教えていただけますか。
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| 石川智也 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-19 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
やはり、法理論的な整理が結構難しかったんじゃないかなというふうに私は思っています。消費者という概念と、個人情報保護の文脈でいう個人というのは必ずしもイコールではないんですね。消費者関係にない場合であっても個人が被害を受けるという場合がありまして、ここの整合性がなかなか難しい。
これは欧州でも同じような問題がありまして、GDPRの下で被害を受けた個人について、消費者保護団体が訴えの権利を持つのかということですね、これがまさに争われまして、最後、欧州司法裁判所がある意味法律を作るような形で、消費者保護団体がGDPR上の権利を訴えていくことができるというような形で解決がなされている。こういうような、結構、すごく法理論的な議論のあるところなんですね。
今回はその点がなかなか難しかったのかもしれませんが、次回の改正までにその辺りの論点も整理して、法理論的なと
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-19 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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四人の参考人の皆さん、ありがとうございます。
質疑を終えます。
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| 平戸航太 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-19 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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国民民主党・新緑風会の平戸航太です。
四人の参考人の皆様、それぞれの立場から御説明をいただきまして、誠にありがとうございました。
私たち国民民主党は、新しいAI開発競争を勝ち抜くために、データの利活用、これは推進していかなければいけないという基本的な考え方を持っております。と同時に、国民の権利利益の保護、信頼の確保、この点に関して今疑問、懸念が残っているというふうに考えておりまして、今回の法改正についてはこのバランスをどう取っていくのかというところが鍵になると考えております。
その上で、四人の参考人の皆様に質問をさせていただきます。
まず、稲谷参考人にお聞きいたします。
データ利活用の推進は行政の効率化、経済の成長に不可欠であり、その方向性には賛成しております。と同時に、行政機関等が保有する要配慮個人情報を含む機微なデータを利活用する際に、AI技術の高度化により、推測、
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| 稲谷龍彦 |
役職 :京都大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-19 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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平戸先生、御質問ありがとうございます。
御質問の趣旨といたしましては、いわゆるPETsと呼ばれるデータ保護技術を今回のデータの利活用に関する法改正においてどのように位置付けていくべきであるかという御質問であると承りました。
御承知のとおりだと思うんですけれども、一口にPETsと申しましても、極めて多様な種類があるというのがまず率直なところでございまして、私もその点に関する技術的なすごい専門家というわけではありませんので、私が法学者として、あるいはこれまで共同研究をする中で理解している範囲で御説明をさせていただくということになりますが、PETsの中には、入力段階と出力段階のそれぞれにおきまして、先生が御懸念になられましたような要配慮個人情報を情報処理者において濫用されないように、見れないようにしながらAIを学習させるような方法というものもあれば、出力の段階でそういった、出力から元々の
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| 平戸航太 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-19 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。
法整備とテクノロジー、技術、そして運用というものを掛け合わせた上で、どう実効性を高めていくかという議論をこれからも続けていきたいと思います。ありがとうございます。
続きまして、石川参考人にお聞きしたいと思います。
先ほどの御説明の方で、データ駆動型社会においては事後規制への移行の流れは避けられないという御指摘がございました。私もそうなのかなというふうに感じております。
その中で、我が国がAI開発を後押しするためのルール整備、これは喫緊の課題だと考えておりますし、イノベーションを阻害しない制度設計が重要であると十分理解しております。と同時に、データの不適切利用などを行う悪質な事業者に対しては明確な抑止力を働かせる仕組みが必要かと思います。まさに課徴金制度がこれに当たると思います。
そして、先ほどの事前の御説明の中で、課徴金制度、範囲、金額、そして
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| 石川智也 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-19 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
現在の課徴金制度の実効力というところについての御質問だというふうに理解をいたしました。
まず、課徴金を課したときに利得を吐き出させるということができるということになっておりますけれども、この利得というのは、利益ではなくて、実際にデータを悪用したことによる売上げといいますか、それ自体なんですね。ですから、課徴金が課されると、利得の部分、利益の部分だけが取られるということではなく、売上げ全体が取られるということになりますので、事業者にとっては明らかにマイナスになるという意味で抑止力はあるというふうに考えております。
ただ、範囲がどうしても狭いといったことであったりとか、欧州型の売上高を基準であったり、そういった重大性であったりとか、そういったことを総合考慮しての制裁金の立て付けにはなっていませんので、その点で少し諸外国と比べると見劣りがするということは
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| 平戸航太 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-19 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
私自身も、課徴金の導入という点は大きな一歩だと思っておりますし、その点については先週の本会議でも触れさせていただきました。引き続き、課徴金の在り方については私自身も考えていきたいと思います。ありがとうございます。
続きまして、郷野参考人にお聞きします。
差止め請求制度の削除、要配慮個人情報の特例拡大によって、個人の権利保護が後退しかねないという点について私も危機感を抱いております。
仮に、本法案が現行のまま成立するとなれば、国民の不安を少しでも和らげ、潜在的な被害を未然に防ぐための実効的な手当てが不可欠かと考えております。その際に、今後策定されるガイドライン、事業者に求められるガバナンスの在り方について、国会として政府に対し最低限これだけは守らせるべきという基準があれば、郷野参考人の御意見をいただきたいと思います。
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| 郷野智砂子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-19 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございました。
先ほど岸先生からの御質問のところでも回答させていただいたところですが、差止め請求制度というのは、個人情報の不適正利用が消費者に広がる構造を持っているということと、広く消費者に広がるという構造を持っているということと、事前に、未然に防ぐということが大切ということで必要だということを申し上げました。
先ほどの回答の中でちょっと不足していた部分を補足させていただきますと、この制度は、被害が発生する前あるいは拡大する前に、違法、不適正なデータ利用を迅速に止める仕組みとして不可欠だというふうに考えております。差止め請求制度はまさにこの役割を担うところでありまして、特に適格消費者団体が主体となって請求を行うことで、個々の消費者の負担を軽減しつつ、社会全体の利益の観点から違法行為を是正するという機能を果たすことが期待されます。
しかし、今回の改正案ではこの差止
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| 平戸航太 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-19 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。
済みません、残り時間が大分少なくなっておりますので、続いて、黒田参考人にお聞きしたいと思います。
先ほどの冒頭の御説明の中で、特例の乱発は国民のトラストを失う最悪の案であるという危機感、私も極めて重要に、重く受け止めております。データ利活用を前に進めたいからこそ、国民の信頼を損なえば制度そのものが立ち行かなくなり、本末転倒かと考えております。黒田参考人が提唱される、一元的に審査を行う出口制御への転換こそ理想的な姿だと私自身も理解しております。
そして、まず一つ確認なんですけど、配付していただいた資料の中で、次世代医療基盤法と今回の改正案の特例を比較した図があったかと思います。そして、その中で、今回の特例において特段変わることはないんだという御説明があったかと思います。これはまず、次世代医療基盤法がある医療分野においてのみその理解でよいかという確認がまず
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