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予算委員会第二分科会

予算委員会第二分科会の発言1622件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員208人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消防 (125) 自治体 (95) 職員 (68) 災害 (64) 時間 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井坂信彦 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○井坂分科員 大臣、遅くまでお疲れさまでございます。  昨年も、この分科会で大臣と議論をさせていただきました。企業献金を廃止すべきだ、そして政治資金パーティーも脱法行為だと申し上げて、私も、その後、党内でも議論をいたしました。当時は、まさか一年後にこの自民党パーティー券裏金問題が火を噴くとは思っておりませんでした。  立憲民主党は、既に企業献金禁止法を提出し、政治資金パーティーも全面的に禁止する法改正を行う方針を決めています。  本日も、政治と金に関して、幾つか法改正を提案したいと思います。  まず、政策活動費について伺います。  予算委員会のテレビ入り質疑で、政策活動費について二度にわたって議論いたしました。二階幹事長に五年で五十億円、甘利幹事長には三十五日間で三億八千万円もの巨額が支払われています。絶対に使い切れず、納税が必要なはずなのに、脱税しているのではないかという問題。
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笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則として、政治団体の支出に関しては、その使途等について特段の制限は設けられておりません。また、いわゆる政策活動費につきましては、政治資金規正法上特段の規定もあるわけではございません。  現行の政治資金規正法におきましては、政治団体に政治資金収支報告書を作成し提出することを義務づけ、これを公開をするということとしておりまして、政治団体につきましては収支報告が必要である一方、候補者個人につきましては公開の対象とはしていないということでございます。
井坂信彦 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○井坂分科員 つまり、政策活動費を個人で受け取った後は、個人の収支報告の仕組みそのものがないからということであります。  昔は政治家個人にも収支報告の仕組みがあったということで、平成六年にその仕組みがなくなって、政治家個人への寄附は原則禁止になりました。当然の話で、収支報告が必要ない政治家個人への寄附を認めたら、そこから先のお金の流れが全く分からなくなるからであります。しかし、なぜか現在も、政党から政治家個人への寄附だけは例外的に認められています。  参考人に伺いますが、この抜け穴を容認すべき理由は何か、また、容認すべきか否かを議論した経緯があれば御説明いただきたいと思います。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」とされております。したがいまして、その支出が債務の履行としてされるもの以外のものであれば寄附に該当いたしますし、債務の履行としてされるものであれば寄附には該当しないと考えられます。  個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考えております。  お話しの公職の候補者に対する寄附につきましては、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、選挙運動に関するもの及び政治団体に関するものを除き、金銭等による寄附をすることは禁止をされておりますけれども、同条第二項におきまして、政党がする寄附につき
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井坂信彦 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○井坂分科員 当時、そのような議論があって、政党から個人に対する、今回で言うところの政策活動費が例外的に認められているということであります。  参考人に重ねて伺いますが、では、仮に、ある政党がその政党の収入の大半を政治家個人に寄附、支出した場合、その政党のお金の使い道というのは、個人にお金がどさっと移った瞬間に、そこから先は一切分からなくなってしまうわけであります。それでも、政党が収入の大半を政治家個人に寄附した場合、その政党は違法ではないということになるんでしょうか。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 一般論でございますけれども、現行の政治資金規正法におきましては、政党から公職の候補者に対する寄附や支出については特段の制限はないというところでございます。
井坂信彦 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○井坂分科員 つまり、何十億と、政党の一年の収入をどさっと例えば幹事長個人に一遍移してしまって、後はどこにも公開されずに幹事長が政党のお金を好き勝手に使えるということが違法ではないということであります。  これが違法でないなら、私は、やはり法律に問題があり、法改正で穴を塞がなければならないと考えます。実際、自民党ももちろんここまでひどいことはしないわけでありますが、ただ、毎年自民党は十億円の政策活動費を幹事長個人に支払い、その使い道は完全に闇の中であります。賄賂や買収など、違法な使われ方を疑わざるを得ず、何億円も余らせて、税金も払わず着服した脱税の疑いもあります。  予算委員会で総理に、二階幹事長に使い道を確認すべきだと質問をしても、総理は、確認するまでもなく適切に使われていると認識しているという、本当にひどい答弁に終始をするわけであります。  政治資金規正法第一条には、「政治団体及
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 政治資金の透明性が確保され、国民の監視下に置かれることが、政治の信頼にとっても極めて重要であるというふうに私も認識をいたしております。  今、委員がお読みいただきましたように、政治資金規正法、その目的に沿うべく制度をいわば組み立てていく中で、政党間の議論を踏まえて現行の法制になっているというふうに理解をしておりまして、先ほど選挙部長から御報告を申し上げたように、二十一条の二第二項の規定は平成六年の改正により設けられたものですが、平成五年の議員立法により提案された各党の案にも置かれておって、その後の政党間の議論を経て作られたものだというふうに理解をいたしております。  度々予算委員会でも、またこの分科会でも申し上げておりますが、政治資金、選挙、公職選挙法を所管する総務大臣であるから、政治と行政の関わり方という意味で、新たに制度を設けることにつきましては、政党間の議論、やは
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井坂信彦 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○井坂分科員 政党間の議論という答弁にいつもなるわけであります。  立憲民主党は、この政策活動費を禁止する法改正も提案する方針を固めています。また、今回の事件が起こる前の昨年から、既に政策活動費は党として支出をしておりません。ほかの野党も、そして公明党さんも、政策活動費は廃止又は使い道を公開すべきと主張しており、大臣、各党の議論とおっしゃいますが、この政策活動費の廃止又は公開に反対をしているのは、もはや自民党だけであります。  大臣にお伺いしますが、大臣も自民党のベテラン議員でいらっしゃいます。また、政治資金をつかさどる総務大臣でもあられます。速やかに党内をまとめて、政治資金規正法を破壊するこの政策活動費を廃止していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 委員もただいまおっしゃっていただいたように、政治資金規正法を所管する総務大臣、行政府の長を務めさせていただいているところから、各政党間の御議論を注視してまいりたいと申し上げたところでございまして、今、政府の立場にある者が政党の議論をまとめる立場にはない点を御理解いただきたいと思います。