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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大岡敏孝 衆議院 2025-03-19 内閣委員会
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。     ―――――――――――――
大岡敏孝 衆議院 2025-03-19 内閣委員会
この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官市川道夫君外十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大岡敏孝 衆議院 2025-03-19 内閣委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
大岡敏孝 衆議院 2025-03-19 内閣委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。尾崎正直君。
尾崎正直 衆議院 2025-03-19 内閣委員会
どうも、高知二区選出の尾崎正直でございます。  平大臣及び金子政務官及び関係者の皆様方に、本法案によってしっかりと我が国のサイバーセキュリティーが守られるか、そして安全保障が守られるのか、他方、表現の自由がしっかりと、守ることができるのか、守られるのか、こういう観点から御質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。  それではまず、第一問として、今般の法案提出に至った背景、法案の意義、これはもうるる御説明いただいておるところでございますが、かいつまんで、改めてこちらについて分かりやすく御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
平将明 衆議院 2025-03-19 内閣委員会
ありがとうございます。尾崎委員にお答えを申し上げます。  国家を背景とした高度なサイバー攻撃への懸念の拡大や社会全体におけるデジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえると、我が国のサイバー対処能力の強化はまさに喫緊の課題であります。  本法案は、官民連携の強化、通信情報の利用、攻撃者のサーバー等へのアクセス・無害化の三つを取組の柱とする能動的サイバー防御を導入するものであります。  サイバー安全保障分野における情報収集、分析能力を強化するとともに、今回の制度整備を実現することによって、官民が連携をし、より早期かつ効果的にサイバー攻撃を把握をして対応することが可能になると考えております。また、重要なサイバー攻撃の未然防止等のため、アクセス・無害化措置の実施が可能になります。  これらの取組は、国家安全保障戦略で掲げた、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上さ
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尾崎正直 衆議院 2025-03-19 内閣委員会
どうもありがとうございました。  先ほども大臣言われましたように、国家安全保障戦略では、サイバー安全保障分野の対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるとの目標を掲げているわけであります。  今般の法案で、先ほどもお話ありましたように、官民連携、通信情報の利用、アクセス・無害化措置といった取組が行われるということになっておるわけでありますが、欧米主要国と同等以上というこの目標に向けて、これらの取組について、欧米主要国でもこのような取組が同じように行われているんでしょうか。ちょっとそのことについてお伺いしたいと思います。
平将明 衆議院 2025-03-19 内閣委員会
ありがとうございます。  米国、英国、あとオーストラリア、豪州を中心に、政府からの情報提供や重要インフラ事業者による報告の義務化などの官民連携や、国家安全保障等の目的のための独立機関の監視の下での通信情報の利用といった取組が行われております。アクセス・無害化についても、欧米主要国の一部の国では実際に取組を行ったと公表をしています。  今般のサイバー対処能力強化法案は、これら欧米主要国の取組や制度も参考としながら作成をさせていただきました。
尾崎正直 衆議院 2025-03-19 内閣委員会
欧米主要国との連携ということが非常に重要になってくる中、欧米主要国と同等以上の能力を持とうとするこの法案は極めて重要な法案だろう、そういうふうに思います。  そういう中で、今回の法案でありますが、国家安全保障戦略によりますと、いわゆる武力攻撃に至らない状態というものを対象としたものだというふうに記述をされているわけであります。  一点、ちょっと御質問なんですが、では、今般のこの法案に従った一連の措置というのは、いわゆる武力攻撃事態に至っても維持されるんでしょうか。その対応のスピードを上げるために、例えば、武力攻撃事態になると道路交通法の一部が緩和されるとか、そういうふうな特例を設けられる場合があるわけでありますが、今般の法律の場合はどうなのか。特例等を設けなくても十分に対処できるのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
金子容三
役職  :防衛大臣政務官
衆議院 2025-03-19 内閣委員会
お答え申し上げます。  武力攻撃事態におきまして、防衛出動を命ぜられた自衛隊は、武力行使の三要件に従いまして武力の行使をすることができるほか、必要に応じ、公共の秩序の維持のために行動することができます。そのための権限につきましては、自衛隊法第九十二条において警察官職務執行法の関連規定を準用しておりますが、同条の改正により、アクセス・無害化措置に係る権限も行使できるようにしております。  防衛出動時におきまして公共の秩序の維持を目的としたアクセス・無害化措置の実施に当たる場合には、武力攻撃に至らない状況下で行う場合と同様に、サイバー通信情報監理委員会の事前承認や国外のサーバー等に実施する際の外務大臣との協議といった必要な手続を取った上で権限を行使することになります。  この手続について申し上げますと、サイバー通信情報監理委員会は、法律や情報通信技術に関して専門的知識等を有する者が委員と
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