内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 庄子賢一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○庄子委員 今、何か、近年になって必要性が高まってきたという認識を示されましたが、いや、そうなのかなと。十五年、十六年前のあの研究会の段階で既にそのことは分かっていて、けれども、何か前に進まない目詰まりがあって今に至ってしまっているというふうに私には思えます。
何か大きな、例えばさっきの尖閣でのああした事案があって、リアクションを取る形で法律ができるというのではなくて、真に国民にとって、国民の権利やあるいは財産や命を保全、守っていくために本当に必要性があるものであれば、そうしたリアクションではなくて、丁寧かつ分かりやすい説明ということを前提としながらも、これは果断に法整備を検討していくべきだし、そのことをしっかり情報を提供して国民の皆様に見える形で議論を尽くす、そういう姿勢が大事なんじゃないかなというふうに思えてなりません。今、自然災害等も続いている中で、災害があってから国土の強靱化を
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 重要経済安保情報の定義ということにつきましては、法律案の中で、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定をしております。
この重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示して、それによって対象を絞り込んでおります。
この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としては、例えば、我が国の重要インフラ事業者の活動を停止又は低下させるようなサイバー攻撃などの外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報であったり、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象とな
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| 庄子賢一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○庄子委員 今の大臣の御答弁にありましたように、今後の運用の中で詳細については決めていくというところが結構残っていますので、これからもこの問題についてはしっかり議論をさせていただかなければいけないなというふうに思います。国民も、あるいは対象となり得る民間事業者の皆様も、予見可能性がしっかり立つ、そうした情報を提供いただければというふうに思います。
その上で、議論の中で、適性評価のことや、いろいろ焦点が当たってまいりましたが、まあ隠れているとまでは言いませんが、私なりに今回非常に重要だなと思っているポイントなんですが、いわゆる政府若しくは政府職員のリテラシーという問題がとても重要ではないかというふうに思います。指定すべき情報を確実に指定するという能力や力、あるいは、指定する必要が低いと思われるものが何かしら紛れ込んだりするというリスク。そういう意味でいうと、政府及び政府の職員の皆様が最新
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 庄子委員がおっしゃるとおりだと思います。
本法案の施行に当たりまして、重要経済安保情報の指定や解除などは各行政機関の長が実施することになりますけれども、各行政機関が経済や技術に関する最新の動向を把握していなければそれもできません。特に、今回の重要経済安保情報というのは割と技術の進歩が速いので、指定をしても、要件を満たさなくなったら解除しなきゃいけないという特色があります。
ですから、各行政機関において、それぞれが所掌する重要経済基盤に関する情報収集、分析、あとリスクや脅威の点検、これをしっかり行うということ、それから、日頃から民間事業者とのコミュニケーションをより一層緊密に取ってもらうということなど、所掌する政策分野における重要経済基盤への理解を不断に深める努力をしていただくことが重要だと思っております。
今回の法律案にも書かせていただいたんですが、内閣府は、情
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| 庄子賢一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○庄子委員 極めて分かりやすく明確に御答弁をいただきました。この進行管理をしっかり政治の側、政府の側でやっていかなければいけないというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
これは先日の本会議でも総理にお尋ねをさせていただいているんですけれども、このセキュリティークリアランスという制度がしっかりワークしていくための肝になってくるのは、相手国から信頼される制度か否かということになるんだろうと思います。先日の質問に対して、総理からはこういう御答弁をいただきました。欧米主要国と同水準のルールを整備し、そのルールを実効的に運用、実績を重ねていくことが重要だ、こう話された上で、重ねてこうおっしゃいました。本法案成立後、制度運用上必要となる関係政省令や運用基準等の実施体制を整備し、制度の実効的な運用を確保する、こう述べられたわけでございます。
それで、その御答弁を引き取る形で重
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 運用基準につきましては、この法案の第十八条において、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施、適合事業者の認定について定めるということとしております。
それで、この基準を定めるに当たっては、有識者の御意見を聞いて定める、閣議決定を行うということになるんですが、これから作っていくわけです。この法律案をお認めいただいた後に速やかに作業に入って作っていくんですが、既に海外との間で、諸外国との間で通用している特定秘密保護法の運用基準も参考にしながら、指定対象となる情報は明確化する、そして、適性評価や適合事業者の認定についても制度の実効性が確保されるようにしっかりと詳細を定めるということで、政府として統一的な運用が確保されるということがとても重要だと思っております。
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| 庄子賢一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○庄子委員 よろしくお願いをしたいと思います。
次の質問ですが、個人に対してのいわゆるクリアランス以外に、事業者に対するセキュリティークリアランス、ファシリティー・セキュリティー・クリアランスというんでしょうか、これもあります。
事業者へクリアランスを与えていく際には、重要情報、これを物理的に他の部署から遮断して保全できるハードの施設があるかどうかということはもちろんなんですけれども、建物だけではなくて、いわゆるセキュリティーの面からいう通信インフラ、これも重要な設備、施設になってくるというふうに思いますが、こうした通信インフラが含まれていくかどうかということと、その上で、事業者が組織としての適格性、例えば外国からの何らかの影響あるいは支配関係、こうしたものを有しているかどうかといった確認が必要になるだろうというふうに思います。簡単に書面で取れる確認だけではないのではないかというふ
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。
適合事業者の判断のための基準は、法案の第十条一項で、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとしており、御指摘の通信の遮断も含めて、具体的な内容は今後検討してまいります。
使用する機器等について、特定秘密保護法の施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限、使用する電子計算機の使用の制限などの措置の実施に関する規程を事業者において定め、かつ、当該規程に従った措置を講ずることにより重要経済安保情報が適切に保護されると認められることなどが想定されております。
また、事業者の組織的な要件につきまして、これをどのように考慮するかにつきましては、有識者会議の最終取りまとめにおいて、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、
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| 庄子賢一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○庄子委員 そうなってくると、民間事業者の側は適合する施設を保有するために負担が生じるという可能性があります。恐らく、合理的な範囲の中で今後検討という御答弁しか今の段階ではできないのではないかなというふうに思うので、質問はいたしませんが、民間企業の方々における過度な負担につながらないような配慮、合理的な配慮、これはよく検討をお願いをしたいというふうに思います。
次の質問ですけれども、さっき大臣が少し御答弁の中でも解除のことについて触れていらっしゃったので、この点の確認です。
重要情報の機動的な指定だけではない、解除については、これが慢性的かつ過剰な指定の常態化にならないように気をつけなければいけない観点だと思っています。当該情報が指定の要件を満たさない状況であるかどうかについて、どの機関がどうやって評価して、最終的に誰が解除の判断をしていくのか、さらには、機動的、つまり、解除しただ
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。
解除の判断でございますけれども、こちらは、指定と同様に、行政機関の長が行うということになっております。したがって、行政機関の長及びその職員において、指定している情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らして秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断することとなります。
また、重要経済安保情報の指定については五年以内の有効期間を定めることとされており、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち、裏を返せば解除の要否が当該行政機関により吟味されるということとなっております。
さらに、情報の指定及び解除については、統一的な運用基準を定め、制度を所管する内閣府において、それが基準に従って適切に行われているかをチェックし、必要があれば勧告などを行うこととしております。
このほか、特定秘密の検証、監察を行っている独立公文書管理監が、本法案の
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