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内閣委員会

内閣委員会の発言31733件(2023-01-26〜2026-06-04)。登壇議員1148人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 経済 (183) 安全 (163) 保障 (161) 企業 (146) 重要 (116)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日下真一
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2026-04-08 内閣委員会
お答えいたします。  道路交通法上、先ほどの身体障害者用の車椅子でございますか、それと特定小型原動機付自転車、これにつきましては、運転免許不要でございますので、返納した後、使用できるものでございます。
大島敦 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
ユーザー側としては二種類選べると承知をしていて、一つはマックス六キロのシニアカーと、同じように運転免許は要らない、マックス二十キロで、かつ幅がちょっと狭い六十センチというこの二種類選べて、多分値段もそんなに変わらないと思っていて。  ただ、このマックス二十キロまで走行できるシニアカーも、何か六キロ以下で走るときには歩行者と同じ扱いになると伺ったんですけれども、警察庁の政府参考人から説明していただけると助かります。
日下真一
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2026-04-08 内閣委員会
お答えいたします。  特定小型原動機付自転車は、道路交通法上、車道を通行することとされておりますが、先生御指摘のとおりでございまして、特定小型原動機付自転車のうち、最高速度表示灯を点灯させ、構造上の最高速度が時速六キロメートル以下であるなどの基準を満たすものは、特例特定小型原動機付自転車と申しまして、道路標識や道路標示によって通行を認めている場合に限り、当該歩道を通行することができることとされております。
大島敦 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
具体的には、今の特定原動機付自転車のシニアカー版というのは六キロ以下ですから、六キロで走っているときには、何かランプが点滅したりすると、これは六キロ以下だから、特定の前に特殊がつくのかしら、また違うカテゴリーになって歩道が走れるというところをもう一回説明していただけると助かります。
日下真一
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2026-04-08 内閣委員会
お答えいたします。  特定小型原動機付自転車は最高速度表示灯がございまして、先ほど、歩道が走れるバージョンになるためには、その最高速度表示灯を点滅させる、かつ、構造上、最高速度が時速六キロメートル以下のモードに切り替わる、こうなれば歩道を通行できるということでございます。
大島敦 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
返納される方が多くなっておりまして、結構、声を聞くと、駐車場がないと言われるの。駅まで行ったんだけれども、駅の周りにはシニアカー用の駐車場がないので。駅まで行って歩けるんですよ、ただ、一キロ、二キロ歩くのはなかなか大変だと。郵便ポストも、五百メーター間隔ですけれども、一個郵便ポストがなくなると、一キロ歩けないので郵便ポストをつけてくれなんという陳情もあったりして。ですから、ここの一キロ、二キロぐらいで、歩くのは厳しいんだけれども、駅まで行ってそこから電車に乗って遠出したいという方が結構多くて、この点について少しずつ詰めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  まずは、シニアカーを夜間に安全に利用するためにはライトが必要であると思いますが、身体障害者用の車はライトの設置が義務づけられているのかという点についてお答えください。
日下真一
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2026-04-08 内閣委員会
お答えいたします。  道路交通法上は、身体障害者用の車につきましてはライトの設置は義務づけられておりません。  それから、先ほど答弁の中で、歩道を走っている小型原動機付自転車は、あくまでも点滅させている場合でございます。私、点灯と先ほど申し上げましたが、点滅させている場合でございます。申し訳ございません。失礼しました。
大島敦 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
私も最初に役所の方から説明を受けたときになかなか分からなくて、二種類あるということと、二十キロまで走れる特定小型原動機付自転車は点滅していれば歩道も走れるということで。  六キロ以下しか出ないシニアカーについて、雨天時に利用することも想定されると思うんです。身体障害者用のシニアカーに屋根を取り付けたり、傘を差して運転したりすることは可能か。元々六キロ以下のシニアカー、あるいは二十キロ走れるんだけれども六キロ以下しか走れないモードに変えて点滅しているシニアカー、屋根をつけたり傘を差した場合に、多分、歩行者扱いですから、傘を差しても大丈夫かなと思うんですけれども、その点について確認をさせてください。
日下真一
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2026-04-08 内閣委員会
お答えいたします。  身体障害者用の車を利用される方、雨が降っているときに、雨よけ用具を取り付けたり、傘を差すこと自体は道交法違反とはなりません。  他方、先ほど先生から、屋根を取り付けることはということでございますが、原動機を用いる身体障害者用の車に屋根をつけることにつきましては、ヘッドサポートを除いた部分の高さが百二十センチを超えないことという基準がございます。だから、一般的にはこの大きさの基準を満たさない場合がありますが、ただ、満たさない場合であっても、それを使うことがやむを得ないことにつき警察署長の確認を受ければ、屋根を取り付けることが可能でございます。
大島敦 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
今のは初めての答弁で、そうすると、事前に警察署長に屋根をつけたい、私もレクでお伺いしたときに、屋根をつけるのが難しければ、蛇腹にして、雨が降ったときに、日傘みたいに、伸ばせば使えるようにしたら落としどころかなと思ったんですけれども、警察署長にどういうふうに、屋根をつけていいですかと聞けばオーケーなんですか。ちょっとお伺いさせてください。