厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 住まいのまず確保等に対する相談支援から入りまして、さらに転居時、また住まいが決まった後、さらに退去の支援まで、生活困窮者に対しては恒常的な居住保障の仕組みというのはこれからも是非検討していただきまして、誰もが居住を確保して安心して暮らせる社会を、今まさに厚労省と国交省が共に力を合わせているということなんですが、省庁横断して構築を求めたいと思っております。
それでは、法案の中身について伺います。
今回、一時生活支援事業を生活困窮者の居住支援事業に改称して、努力義務を課したということでありますが、対象者を、元々の生活支援事業がホームレスを限定として捉えている自治体も多く、実施自治体も三百三十一自治体、実施率も三七%、そして、そのうちさらに地域居住支援事業を実施している自治体は一五%という率にとどまっておりました。
今回、居住支援事業を実施する自治体を更に拡大してい
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 これまで一時生活支援事業のうち、地域居住支援事業、見守りなんかを行う事業ですが、につきましては、令和五年九月まで、ホームレスの方を含む不安定居住者を対象としたシェルター事業の実施を前提とする運用としておりましたが、昨年、令和五年の十月から、シェルター事業の実施の有無にかかわらずに事業を実施できることといたしました。
さらに、この法案では、一時生活支援事業の名称を居住支援事業に改めるとともに、居住支援事業を構成しますシェルター事業と地域居住支援事業のうち必要な事業を実施することを福祉事務所設置自治体の努力義務とすることとしています。
また、これまで、一時生活支援事業の立ち上げを支援するために、未実施の自治体に対しまして、専門スタッフを派遣して事業実施上の助言やノウハウの提供を行うことや、事業の立ち上げや実施の参考となるような好事例を収集して周知するなどの取組も行って
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 十月からはシェルター事業は前提でないということは承知をしておりますけれども、やはり、全ての自治体で居住支援事業を行うためには、先ほど小規模自治体の話がありましたけれども、小さい自治体はなかなか単独ではできないということで、広域ということは言っていただいたんですけれども、更に踏み込んで、補助率を引き上げるとか、何か、努力義務等課したからには国としての支えやまたサポートというのも必要かと思いますが、是非その検討というのを今後も進めていただきたいと思います。
さらに、先ほどもお話ししていました住宅確保給付金についてもお伺いいたします。
今回、支援対象の範囲を拡大されて、転居費用の支給が可能となります。家賃の低いところに移りたい、しかし転居費用がない、なかなかコロナ禍でジレンマの中、実行できなかったことに対して応えることができるようになりますが、この転居費用を補助する場合
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 転居費用の補助に関する具体的な内容につきましては、今後、詳細を検討した上で省令等で規定することになりますが、対象者につきましては、例えば、高齢夫婦世帯で、配偶者が亡くなって世帯としての年金収入が減少した場合など、著しく収入が減少し、家計改善のために低廉な家賃の住宅への転居が必要と認められる、そういうような方に対して補助をすることを想定してございます。
また、転居費用として補助する対象につきましては、転居先への家財の運搬費用でありますとか、礼金でありますとか、初期費用として必要な経費を想定してございます。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 詳細はこれからということですけれども、今、高齢者ということをお話しいただきました。もちろん高齢者の方は年金だけでは大変であるというのは理解しますけれども、若い人も含め、誰もが使えるような制度にしていただきたいと思いますし、今、敷金、礼金やそういった諸経費まで使えるということでありますので、使いやすさを第一に検討していただきたいと思います。
さらに、この住宅確保給付金、本当に困ったときに誰もが使えるような制度にしなくてはならないと思っています。先ほども住宅手当制度という話、井坂議員からありましたけれども、今、住宅セーフティーネットの議論の中でも、住宅の手当というのをどうするかという議論が進んでおりますが、是非、住宅セーフティーネットの枠組みの中でも住宅手当制度というのを再編したり、また拡充できるようなことができないかというようなことを考えていますが、今後そのような検討、
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 住宅手当制度につきましては、先ほど大臣から申し上げたとおりなんですけれども、恒久的なそういう手当制度を設けることについては、やはり、最低限度の生活を保障する生活保護制度がある中で、それを超えて保障することの公平性の問題という非常に難しい問題もあると思っています。
一方、国交省の提出している住宅セーフティーネット法の改正もそうですけれども、高齢者等に大家さんがなかなか住宅を貸したがらないといういろいろな事情がございますので、そういう事情を取り除いていくような支援を強化して、市場に高齢者や低所得者が借りやすい住まいがたくさん供給されるような、そういう環境整備を進めていきたいと考えてございます。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 借りやすいように、大家さんとの議論というのは今回の法案の中に出ていると思いますので、住宅手当といった意味で、是非、大臣も、もちろん課題はあるという話がありましたけれども、まさに先ほど、国交省とそして厚労省が一緒になってこれから議論をしていくというお話を冒頭にいただきましたので、是非、住宅セーフティーネットの議論も進んでいるところでありますので、検討を進めていっていただければと思います。
引き続き、質問、移ります。就労準備支援事業と家計改善支援事業です。
これらは、前回の附帯決議の中でも、また今回の部会の最終報告の中でも、必須事業化する方向で検討するということが言われておりました。必須事業化するのかなと私も最終的に思っていたんですけれども、今回は、法改正は見送られました。この理由について伺いたいと思います。
全国どこに住んでいても必要な支援を受けることができる体
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 生活困窮者が困窮状態から脱却するために収入面と支出面の両面から生活を安定させることができるように、就労準備支援事業や家計改善支援事業の実施を推進することが重要だと考えます。
法案の検討の過程では地方団体の代表者との議論などを進めてまいりましたけれども、まず、支援の需要が少ない地域や支援を担う地域資源が不足している地域があることを踏まえますと、全国一律での事業実施の義務化ではなくて、広域的な事業実施に向けた環境の整備や、ノウハウ、好事例の提供などを通じて、地域の実情に合わせて自治体への伴走支援を進めることにより、より効果的、効率的に事業の実施を推進することが可能だというふうに考えました。
このため、本法案では、家計改善支援事業の国庫補助率については就労準備支援事業と同じ三分の二に引き上げておりますほか、両事業の全国的な実施や支援の質の向上を図るための指針を公表すること
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 ありがとうございます。
まさに地方からの具体的な声があったということなんですけれども、やはり附帯決議は重いと思いますし、また最終報告書でここまで必須事業化ということが言われていたので、ちょっとそれだけの理由では弱い感じがいたしますので、地域資源の不足ということを言われましたけれども、財政面ですとか人材面とか、ないしは制度面の課題があるならば、是非それを解決できるようにこれから議論をしていただきたいと思っています。そうでなければ、やはり、先ほど大変重要だと大臣はこの就労準備支援事業を言っていただきましたけれども、各自治体でばらつきが出てしまったり、実際、格差というものにつながってしまうんじゃないかという懸念もありますので、お願いをしたいと思います。
さらに、人材の確保、定着についても伺いたいと思いますが、生活困窮者自立支援制度を行う相談支援員の件でございます。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 生活困窮者自立支援制度における自立相談支援機関などには、自治体が直接運営しているものや民間団体に委託されているものがございまして、自治体が直接運営する自立相談支援機関では、会計年度任用職員が相談支援員を担っている場合もあると承知しています。
このため、任期の定めのない常勤職員である生活保護のケースワーカーと単純には比較できないのですが、令和四年度の調査研究事業におきまして、生活困窮者自立支援制度の相談支援員等の賃金及び雇用形態等についてアンケート調査を実施いたしました。その結果は、相談支援員等の平均年収は、正規雇用職員の場合が約四百五十万円、非正規雇用で常勤の職員の場合が約二百九十万円、非正規雇用で非常勤の職員の場合が約二百六十万円という結果でございました。また、雇用形態につきましては、正規雇用と非正規雇用が約半数ずつでありました。
生活困窮者自立支援制度は人が人
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