厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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高次 (129)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福田徹 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
今、複合的な要因ですが、幾つか理由をおっしゃっていただきました。その中でも、特にストレスチェックで介入できるかなと思うのが人間関係。人間関係も物すごく多い。民間の調査でも、これを一番に挙げている調査もあります。
人間関係も問題の一つだと判断されているのであれば、そこに取り組む必要があると考えます。例えば、現在のストレスチェックは、個人が特定されない形で集団分析を行うことになっています。もちろんプライバシーは大事です。そうすると、この部署の労働時間が長くなっているとか、この部署は電気が暗くてストレスになるとか、こういう部署全体の評価には有効なのですが、この方とこの方が合わないみたいな人間関係というのは、物すごく評価しづらい制度になっているんですよね。
原因を人間関係もあると認識しているのであれば、特に人間関係のストレスに注意を向けた取組というのも必要だと思
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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令和三年に行いました調査事業の結果によりますと、事業場がストレスチェックを実施したことにより感じた効果といたしまして、メンタルヘルス不調者が減ったと回答した事業場は一六・九%、離職者が減ったと回答した事業場は四・一%となっております。一方、社員のメンタルヘルスセルフケアへの関心度の高まりと回答した事業場は五三・一%、職場の雰囲気の改善と回答した事業場は二三・三%となっておりまして、事業場において一定の評価をいただいているところでございます。
また、労働者の方がストレスチェックの受検により感じた効果といたしまして、ストレス解消につながったと回答した労働者は二・九%、高ストレス状態に気づいて相談できたと回答した労働者は一・四%となっておりますが、一方で、自身のストレスを意識するようになったと回答した労働者は五〇・二%おり、ストレスチェックを受検したことが自身のストレス状況への気づきを得る機
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| 福田徹 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
離職者が減ったが四・一%、ストレス解消につながったが二・九%です。ちなみに、会社の利益の向上につながったと答えたのは〇・五%でした。
大臣、この結果について、今のストレスチェックのこの効果について、どう評価されていますか。
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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このストレスチェック制度の効果検証につきましては、専門家検討会におきまして、学術論文や研究報告書等を基に議論が行われております。
同検討会における議論の結果、ストレスチェック制度の効果につきましては、厚生労働省の委託調査によりますと、ストレスチェックの実施だけでも、約七割の労働者から、ストレスチェックの個人結果をもらったことを有効とする回答が得られたこと、また、ストレスチェックの実施に加え、その結果の集団分析、職場環境改善の取組により、労働者の心理ストレス反応の改善等が見られたことなどが確認されておりまして、一定の効果はあると思いますが、冒頭申し上げられたように、よりよくしていくということについては大変重要な論点だというふうに思いますから、今後も、御指摘も踏まえて、どういう在り方がいいのか検証してまいりたいと思います。
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| 福田徹 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
関心が高まったという数字は半分以上いくんですよね。ただ、やはり、時間をかけて、お金をかけて、結構現場は大変なんです。そして、義務化してそれをやらせるのであれば、やはり、メンタル不調者が減った、離職者が減った、ストレス解消につながった、そういう効果を目指していきたいなと思うんですよね。
これは、ストレスチェックという制度の、いいとか悪いとか、評価をしているのではなくて、本当に、真に労働者のために、労働者の利益のために言いたい。そして、私たちが今議論しているのは労働安全衛生ですので、しつこいかもしれませんが、政治家として、本当に意味のある制度にしたいなと思っております。そのためには、ストレスチェックが正しく運用されなければいけません。
ストレスチェックの目的というのは二つあります。一つは、ストレスチェックの結果を分析して改善につなげる。そうすることで、まだ不
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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令和五年の労働安全衛生調査によれば、ストレスチェック結果の集団分析を実施している事業場割合は二八・七%であり、集団分析結果を活用した職場環境改善を実施している事業場の割合は二二・四%となっております。
また、五十人以上の事業場にはストレスチェックの実施結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられておりますが、その報告結果によれば、令和五年に医師の面接指導を受けた労働者の割合は〇・四六%となっております。
厚生労働省としては、必要な方が医師による面接指導を受けられるよう、周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
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| 福田徹 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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そうなんです。環境改善につなげたのが二二・四%ですよね。要は、七八%ぐらいは生かしていないです。そして、医師の面接指導を受けたのは〇・四六%。ほとんど医師の面接指導につながっていないですよね。
これは、義務だからやったけれども何も生かしていないと言ってもおかしくないぐらいの状況だと思っております。このような制度を今のまま小規模事業場にも義務として広げる、これは合理的な判断でないという意見があってもおかしくないと思うんですよね。
私は、ストレスチェック自体を否定したいわけでは全くありません。でも、ストレスチェックを行う現場の経営者、労働者からは、やはり、義務で仕方なくやっているとか意味があるのかという声は度々聞きます。そして、現在手に入れられるこういうデータで、私が物すごくいい取組だから絶対にやった方がいいよとは言いづらい状況なんですよね。これを、何とか私たちで働く人にとって意味のあ
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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労働安全衛生法上、高ストレス者の面接指導を行うのは医師と規定しておりますが、診療科や専門分野に関する特段の限定は行っておらず、精神科を含め、診療科別の割合は把握しておりません。
面接指導を行うに当たりまして、労働者の勤務状況や職場環境を把握した上で助言を行うことが望ましいことから、厚生労働省が作成しているストレスチェック制度の実施マニュアルでは、事業場の産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨される、産業医の選任義務のない五十人未満事業場で実施する場合には、産業医資格を有する医師のいる地域産業保健センターを利用することが可能であることを示しております。
また、令和三年度に行いました調査事業の結果によれば、医師による面接指導を受けた者のうち、高ストレス状態の解消に向けて適切な指摘を受けられたと回答した者は三一%、就業上の措置を講じてもらえたと回答した者は一七・二%
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| 福田徹 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
産業医が面接指導をしているとすると、少し古いデータになりますが、厚生労働省の産業医及び産業保健活動の現状と課題という資料には、嘱託産業医のうち、精神、神経領域が専門である者は一・八%と記載がありました。
もちろん、精神科医でなくても、産業医であれば、ある程度のメンタル不調の評価や指導はできるかもしれませんが、やはり精神科専門医のレベルではないはずです。岡本先生のように度々産業医として活躍されている先生もいらっしゃると思いますけれども、実際は違います。私の周りには、ごくまれにしかそういう活動に携わらない産業医の方もたくさんいらっしゃいます。
そして、事実、医師の面接指導を受けた労働者のアンケートでは、適切な指摘を受けられたが三一%、就業上の措置を講じてもらえたは一七・二%です。これは、本当に困っている労働者からしたら、決して高くない数字だと思います。
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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今回義務化を検討しております、五十人未満の事業場におけるストレスチェックの実施につきましては、労働者のプライバシー保護の観点から、原則として外部委託を推奨することとしております。
ストレスチェックの実施を外部委託する場合に、ストレスチェック自体の費用は労働者お一人当たり数百円から千円程度、そして、高ストレス者に対する医師の面接指導の費用は、五十人未満の事業所につきましては、地域産業保健センターに依頼された場合は無償で実施する方針でございます。
集団分析は、検査結果を集団ごとに集計、分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげるために行うものでございますが、十人未満の事業場の集団分析に当たりましては、国の指針により、プライバシー保護の観点から、原則として、対象となる全ての労働者の同意を取得しない限り、集計、分析の結果を事業者に提供してはならないとしておりまして、集
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