厚生労働省労働基準局安全衛生部長
厚生労働省労働基準局安全衛生部長に関連する発言129件(2023-03-16〜2026-03-24)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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本日御質問いただきましたクレーンの資格につきましては、一昨年三月、五月、また昨年四月にも御質問をいただいた件でございます。
床上から無線で運転する方式の天井クレーンにつきましては、従来、クレーン運転士免許が必要であったところでございますけれども、有識者検討会におきまして、本年一月、新たな限定免許を創設し、それにより運転ができるようにすべきとの御提言をいただき、検討を進めたところでございます。
本年二月、関係の審議会に諮問し、新たなクレーンの限定免許を創設すること、当該限定免許はつり具から一定の距離の範囲内で特定の無線式コントローラーを用いて床上で低速で運転するクレーンなどを対象とすることなどの法令改正案につきまして妥当という答申をいただいたところでございます。
令和九年四月一日の施行に向けまして、速やかに法令を改正してまいりたいと考えているところでございます。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-12-02 | 厚生労働委員会 |
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健康診断の項目について御質問をいただきました。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断は、その目的が脳・心臓疾患など業務に起因して発症又は増悪する疾病の発症防止などのため、労働者の健康状態を把握し、必要な事後措置を図るものでございます。このため、健康診断項目の追加に当たっては、業務起因性、増悪性などの観点から専門家による検討会において御議論いただいているところでございます。
腎機能低下につきましては、従来から過重労働による業務起因性、増悪性が認められており、尿たんぱく検査が実施されているところでございます。十一月十九日の検討会では、日本腎臓学会より、最新の調査結果から、従来の尿たんぱく検査では検出できない腎機能低下を血清クレアチニン値検査で把握できる旨の発表があったところでございます。当該発表に対しまして、検討会構成員から学術的観点からの否定的意見はなかったところでございます。
こ
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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休憩設備などについて御質問いただきました。
労働安全衛生規則第六百十三条においては、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう事業者に努力義務を課してございます。さらに、同規則の六百十四条において、事業者に対して、著しく暑熱又は多湿などの有害な作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けることを義務付けているところでございます。便所につきましては、同規則六百二十八条において、労働者の性別や人数に応じて適切な設備を有する便所を設けることを事業者に義務付けているところでございます。
こういった休憩の設備や便所は、同一の場所で複数の事業者が混在して作業する場合は、元方事業者などが共用で使用可能なものを設置することが効率であると考えているところでございます。
御質問の港湾につきましては、港湾管理者が事業者からの休憩設備の設置申請を受け、港湾施設の安全な管理や水道
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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休憩設備の設置場所について御質問をいただきました。
休憩の設備につきましては、先ほど申し上げましたように、各港において個別に設置の可否について判断をされるということでございますので、著しく暑熱又は多湿な作業場における休憩施設の設置に当たって、作業場所からの距離について一律の基準を示すことは困難と考えているところでございます。
なお、著しく暑熱又は多湿な環境から離脱して休憩が確保できるような設備を作業を実際に行う場所以外に設置する場合には、労働安全衛生規則六百十四条の違反にはならないと考えているところでございます。
熱中症予防の観点からは、当該休憩の設備はできる限り作業者が速やかに利用できる場所に設置することが望ましいと考えているところでございまして、今後、関係省庁とも連携しつつ、関係者にそういったことをお示しすることを検討してまいりたいと考えてございます。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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労働安全衛生法に基づく健康診断につきまして御質問をいただいたところでございます。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断は、事業者に対して、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを罰則付きで義務付けているものでございまして、その結果を踏まえまして、必要がある場合は労働時間の短縮などの就業上の措置を講じることも義務付けているものでございます。
この一般健康診断に歯科に関する項目を追加することにつきましては、令和六年九月の有識者検討会におきまして、歯科関係者からのヒアリングを行った上で、産業医学の専門家及び労使の代表が最新の医学的知見などを基に検討を行っていただきました。その中で、歯科疾患は業務上の措置を必要とする疾患と関係するエビデンスが乏しいと判断されたと承知しております。
以上から、今年一月の労働政策審議会の建議におきましては、歯科に関する項目を法定健康診断に追加することに
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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サンドブラスト工法について御質問いただきました。
御指摘の昭和四十二年の通達におけるサンドブラスト工法は、従来、砂を吹き付けて行う工法とされておりまして、現在、先ほどの御答弁にございましたように、ケイ砂が使用されていないことから、公共工事の仕様書などにおいては単にブラスト工法とされていると承知しております。
現状におきましても、公共工事の仕様書等においてブラスト法、工法が指定されている場合もあることから、湿式によることが著しく困難な場合の例としてブラスト工法を示す必要があると考えておりますけれども、御指摘のように、サンドブラスト工法につきましては日本産業規格では使用されていないということを踏まえまして、どのような用語とすることが適切か検討してまいりたいと考えてございます。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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高濃度暴露につきまして御質問いただきました。
御指摘の通達における剥離剤を吹き付けることなどにより労働者が高濃度に剥離剤に暴露するおそれがある場合でいう暴露とは、労働者が高濃度の剥離剤を吸い込むことを意味しておりまして、御指摘のとおり、送気マスクを適切に用いれば剥離剤への暴露を避けることはできると考えてございます。
御指摘を踏まえまして、その趣旨をより適切に示すことができる通達の表現について検討してまいりたいと考えてございます。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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電離放射線障害防止規則におきましては、年間五十ミリシーベルト、五年で百ミリシーベルトの線量限度を定め、労働基準監督署が法令遵守を指導しております。福島第一原発におきましても、この線量限度は遵守できているものと承知しております。
その上で、御指摘の一か月当たりの被曝線量が五ミリシーベルトを超える作業員の数は、令和六年度の平均四十六・四人と前年度の四十一・三人を比較して、五・一人増加していると承知をしております。一方、令和六年度の作業員の最大被曝線量及び平均被曝線量は、過去年度と比較して最も低い水準となっており、全体として線量管理は適切に行われていると認識をしております。
いずれにせよ、事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくなるように努めなければならないとされているところでございますので、今後も引き続き、可能な限り労働者の被曝線量が低くなるよう、被曝低減対策の推進や
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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個別の事業所に関するお答えというのはちょっと差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、PFASのうち、PFOA、PFOSにつきましては、労働安全衛生法におきまして、PFOAを二〇一七年から、PFOSを二〇二四年からリスクアセスメント対象物として指定をしております。これにより、現在は、職場におけるリスクアセスメントの実施を事業者に義務づけ、その結果に基づく適切な暴露低減等の措置の実施を求めているところでございます。
こうした措置が適切に実施されるよう、労働基準監督署が事業者に対する指導を行っているという現状でございます。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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治療と仕事の両立支援に関する企業内周知の取組につきましては、現行のガイドラインでも、事業者の基本方針の表明と労働者への周知、労働者や管理職に対する研修等による意識啓発、相談窓口の明確化等を取り組むことが望ましい事項として示しております。
また、ポータルサイト、治療と仕事の両立支援ナビにおきましては、企業内周知の取組を含めた企業の好事例を掲載し、周知や相談窓口の明確化などの取組内容ごとに事例を検索できるよう、利便性の向上も図っているところでございます。
法案が成立した場合、現行のガイドラインを参考に新たに指針を策定することになりますので、その中で企業内周知にどのように言及できるのか、今後開催する労使や有識者から成る検討会において検討していきたいと考えております。
また、御指摘の具体的な周知方法や相談窓口設置のモデルの掲示につきましては、どのような方法が効果的かについて検討してまい
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