厚生労働省労働基準局安全衛生部長
厚生労働省労働基準局安全衛生部長に関連する発言127件(2023-03-16〜2025-11-27)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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休憩設備などについて御質問いただきました。
労働安全衛生規則第六百十三条においては、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう事業者に努力義務を課してございます。さらに、同規則の六百十四条において、事業者に対して、著しく暑熱又は多湿などの有害な作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けることを義務付けているところでございます。便所につきましては、同規則六百二十八条において、労働者の性別や人数に応じて適切な設備を有する便所を設けることを事業者に義務付けているところでございます。
こういった休憩の設備や便所は、同一の場所で複数の事業者が混在して作業する場合は、元方事業者などが共用で使用可能なものを設置することが効率であると考えているところでございます。
御質問の港湾につきましては、港湾管理者が事業者からの休憩設備の設置申請を受け、港湾施設の安全な管理や水道
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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休憩設備の設置場所について御質問をいただきました。
休憩の設備につきましては、先ほど申し上げましたように、各港において個別に設置の可否について判断をされるということでございますので、著しく暑熱又は多湿な作業場における休憩施設の設置に当たって、作業場所からの距離について一律の基準を示すことは困難と考えているところでございます。
なお、著しく暑熱又は多湿な環境から離脱して休憩が確保できるような設備を作業を実際に行う場所以外に設置する場合には、労働安全衛生規則六百十四条の違反にはならないと考えているところでございます。
熱中症予防の観点からは、当該休憩の設備はできる限り作業者が速やかに利用できる場所に設置することが望ましいと考えているところでございまして、今後、関係省庁とも連携しつつ、関係者にそういったことをお示しすることを検討してまいりたいと考えてございます。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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労働安全衛生法に基づく健康診断につきまして御質問をいただいたところでございます。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断は、事業者に対して、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを罰則付きで義務付けているものでございまして、その結果を踏まえまして、必要がある場合は労働時間の短縮などの就業上の措置を講じることも義務付けているものでございます。
この一般健康診断に歯科に関する項目を追加することにつきましては、令和六年九月の有識者検討会におきまして、歯科関係者からのヒアリングを行った上で、産業医学の専門家及び労使の代表が最新の医学的知見などを基に検討を行っていただきました。その中で、歯科疾患は業務上の措置を必要とする疾患と関係するエビデンスが乏しいと判断されたと承知しております。
以上から、今年一月の労働政策審議会の建議におきましては、歯科に関する項目を法定健康診断に追加することに
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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サンドブラスト工法について御質問いただきました。
御指摘の昭和四十二年の通達におけるサンドブラスト工法は、従来、砂を吹き付けて行う工法とされておりまして、現在、先ほどの御答弁にございましたように、ケイ砂が使用されていないことから、公共工事の仕様書などにおいては単にブラスト工法とされていると承知しております。
現状におきましても、公共工事の仕様書等においてブラスト法、工法が指定されている場合もあることから、湿式によることが著しく困難な場合の例としてブラスト工法を示す必要があると考えておりますけれども、御指摘のように、サンドブラスト工法につきましては日本産業規格では使用されていないということを踏まえまして、どのような用語とすることが適切か検討してまいりたいと考えてございます。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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高濃度暴露につきまして御質問いただきました。
御指摘の通達における剥離剤を吹き付けることなどにより労働者が高濃度に剥離剤に暴露するおそれがある場合でいう暴露とは、労働者が高濃度の剥離剤を吸い込むことを意味しておりまして、御指摘のとおり、送気マスクを適切に用いれば剥離剤への暴露を避けることはできると考えてございます。
御指摘を踏まえまして、その趣旨をより適切に示すことができる通達の表現について検討してまいりたいと考えてございます。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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電離放射線障害防止規則におきましては、年間五十ミリシーベルト、五年で百ミリシーベルトの線量限度を定め、労働基準監督署が法令遵守を指導しております。福島第一原発におきましても、この線量限度は遵守できているものと承知しております。
その上で、御指摘の一か月当たりの被曝線量が五ミリシーベルトを超える作業員の数は、令和六年度の平均四十六・四人と前年度の四十一・三人を比較して、五・一人増加していると承知をしております。一方、令和六年度の作業員の最大被曝線量及び平均被曝線量は、過去年度と比較して最も低い水準となっており、全体として線量管理は適切に行われていると認識をしております。
いずれにせよ、事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくなるように努めなければならないとされているところでございますので、今後も引き続き、可能な限り労働者の被曝線量が低くなるよう、被曝低減対策の推進や
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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個別の事業所に関するお答えというのはちょっと差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、PFASのうち、PFOA、PFOSにつきましては、労働安全衛生法におきまして、PFOAを二〇一七年から、PFOSを二〇二四年からリスクアセスメント対象物として指定をしております。これにより、現在は、職場におけるリスクアセスメントの実施を事業者に義務づけ、その結果に基づく適切な暴露低減等の措置の実施を求めているところでございます。
こうした措置が適切に実施されるよう、労働基準監督署が事業者に対する指導を行っているという現状でございます。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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治療と仕事の両立支援に関する企業内周知の取組につきましては、現行のガイドラインでも、事業者の基本方針の表明と労働者への周知、労働者や管理職に対する研修等による意識啓発、相談窓口の明確化等を取り組むことが望ましい事項として示しております。
また、ポータルサイト、治療と仕事の両立支援ナビにおきましては、企業内周知の取組を含めた企業の好事例を掲載し、周知や相談窓口の明確化などの取組内容ごとに事例を検索できるよう、利便性の向上も図っているところでございます。
法案が成立した場合、現行のガイドラインを参考に新たに指針を策定することになりますので、その中で企業内周知にどのように言及できるのか、今後開催する労使や有識者から成る検討会において検討していきたいと考えております。
また、御指摘の具体的な周知方法や相談窓口設置のモデルの掲示につきましては、どのような方法が効果的かについて検討してまい
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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両立支援コーディネーターは、治療と仕事の両立支援におきまして、患者である労働者に寄り添い、職場と医療機関の間の情報の橋渡しを行いながら、継続的な相談支援等を行う役割を担うものでございます。
コーディネーターの養成のための研修は、独立行政法人労働者健康安全機構におきまして希望者に対し実施しており、平成二十七年から令和六年度までに約二万九千人が研修を修了しております。研修修了者の勤務先は、令和五年度に実施したフォローアップ調査によりますと、企業が約四割、医療機関に約三割、相談支援機関に二割となっており、様々な機関で支援が受けられる態勢が整いつつあると考えております。
引き続き、いろいろな立場で両立支援に携わる方に研修を受講してもらえるよう、企業、医療機関、労働者等に周知を図り、コーディネーターを養成していくとともに、コーディネーターの活動実態も把握しながら、その活用を促してまいりたいと
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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精神疾患につきましても、一般的に反復継続して治療が必要となるものでございますので、両立支援の対象となると考えており、治療と仕事の両立支援を行うことは重要と考えております。
治療と仕事の両立支援におけるメンタルヘルス不調への対応につきましては、両立支援コーディネーター研修にメンタルヘルスに関する知識等の科目を設定をすることや、メンタルヘルス不調者の主治医向け両立支援マニュアルを作成し、メンタル不調者の職場復帰や就業継続に関する事業場と主治医との情報交換の強化に取り組んできたところでございます。
なお、職場におけるメンタルヘルス対策の一環として、事業場向けに、心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きを平成十六年十月に作成し、周知を図っておるところでございます。
引き続き、メンタルヘルス不調者の職場復帰や就業継続に向けた事業場の取組を促進してまいりたいと考えております。
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