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国土交通委員会法務委員会連合審査会

国土交通委員会法務委員会連合審査会の発言138件(2025-05-14〜2025-05-14)。登壇議員20人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 管理 (147) 所有 (146) マンション (135) 区分 (135) 改正 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
若山慎司 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
ありがとうございました。  終わります。
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
次に、米山隆一君。
米山隆一 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
それでは、会派を代表して質問をいたします。  焦点は第二十六条ということで、時間も限られておりますので、区分所有法第二十六条について御質問させていただきます。  この区分所有法二十六条二項、この条文は非常に括弧が多くて読みづらいんですけれども、実は括弧を外していくと、書いてあることは、管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分について生じた損害賠償金の請求については損害賠償請求権を有する者を代理する、非常にシンプルな条文になっております。  これは、マンションというものはあくまで個々人が区分所有しているものの集合体であって、マンションとして一つの法人なわけではないので、二十五条に定める管理者というものは、法人としてのマンションを代表しているのではなくて、個々人の権利を代理している。なので、こういう規定ぶりになっているんだと思いますけれども、その理解でよろしいのか、政府参
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えいたします。  いずれのお尋ねも、委員御指摘のとおりです。
米山隆一 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
そういうことですよね。  それで、二十六条の二項を使う場合には、それは個々人の集合体で代理しているということになるし、それが嫌で、ある種法人的な共有ということで考えたいんだったら、それは二十七条一項を使えばいいということなんだろうと思います。  そして、二十七条一項を使わない場合には、区分所有者個々人の損害賠償請求権はどのように生じるかといいますと、御案内のとおり、原則的には販売者、すなわち分譲事業者との契約による債務不履行若しくは住宅品質管理法による瑕疵担保責任として、分譲事業者との間で生じることになろうかと思います。  ここで、原始区分所有者がマンションをほかの人に売りますと、AさんからBさんに売りますと、新区分所有者のBさんは、あくまで原始区分所有者との間に契約関係があるだけになります。  ここで、売買後、つまり、新区分所有者Bさんがマンションに住んでいる段階でマンションの欠
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えいたします。  まず、新区分所有者でございますが、分譲事業者に対しては契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を持っておりませんので、管理者もこれを代理して行使することはできません。  ただ、管理者は、原始区分所有者が有している損害賠償請求権を代理行使することはできます。
米山隆一 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
そうですね。これが二十六条の二項、この資料の一ページにある、まさにこれによって、譲受人、新たに新区分所有者となった者が損害賠償請求権はなくても、管理人はそれをできるということになったわけでございます。  そこで、質問なんですけれども、そうして、無事、管理人が損害賠償請求権を得て、そして裁判に勝って損害賠償を得ることができたということになった場合に、管理人若しくは新区分所有者はその損害賠償を修繕に使うことができるでしょうか。また、できないとしたら、それを使うためにはどのようにしたらいいか。これも政府参考人に伺います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えいたします。  管理者は、現区分所有者又は旧区分所有者を代理して賠償金を受領しておりますので、その承諾なく修繕に使うことはできません。したがって、管理人が修繕費等に使用するためには、現区分所有者又は旧区分所有者の承諾を得たり、規約でその旨を定めておくなどの必要があると考えております。
米山隆一 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
これもそのとおりといいますか、これも一見、何か迂遠なようにも見えるといいますか、雨漏りの分を損害賠償で請求しておきながら、それは使えないようにも見えるといえば見えるんですけれども。最初に御質問したとおり、マンションというのは結局いろいろな区分所有者の集合体で、管理人はあくまでそれを代理しているだけなので、それは法律として、こういうたてつけになるのはやむを得ないということになろうかと思いますね。  この場合、旧区分所有者が、いや、それを修繕に使えませんよ、やはり私、そのお金欲しいです、私が損害を受けているんだから欲しいですと言った場合には、それは確かに、新区分所有者はそれを受け取れない、修繕にも使えないということになろうかと思います。それは確かに気の毒といいますか、気の毒であったり、実際そのお金を受けられないものだから修繕ができないということもあろうかとは思います。  それを補うために、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えいたします。  法令の効力ですが、原則として法施行時点以後の事象に対して生ずるものでございます。したがいまして、お尋ねのような立法がされたといたしましても、直ちに法施行以前に区分所有権を譲り受けた区分所有者が、譲渡人たる旧区分所有者の有する損害賠償請求権を取得するものではないと考えております。