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国土交通委員会法務委員会連合審査会

国土交通委員会法務委員会連合審査会の発言138件(2025-05-14〜2025-05-14)。登壇議員20人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 管理 (147) 所有 (146) マンション (135) 区分 (135) 改正 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
米山隆一 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
これもある種当然といいますか、遡及効という別の条項を定めれば別だとは思うんですけれども、当然承継という規定を作っただけで新区分所有者が何か保護されるようになるということではないということですよね。この当然承継という規定が作られた場合には、その後に、法が施行された後に新しくマンションを所有した人はそれは適用されるけれども、当然その前の人は適用されないということを確認いたしました。  そこで、この点については、これも先ほど若山委員からお話があったように、遡及効ということが、ある種、別の条項が定めた遡及効ということが提案されているんですけれども、それは次の次で質問するとして。  次に、原始区分所有者が既に住んでいるときに共用部分に雨漏りがした。それは当然あるわけですよね、共用部分に雨漏りがした。そこで、原始区分所有者Aさんを含めて、マンションの住人が取りあえず急いで費用を出し合って、雨漏りを
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えいたします。  御指摘のような立法がされた後に区分所有権の譲渡がされたという場合には、譲渡人の損害賠償請求権は、当然に譲受人、Bさんに移転することとなります。したがって、譲渡人であるAさんは、管理人が受領した損害賠償金の引渡しを求めることはできず、そこから既に負担した修理費用を回収することはできないと考えられます。
米山隆一 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
そうなんです。当然承継ということにしますと、このような場合には先に修繕費用を払ったAさんは回収できないので、逆に、さらには、先に払っちゃいけないなということになってしまう。延々すったもんだを待たなければならないということも考えられるわけです。  また、では割り引いて売ればいいと考えるかもしれませんけれども、訴訟で幾ら取れるかというのは分かりませんから、割り引いて売ることもなかなか難しいということになり得るのかなと思います。  一方、現在、政府から提案されている改正案であるならば、このケースでは、原始所有者が、管理人が訴訟に勝ったら、損害賠償金のうち持分分は自分のものだということで、修理代を管理人から振り込んでもらって回収できるということになろうかと思います、先ほどの答弁にもございましたとおり。それで安心して売却できるということになります。  ところで、今度は、まず先に原始所有者のAさ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えいたします。  御指摘のような立法がされた場合には、旧区分所有者、Aさんですが、Aさんは、既に修理代金相当額の損害賠償金の支払いを受けていたのですが、遡って権利者ではなかったこととなりますので、不当利得として損害賠償金の返還を求められる可能性があると考えます。
米山隆一 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
そういうことで、遡及効というのはなかなか大変な法律だということになろうかと思います。  そこで、政府からは、現在の改正法、すなわち当然承継や遡及はなしで、標準管理規約において、共用部分の損害賠償は修繕費用にしか使えないとすることを提案されております。  この場合、AさんからBさんにマンションを売却後に雨漏りが見つかって損害賠償を得た場合は、Bさんの分も含めて修繕に使われることになると思われます。  また、雨漏りが発覚して修繕費用を払った後にAさんからBさんにマンションを売却し、その後に損害賠償を得た場合には、規約の内容次第ではありますけれども、恐らく立替え修繕費用の支払いということで、Aさんは修繕費を回収できるということになろうかと考えられます。  一方、管理規約はあくまで管理規約ですので、本当に多くのマンションで標準管理規約が採用されるか分かりませんし、標準管理規約前にマンション
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
今先生御指摘の標準管理規約、これは極めて大事になってくると思います。  別段の意思表示、この禁止等々ということになると思いますけれども、そういった中で、それがどう、こういった標準管理規約等も含めてしっかりと対応していただいているのか、これは改正法の施行後も、この運用の意味で極めて大事ですので、国交省も恐らくこれはマンション総合調査等々されていると思いますので、そこをしっかり連携した上で、調査、把握をした上で対応していきたいと思っております。
中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答え申し上げます。  今回、共用部分の損害賠償請求権の行使の円滑化ということで、区分所有法の改正と標準管理規約改定による実務的な対応ということでございますけれども、この標準管理規約をできるだけ早く改正ができるようにということで、管理組合に対する様々な周知や、あるいは各マンション管理業者、マンション管理士などを通じた働きかけ等々、管理規約への反映をまずは徹底をしてまいりたいと思いますし、また施行後、その反映状況などの把握ということも大変重要でございまして、マンション総合調査などの活用で実態把握に取り組むとともに、取り残されるマンションがないように、これは法務省ともしっかり連携させていただきまして、関係者による支援体制も構築しながら、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
米山隆一 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
質問を終わります。  ありがとうございました。     〔井上委員長退席、西村委員長着席〕
西村智奈美 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
次に、篠田奈保子さん。
篠田奈保子 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
立憲民主党・無所属の篠田奈保子でございます。  米山議員の質問を受けまして、質問をさせていただきます。同じ論点についてでございます。  今、政府の方から、今回の法改正で、不都合があることはお認めになっているから、標準管理規約により対応をするというような御趣旨で御答弁がされていると思うんですが、不都合があり、何らかの対応が必要であることを認めているのであれば、標準管理規約の改定という現場に手間や労力を丸投げするのではなくて、立法府として、それこそ法改正により行うことが適切ではないのか、それが立法府の責務ではないのかなと思うんですが、この辺りについて、法務大臣、いかがお考えでしょうか。