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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
恐らく、もっともの後の方が私は大事な論点だと思っておりまして、今回、欠席者は議決に加われないことにしたことによって、外国人から仮に訴訟等のリスクを背負わないように、もう事前に代理人を置ける、そうした規定を設けているんだから、それをやればいいわけで、やらなかったら、そのやらなかった人に瑕疵があるわけだから、そういう意味での規定と私はむしろ積極的に評価したいと思いますので、是非そういうふうに説明して、今うなずいておられますけれども、いただければと思っております。  今回の法改正では、所在等不明区分所有者を裁判所の認定によって決議の母数から除外できることとなっております。法案の第三十八条の二第一項では、区分所有者を知ることができないとか、区分所有者の住所を知ることができないとなっておりますけれども、先ほど中川委員からもありましたけれども、使いづらい法案じゃ駄目なんですね。どの程度やれば区分所有
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」とは、必要な調査を尽くしても、区分所有者の特定ができず、又は所在が不明であることを意味していると考えております。  最終的には個別の事案に応じて裁判所が判断することになるものでありますが、例えば、通常アクセスし得る公簿、例えば住民票上の住所等を調査しても所在が明らかでない場合、区分所有者が死亡しているが、その相続人の存否が不明である場合、こういったような場合は、「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」に当たり得ると考えております。  法務省としては、今申し上げたような区分所有者の所在等が不明であることの意義等につきまして、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、説明会や公刊物などを通じて、改正法の施行までの間にその趣旨、内容が正しく理解されるよう、適
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
必要な調査を尽くしてもと言うと、どうしても法務省の答弁は堅苦しく見えますから、本当に公開情報でできる範囲でも分からなかったらいいんですよというのを分かりやすくガイドラインなどで示していただければと思います。  その次に、今回の区分所有法の六十四条の二で、建て替え決議があったときの賃貸借の終了の規定というのを設けています。要するに、マンションを所有している人から借りている人が、通常生じる損失の補償金を受け取って六か月以内に出ていかなければならないということになっております。賃借人は区分所有者じゃありませんから、議決に賛成することができません。さっき言ったように、外国人が過半数のマンションが、その過半数の外国人が決議して、おまえ、出ていけと日本人に対して言うことだってこれはでき得る規定なんですね。  なぜこんな決議を設けたのか、まず、その理由について簡潔に答弁をお願いします。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  現行の区分所有法においては、建て替え決議がされた場合でも直ちに当該賃貸借契約が終了するわけではなく、賃貸借契約は継続し、ある意味、その契約が当然に終わるということではないということがあります。こうなりますと、建て替え工事の円滑な実施が困難になるおそれがあるということが言えます。  区分所有者でも、建て替え決議に賛成せず、参加しない場合には、売渡し請求がされて区分所有権を失うことになり、このような区分所有権についての権利調整の在り方との均衡等に照らせば、建て替え決議があった場合に一定の補償の下で賃貸借を終了させることも許されると考えております。  そこでこの制度を設けておるわけでございますが、まさに今委員から御指摘ございましたように、その終了に当たりまして通常生ずる損失の補償金も支払われることとしておりますし、補償金の支払いと専有部分の明渡し、これは同時履行とい
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
ちょっとびっくりして、冷たい答弁だなと思って。そこに住所を持って生活している人がいるんですよ。でも、工事の円滑な実施に支障があるから、おまえ、出ていけと。私は、それは政治家として見て余りにも冷たい理由じゃないかなと思うんですね。  しかも、所有者じゃないから議決権が一切ないんですよ。しかも、所有者であれば、区分所有法の第六十三条の第六項で、生活上著しい困難を生ずるおそれがある場合は、裁判所による建物の明渡し期限の延長とかという激変緩和措置があるのに、借受人はないんですよ。例えば、お年寄りでもう行く病院が決まっている人に出ていけとか、高齢者でほかにもう引っ越しする体力もないという方もいれば、寡婦の方、旦那さんが亡くなって高齢の奥さんが一人で住んでいてとか、いろいろな場合があると思うんですけれども、それに出ていけというのは私は冷たいんじゃないかなと思うんですよ、大臣。  しかも、今回、同じ
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  現在も、高経年マンションの増加というのは、大変に増えて、見込まれているところであります。外壁の剥落など、こうした課題もまさに顕在化をしている。その中で、居住者は当然なんですけれども、周辺地域の住民も含めて、やはり安全、そして良好な居住環境を守るという公益性の観点から、マンションの管理と再生に関する新たな仕組みをしっかり整備をしていくということは重要であるというふうに考えております。  先ほど申し上げたのは、マンションは区分所有形態ということで、管理組合内の合意形成が不可欠でございます。こうした公益性の観点から、厳格な手続を踏んだ上で多数決で意思決定をできるようにするということは、権利の制限として妥当であり、許される範囲内のものではないかというふうに考えておりますが、他方で、御指摘のような転出される方々が住まいの確保に困ることのないように事業を進めていくということ
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
本当は区分所有権と損害賠償権のことを議論したかったんですけれども、今の答弁がちょっと気になるので更に聞かせていただきます。  建て替えの権利も分かりますよ。でも、居住する個人の権利だってそれなりに重いんじゃないですか。大臣、国土交通大臣として本当にそういう考えでいいんですか。私は、確かに、金を渡すから、おまえ、出ていけと言うだけじゃない重さというのを、残念ながら今の答弁では余り感じないんですよ。  建て替えは分かりますよ。建て替えたら建て替えた後に、また同じ場所に住む場所があるからいいんですよ。でも、今回は取壊しをやったわけでしょう。逆に言えば、建て替えの決議はあったけれども、取壊しとか敷地の売却に対しては全員の同意が必要だというのは、私はそこの重さがあるから対応を分けていたのにもかかわらず、今回それを改正するわけですよ。それを改正することに伴って人生が決定的に変わる可能性があることに
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
少し繰り返しになりますが、老朽化マンションの損壊などから居住者あるいは周辺地域の住民がしっかり守られていく、安全と良好な居住環境が確保されるということは、やはりそうした公益性の観点というのは必要なことであるというふうに考えております。  その中で、先ほど申し上げたような、転出される方々も含めた住まいの確保と居住の安定確保ということは、当然にしっかり取り組んでいかないといけないというふうに思っておりますが、そうした皆様、転出を余儀なくされる方々がいらっしゃるというのは、それは当然私もその思いにしっかり寄り添わないといけない、そして、関係者と連携をしながら、そうした方々の居住の安定確保に全力で取り組まないといけないというのは、それは当然のことであるというふうに思っておりますけれども、しかし他方で、そうした中で適切にこの老朽化マンションの再生ということも推進をしていかないといけない、そういうこ
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
およそ人の血の通っていない答弁じゃないかなと私は思います。  本来であれば、そこはちゃんと法的な担保をしなければならないんです。努力規定でも何でもいいから、やはりその居住に対する権利というのは、これは憲法上の権利なわけですから、そこは明確に何らかの法的措置をやり、業者というか民間の人任せにしては私はいけないということを申し上げて、時間が来ましたので、質問を終わりにいたします。
井上貴博 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
次回は、来る九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十分散会