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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 子供 (100) 支援 (70) たち (65) 紹介 (58) 地域 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  諸外国の制度でございますけれども、網羅的に把握しているものではございませんけれども、子供関連事業従事者を対象にした犯歴等確認の仕組みにおける性犯罪歴の確認の期間について把握できたものということでお答えをさせていただければと思います。  例えば、英国は、先ほど来御説明申し上げましたように無期限でございます。また、フランスでは、十年以上の拘禁刑に処せられた罪では、出所してから三十年。ドイツでは、十四歳未満の性的虐待等の有罪判決を受けた者については、第一審の判決日から二十年間。韓国では、裁判所が発出する就業制限命令の期間となっておりまして、その上限は十年間というふうになっておりまして、国によって様々な期間設定がなされているというふうに承知をしております。
黄川田仁志 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○黄川田委員 ありがとうございます。  国によって様々ということであります。そして、我が日本におきましては、二十年たつと再犯が少なくなるという実証データに基づくという理由、これについては承知しました。しかし、英国のように、特定犯罪について無期限という、期間にかかわらず証明書に記載する国もあるということであります。DBSの効果を高めるために、子供に対する性犯罪のリスクを可能な限り減じるべきだというふうに考えております。  先ほど、実証データという話ではございますが、児童に対する性犯罪は犯行が見えにくいという性質もありまして、なかなかその実証データ、統計データに表れにくいということもございます。また、被害児童のことも考えて民事上示談にするなど、表に出てこない被害もあるわけでございます。ですので、この表に出ている実証データだけを頼りに児童や生徒に対して性犯罪を犯した場合の確認年限を考えるとい
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  まず、期間につきましては、ただいま御説明申し上げましたとおりでございますけれども、憲法の制約がある中ではありますけれども、実証データに照らして、再犯の蓋然性が高い期間ということで期間設定をさせていただきました。  一方で、犯歴照会だけで子供を性犯罪から守ることはできません。特に九割が初犯というふうに言われている中で、社会全体で性犯罪を防止するということの機運を高めていくという、そういったメッセージというものは非常に重要だというふうに、委員の御指摘のとおり考えております。  こういったことから、先般、四月の二十五日でございましたけれども、関係省庁合同会議を開催しまして、総合的な取組について取りまとめを行いました。  その場では、総理にも御出席をいただきまして、総理からも、この法案を起点として、社会全体として、子供たちを性暴力から守る社会的意識
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黄川田仁志 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○黄川田委員 ありがとうございます。  本法案は見直しの期間を三年というふうに定めておりますので、犯罪事実確認の期間についても、三年運用した後に、本当に子供を守れているのかどうなのかということを厳しく精査して、また考えていただきたいというふうに思います。  次に、当法案の具体的な執行体制について確認したいと思います。  犯罪事実確認記録等個人情報については、個人情報保護法の要配慮個人情報に該当いたします。したがいまして、通常の個人情報よりも厳格に管理しなければなりません。また、当該情報の目的外利用は当然禁止されているということであります。  そこで、犯罪事実確認実施者が適切に情報管理ができているのかどうか、誰がどのようにチェックするのであるか、教えてください。
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法律案におきまして、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録の管理につきましては、事業者に対しまして、管理責任者の設置など、適正管理措置を法律上義務づけることとしております。  その実効性を確保するために、事業者に対し、情報の管理状況の定期報告を義務づけるとともに、こども家庭庁が必要に応じて立入検査等の監督を行うこととしており、情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象といたします。  さらに、命令を受けた事業者は、是正措置を講じるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないこととしております。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を対象業務に従事させることができなくなりますので、事業の実施が困難となります。逆に言えば、是正をする担保にもなるというふうな言い方もできると思います。  あわせまして、情報漏示、秘密を漏らすということですけ
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黄川田仁志 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○黄川田委員 ありがとうございます。  また、当法案では、先ほどお話がありましたように、子供に対する犯罪が九割は初犯ということを鑑みて、未然防止の観点も取り入れられているということであります。子供たちの安全な環境を確保するために、学校設置者等は子供たちへの性暴力防止の関心を高めるために研修を実施するということになっております。  これについて、形ばかりの研修にならないよう、実効性を担保しなければならないわけでございます。そして、そういうことで研修の義務を課された各施設において、研修内容も含め、適切な研修を実施しているのかどうか、またこれも誰がどのようにチェックをするのか、教えていただければと思います。
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法案で、対象従事者に受講させる義務がある研修の内容や方法につきましては、今後、有識者や関係団体との協議の上、内閣府令等で定めることとしております。  現在、昨年度の補正予算、経済対策を活用いたしまして、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握の調査を開始したところでございまして、この中においても有識者等から情報収集を行いたいというふうに考えております。  国として充実した研修素材を作っていくということは重要であるというふうに考えておりまして、対象事業者にはそれも用いていただくことで、実効性のある、一定の質の研修を受講していただけるように工夫をしていきたいというふうに考えております。  また、この研修の義務の履行をどういうふうに担保していくのかというお尋ねもございました。  学校設置者等につきま
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黄川田仁志 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○黄川田委員 この実施体制については、直前の二つの質問への答弁を聞く限り、当法案によってそれなりの枠組みはできているということを感じました。しかしながら、具体的に誰がどのように取り組むかという現場の執行体制については、検討しなければならないことがまだまだあるというふうに感じております。それは、このようにチェックをするというのは分かるんですけれども、本当に人員的にどうなのかというところも含めて不安があるというところでございます。  現行のこども家庭庁の体制では、なかなかその辺が難しいというふうに思います。というのも、こども家庭庁の職員数は、内部部局の定員数、令和五年の段階では三百五十人で、現在は多少増えて三百八十四人ということで少しずつ人員を増やしているということでありますが、地方組織もないというところではあります。  また、英国では、OFSTEDという、事業者そのものをしっかりと管理監
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  御紹介いただきましたOFSTEDあるいはDBS、我々も情報を収集しておりますと、かなり大きな規模で運営をされているというふうに承知をしております。  イギリスでは、教育、保育の事業者の総合的な質を評価をする機関ということでOFSTEDがございまして、ここに事業者が登録をし、質の監査を受けられる仕組みがある。また、その登録の過程でOFSTEDがその者の、従業者の犯罪歴照会をDBSに行う、こういった機能を担っているというふうに聞いておりまして、御紹介いただきましたように、職員体制数千人規模というふうに聞いておりまして、質の監査という新たな役割を有する組織を我が国においてそのまま直ちにということは、なかなか課題が大きいかなと思っております。  ただ、さはさりながら、本法律案を提案をして、また、これをしっかり円滑に施行するということを考えた場合に、執
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黄川田仁志 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○黄川田委員 ありがとうございます。  様々な工夫が必要だということでございますが、それでも、やはりこのDBSを始めるに当たりまして、こども家庭庁自身の人員の充実というのは欠かせないものではないかというふうに考えております。これも先ほどお話ししましたように、三年の運用後の見直しがございますので、それも含めて、どのような形での体制の充実が図れるかということも一緒に考えていきたいというふうに思います。  私は、以前、デンマークの社会・高齢者省を訪問しました。社会・高齢者省は、高齢化の問題や経済的弱者、障害や貧困、教育や健康面などの問題を抱える子供たちのための施策などを担当する省であります。  この省の設置根拠となっているデンマークの社会サービス法では、様々な人権、個人の権利がある中で、子供の最善の利益が最重要視されるべきと明確に規定されております。まさに国を挙げて子供ファーストが徹底され
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