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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言8363件(2023-01-23〜2026-05-21)。登壇議員458人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: データ (191) 情報 (184) 個人 (154) 事業 (120) 提供 (99)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山崎正恭 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございました。本当に、ぶれない方がいいので、同じ答弁で大丈夫です。ありがとうございます。  次に、法律の施行日とこの委員会規則の整備完了日がずれてしまうと、時間的ギャップが起きてしまうと、様々なことが心配されるというふうに思います。  ずれてしまうと保護の空白期間が出てしまう。特に言われているのは、AI学習にこのデータが利用された場合は、アンラーニングと言われる技術が完全には不可能であるため、後で消そうと思ってもそれがなかなか難しいというふうな状況があると思いますので、保護の空白期間を生じさせないためにも、いち早い規則の制定が重要だというふうに思います。しっかりと、提供元での加工基準、統計の安全性を盛り込んだ、そういった規則が必要だと思うんですけれども。  そこで、法律の施行日と委員会規則の整備完了日の間に生じる保護の空白期間中に、医療データを含む要配慮個人情報が統計等特例
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  本改正案のうち、統計作成等に係る特例に関する規則でございますけれども、その他の規則も同様でございますが、公布の日から起算して二年以内において政令で定める日から施行することとなってございますので、当然ながら、法律の特例規定その他が施行されるよりも十分先立って、規則の準備、制定を所定のプロセスを経ながらしていくということになろうかというふうに思ってございますので、施行前に先んじて特例を利用するというようなことは、むしろ現行法違反ということになることを御理解いただければと思います。
山崎正恭 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございました。そういったタイムラグは生じないということで。  次に、オプトアウトについて聞きたいと思います。  先ほど言った次世代医療基盤法は、書面による事前通知プラスいつでも停止可能、これが義務となっていますが、本改正案は公表のみとなっております。  次世代医療基盤法では、医療機関が認定事業者へ医療情報を提供する際には、あらかじめ本人に対して書面又は電磁的方法による事前通知が必要で、それは最初の受診時に実施すると言われています。通知事項は法律、規則で詳細に定められ、本人がいつでも、医療機関内での提示等で、停止の求めができます。既に提供済みの情報についても、本人の認識可能な情報は可能な限り削除されます。  本改正案では、事業者が一定事項を公表すること、収集したデータの目的外利用、第三者提供を禁止すること等が要件となっておりまして、本人への事前通知は義務とされておらず、本人
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松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
原則的なお話は一番最初の質問のときにお話ししたとおりなので、そこを参照していただければと思いますが。  繰り返しになりますけれども、匿名加工情報と仮名加工情報は、個人との識別というのは完全に断たれたわけではございませんから、ゆえに、オプトアウトも、丁寧なオプトアウトというふうに言われているように、丁寧な手続が必要だというふうにされています。なおかつ、認定作成事業者というのを間に仲介してデータのやり取りをできるようにしているという点です。  今回の個情法の特例については、まず、個人との情報が完全に排斥された情報であるということ、これが条件ですから。そういうような条件の下に、もちろん、いわゆる個人が後になってもう一回ひもづけすることができないような状態になっているということであるがゆえに、国等が、データの提供元が、直接事業者に出せるようになっているし、それから、今回の、オプトアウトではなく
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山崎正恭 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
よく分かりました。  ただ、しつこいようですけれども、二点。  超部分的かもしれないですけれども、何度もこだわっていますけれども、情報を基に名前と病歴がひもづいたときに、一瞬たりとも、漏えいのリスクがありますよね、情報を基として。(発言する者あり)いや、それは、見える人が限定されていても、もしそれが見れて、問題になった場合に、本人から訴えがあった場合に、そういったところのやはり整備の不備があるのかなというふうには非常に思います。  それともう一点、統計化目的を示して情報データを取ってくると思うんですけれども、本当に認定されていない業者がそれをきちっと目的どおりに統計化するのかという、この二点については非常に心配がされるところであります。  ですので、せっかく医療情報については基盤法を作っているので、私たちが提案したいのは、やはり今回の法律についても、一般的なデータはいいにしても、医
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松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
利用停止等の請求にも関わる話かと思いますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合に関しては、本人の権利利益が害されるおそれがある場合についても請求できることになっていますので、そういう意味では、提供先に対する利用停止等請求とか提供元に対する第三者提供の停止の求めというのはできるようになっていますので。これは、いわゆるそれぞれ情報を扱う事業者がちゃんと遵法精神にのっとってきちんとやってくれさえすれば問題ないし、万が一目的外使用をするようなことがあれば、これは処罰というか、対象になりますので、そこでしっかりと代えられるだろうと思います。  確かに性善説に基づいているというふうに言われればそうかもしれないんですけれども、基本的に、性悪説に基づいて法律を作ってしまうと、罰則は多くなるし何もできないということになりますから、今回の改正は、個人情報をしっかり保護しつつ利活用をいかに進めるかとい
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山崎正恭 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  私も、大臣の言うことが本当に一定よく分かります。だから、そういったところも含めて、僕は、認定までは難しいと思うんですけれども、例えば医療データを扱うようなところに関してだけは届出はさせる、そうしないと、個人情報保護委員会が本当に全てのものを管理するなんというのは物理的に無理なので、しつこいですけれども、医療データに関してだけは、そこを扱う者は届出させることによって、しっかりと個情委の監視というか目が届くんじゃないかなというふうに思うんです。  それと、一元的に網羅するというのは無理なので、そこをやってくれるだけで、しっかりとその分野の人たちだけは届出もするし、それだけでデータも見やすくなりますし、又は、一元的に公表する仕組みなんかをつくっていただくと、そういった、使われたくないとかというふうなことに関してのしっかりと権利が守られるんじゃないかなというふうに思い
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松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
提供元と提供先のそれぞれについては、自分たちの名称等を公表しなきゃいけないようになっています。ですから、万が一悪さをした場合においては、それはどこの誰が悪さしたかというのは明確に分かりますから、そこは、それをもって、届出と言えるかどうかは別にして、そういった縛りがかかっているということでございます。  それからもう一つは、具体的な公表方法についてでございますけれども、公表の項目として、特定の文言を規定する予定をしております。例えば、キーワードをちゃんと設けて、そういったキーワード、統計作成等の特例に関わる何とかというような、そういうふうにキーワードを設けておけば、いろいろな人がそれを、ちゃんと自分の情報はどうなっているんだというのを確認できるというか、どこの業者が何をやっているかというのが分かるようにしていこう。それから、クローリングを防止するために、すなわち検索にひっかかりやすくするた
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山崎正恭 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
是非そういった形で、少しでもやはり皆様方にしっかりとそういった情報が提供できるような形でお願いしたいというふうに思います。  次に、個人情報保護委員会の解説資料によれば、統計作成等であると整理できるAI基盤モデルやアプリケーションの開発等も含まれるとされています。しかし、統計とAI学習は本質的には異なるというふうに考えます。統計処理では個人情報が集計の結果として消えますが、AI基盤モデルでは個人情報がパラメーターの中に分散して潜在保持され、メンバーシップ推論攻撃等によって情報が漏えいし得るというふうに考えます。森参考人は、AI開発を統計等と同視するには学習データ自体の匿名化が必要条件であると明確に指摘されました。  この要件を委員会規則に委ねるだけでなく、特定の個人を識別できず、かつ復元できないことが保障されることを法律本文の要件として明記すべきではないかと考えますが、政府の認識をお伺
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松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
委員御指摘のように、個人情報を、特定の個人を識別することができず復元することもできない程度に加工したものは、匿名加工情報と申します。森参考人のおっしゃったのは、この匿名加工情報のこと、相当するんだと思いますが、医者として申し上げると、匿名加工情報はほとんど使い物にならないぐらいあやふやな情報になってしまっているので、データの有用性が十分に確保できないという指摘もあったところです。私も当時そう思ってこの法律を見ていました。そういった指摘を踏まえて、データの有用性を十分に確保するために統計作成等の特例の導入を今回決めた、提案しているということでございます。  なので、より精度の高い統計情報の作成とかあるいはAIの開発等を可能とするという観点から、提供されるデータを匿名加工情報に限定するということ、これは森参考人がおっしゃっていることは、余り適切ではないというふうに私も思います。  一方で、
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