政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
選挙 (278)
定数 (183)
制度 (136)
削減 (136)
議員 (120)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
国民民主党・無所属クラブの福田玄でございます。
村上大臣におかれましては、総務委員会でも大変お世話になっておりまして、今日はよろしくお願いいたします。
早速、先ほど斎藤委員から企業・団体献金の大きな話がありましたが、私は若干突っ込んだ細かな話になるかと思いますが、魂は細部に宿るということで、是非真摯な御答弁をいただければというふうに思います。
まず、車上運動員、いわゆるウグイス嬢の手当についてお伺いをしたいと思います。今資料が配られている最中だと思いますが。
今般、各党協議の結果、車上運動員、いわゆるウグイス嬢の一日当たりの報酬について政令の変更で一万五千円から二万円に引き上げるという申入れがあって、そのようになっていると思っております。これは、現状の人件費の高騰を考えると引上げ自体は当然、自然なことだと思います。
まだお手元に届いていない方もいらっしゃるかと思いますが
全文表示
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
選挙運動に関する各党協議会におきまして、車上運動員に支給することができる報酬基準額が実態に合っておらず、見直しが必要である旨の合意がなされまして、協議会において具体的な金額について議論を行うに当たって参考とするための資料を示すよう御指示いただいたところでございましたので、議論の参考となる数値を機械的にお示しさせていただいたということでございます。
|
||||
| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
資料を示されたということでございます。その資料、私も拝見したんですが、まさに実態に即したという話であるにもかかわらず、示されている内容というのが、記事にあるように、実際の現場で携わっている例えば秘書であるとか、いろいろな選挙に携わられている方が自民党の中にもいらっしゃると思います、野党の方もいろいろな現場にいらっしゃると思いますが、その実態の認識とちょっと合っていないんじゃないのかなというようなイメージは持っていまして、実際の報酬額の見直しの際にはより踏み込んだ資料も総務省には提示をしていただいて、各党協議会の議論の基になるようにしていただきたいと思うんですけれども、その辺、いかがお考えでしょうか。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
今回、機械的に数値を出したものにつきましては、地域別最低賃金の伸び率等々で複数の機械的な数値をお示ししたところでございます。
選挙運動というのは、委員御案内のとおり、原則無報酬で行うとされる中で、車上運動員など一定の者に限っては、公職選挙法百九十七条の二の規定によりまして、あらかじめ選管に届け出た上で、一定の員数、金額の制限の範囲内で報酬の支給ができるということになってございます。
車上運動員への報酬の支給につきましては、昭和五十三年、議員立法による改正で支給が認められまして、その基準額については賃金や物価等の実情等を考慮して引き上げられまして現在の一万五千円、これは平成四年に各党の議論を踏まえて一万五千円となって現在に至っているというところでございます。
車上運動員を含めまして、選挙運動員への報酬の基準額の在り方につきましては、公職選挙法百九十七条の二の規定が議員立法により創
全文表示
|
||||
| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
まさに先ほどの答弁の中に機械的にというような話もあったんですけれども、実情に合っていないからじゃないか。金のかからない選挙というのは分かるんです、分かるんですが、実際に基準が低く設定されていて、払いたくても、払ったことによって公職選挙法違反になって連座制までというような状況も生まれているわけでありますから、この基準、キャップを。国民の皆さんにきちんとお伝えしなきゃいけないのは、これは別に公費で、税金でいただいているわけじゃないですからね。私たち選挙に携わる者が自分たちの選挙費用としてお支払いをする、その上限額の話ですので。ここの基準を実態に合わせなければ同じようなことが引き続きあると思うんですが、その辺り、大臣のお考えはいかがでしょうか。
|
||||
| 村上誠一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
私も福田委員と全く同じ気持ちであります。
私も選挙をずっとやってきて、一番選挙で誰が苦労するのかなと考えたときに、やはり一番苦労するのはウグイス嬢と候補者だと思います。特に暑い中、寒い中、窓を開けっ放しにしてね。特に冬なんかは、いてつく中を一緒に回ってくれる。それも大体一日十二時間労働ですよね。私自身も福田委員と同じで、もうちょっと払ってあげたいなというのが率直な心情であります。
そういうことでありますので、法案が今出ているのでそれに関しては言及できないんですが、今後ともそういう問題については、福田委員と同じで、随時検討を重ねていったらいいんじゃないかなというふうに思っております。
|
||||
| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
御答弁ありがとうございます。
先ほど大臣からも、そして選挙部長からも各党協議会で随時見直しをという話がありましたが、平成四年から三十年変わっていないんですね。三十年変わっていなかった基準ですから、定期的にしっかりと現実に合った相場に報酬額を変えていくというようなことを法令上もしっかりと組み込んでいく必要があるのではないかと思いますが、もし法令上このような定めをするとなると、取り得る手法、選択肢、どのような形で法令に定めることが適切か、お答えいただけますでしょうか。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
お答えします。
お尋ねにつきましては、取り得る手法、選択肢といったものは様々あるものと考えてございますけれども、例えば、現行のように社会の状況等を踏まえ必要に応じて具体的な基準額を改定していく、見直していくといった方法、あるいは、具体的な算定方法といいますか、算定方法を法律で定めて、その算定方法に従って適宜額の見直しをしていくといったような方法なども考えられるんじゃないかというふうに思っています。
一方で、選挙運動は原則無報酬で行うという中にあって一定の者について報酬の支給ができることとしていること、お金のかからない選挙の実現、あともう一つは、候補者の方々がお支払いをする、候補者の負担になるということもございますので、そうした意味では、報酬の基準額の在り方につきましては各党各会派においてこれまで御議論いただいてきたところでございますので、そうした議論が今後とも必要になってこようかと
全文表示
|
||||
| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
最終的には各党各会派ということでありますが、各党各会派の議論をする際にしっかりと適切な資料も示していただいて、議論が前に進むようにお願いをしたいと思います。
続きまして、それに関連したような話ではございますが、選挙カーの運転手の手当、いわゆる選挙公営で使用する自動車のことについて伺いたいと思います。いわゆる選挙カーの運転手の方に係る公営の上限額について伺いたいと思います。
選挙カーを、ハイヤー形式ではなくて運転手を個別に契約する場合は、参議院の比例代表選挙などを除いては一日に一人までの契約で、これは選挙公営ですので補助されますが、一万二千五百円までが公営の上限となっております。
選挙カーというやや特殊な運転を場合によっては八時から二十時まで行ってもらうことを考えると、一万二千五百円というのはかなり低いものだと考えます。経済全般を考えると運転者の方の収入が増えることはもちろん歓迎
全文表示
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
選挙公営制度は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るものでございまして、公職選挙法施行令において、この趣旨にのっとり、公営上限額を定めてございます。
この公営上限額はあくまでも公費として国あるいは地方公共団体が負担する金額の上限を定めたものでございまして、選挙運動のために使用する労務者の報酬の基準額とは別のものでございます。選挙運動を行わない労務者に当たる選挙運動用自動車の運転手の報酬につきましては、超過勤務手当を含めて現行一日当たり一万五千円というものが上限になっているというところでございます。
選挙運動用自動車の使用に係る公営、こちらは、委員からも御紹介がございましたけれども、ハイヤー方式とレンタル方式の大きく二つに分かれますけれども、その公営上限額につきましては従前の考え方と同様に算定を行っておりまして、今回につきましても額は変わらないと
全文表示
|
||||