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日本維新の会

日本維新の会の発言18660件(2023-01-20〜2026-06-04)。登壇議員90人・対象会議80件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 日本 (106) 緊急 (78) 国民 (64) 改正 (63) 事態 (62)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西田薫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-04 憲法審査会
日本維新の会の西田薫でございます。  本日は、憲法改正の最終局面を担う国民投票の環境整備について、SNSを含む情報空間のルール及び国民投票広報協議会について、日本維新の会としての考えを申し述べます。  憲法改正国民投票は国民主権の発露であり、そのための国民投票が公平公正に行われるような環境を整備することは、憲法本体の改正原案の審査、改正案の発議と並ぶ、憲法審査会の本来の使命の一つであります。  もっとも、インターネットやAIの急速な発展などに明らかなように、課題は次々に生起するものであり、全ての課題について合意を得て国民投票法を改正するのを待ち、憲法改正案を発議できないままでいるとすれば、かえって国民による主権行使の権利、機会そのものを奪うことになってしまいかねません。そのようなことがないよう、憲法本体の改正の議論とともに、国民投票法の手続面でも必要な見直しを着実に進めていくことが我
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馬場伸幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-04 憲法審査会
日本維新の会の馬場伸幸でございます。  前回、国民民主党の飯泉委員から御質問いただきました件についてお答えを申し上げたいと思います。  御質問は、飯泉委員がかつて知事時代に、全国知事会で合区解消の決議を取りまとめる際に、我が党の代表でありました大阪の松井知事の方から反対であるとの表明がなされ、理由として、国会は一院制であるべき、また、行政の無駄をなくすために道州制を導入すべきであるということを申し上げたということでございます。  この発言については、我が党の政策集であります維新八策の中に、国会改革、また統治機構改革の中に明記をされている、これに基づいて松井代表の方からそういった発言をしたものであるというふうに認識をいたしております。  その上で、我が党の合区の問題についての考え方を簡単に申し上げさせていただきますと、もう御案内のように、この合区の解消というのは、一票の格差という問題
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馬場伸幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-28 憲法審査会
日本維新の会の馬場伸幸です。  この四年余り本審査会でメインテーマとなっていた緊急事態条項について、議論の集大成たるイメージ案をめぐる討議を二回にわたり行い、大きな方向性が見えてきました。  先週の本審査会で我が党の阿部圭史委員が述べたとおり、選挙困難事態における国会機能維持のための議員任期延長等、おおむね合意を得られるとみなされるピン留めできる部分については、一定の結論として仕上げに歩みを進めることが肝要です。可及的速やかに条文起草委員会を常設し、イメージ案をベースに改正条文案の作成に入ることを改めて強く求めます。  また、緊急政令、緊急財政処分等、なおも煮詰める必要がある部分については、条文化作業と並行して議論を続け、最適解を見出していくべきです。全会派に御賛同、御協力を切に求めます。  その上で、緊急事態条項の条文化作業に併せ、本審査会で次回以降向き合うべき事項について述べさ
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池畑浩太朗
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-28 憲法審査会
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。  国会法で定められた憲法審査会の権能は、憲法に関する調査、改正原案の審査及び憲法改正、国民投票法の審査であります。これらを並行的に進めていくことが審査会本来の使命であります。それを鑑み、優先的に議論を進めていくべき国民投票に関わる諸課題について意見を述べさせていただきます。  国民投票法をめぐっては、次々に課題が出るからといって、全ての課題が解決するまで引き延ばしていては永遠に結論は出ません。憲法本体の改正案がまとまっても、国民投票法の整備が追いつかなければ、国民から主権行使の権利、機会を奪う重大な不作為であることを我々は肝に銘じるべきだと思います。  国民投票法に関する主要な課題の一つは、令和三年改正、いわゆる七項目案附則四条の検討条項に規定されている事項の着実な履行であります。  検討条項の附則四条一号は、投票環境整備について国民投票法を
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馬場伸幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-28 憲法審査会
はい。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-21 文教科学委員会
おはようございます。日本維新の会、金子道仁です。本日は、質問の機会を与えていただいて、本当にありがとうございます。  冒頭、委員の先生方からもありますように、部活動また修学旅行と、学校外の校外活動の安全確保、非常に重大な問題であり、ヒヤリ・ハットというんでしょうか、今回メディアに出ているような事案だけではなく、死亡に至らなくても重大なけが等を発生している、そういった事案もありますので、我が党としましては、徹底した原因究明、そして再発防止という点で、本日午後、提言の方を持ち込ませていただいて、是非、文科省におかれましては、しっかりと再発防止に向けた議論を進めていただきたい、そのことを冒頭申し上げさせていただきます。  最初に、今日は限られた時間ですので、教育と福祉の連携について御質問させていただきます。  資料一を御覧ください。スクールカウンセラー、SCとスクールソーシャルワーカー、S
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-21 文教科学委員会
資料二を御覧ください。これ、文科省の皆さんからいただいたスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの効果についてということですが、ぱっと見ると、右も左も同じような検証をしていると。スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラー、役割が違うんであれば、特に、相談をすることが必要ではなくて、相談した後、どのような具体策を取ったのかというところまで書かなければ、しっかりとした政策検証はできないと思うわけです。是非、秋の総務省からの行政事業レビュー踏まえて、特にスクールソーシャルワーカーが何をしているのかというところはもう少ししっかりと把握していただいて、政策効果を上げるという観点から制度の改善を図っていただきたいと思っております。  次の質問に移りますけれども、スクールソーシャルワーカーの職務の中に、②にありますけれども、学校内におけるチーム体制、そしてケース会議を行ってアセスを行い、
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-21 文教科学委員会
是非、校内をこの専門家が歩き回ってアセスをして、この子はこういう必要があるんだということを学校で共有し、そして学校の外の福祉とも連携をしていく、これがまさにスクールソーシャルワーカーの役割であり、チーム学校としての未来図だと思うんですけれども、そこに歩いている方が、このスクールソーシャルワーカーの準じる者ということで、退職された校長先生が少し福祉の研修を受けて、そこに入ってしまう。そうすると、果たしてそういうアセスができるんだろうか。果たしてそのような専門性のある方がしっかりとここに入っているかどうかというところも検証すべきだと思います。  なぜ包括的なアセスが必要かというと、今、私のところにも届いていますが、例えば、通級で指導教室等に行っている子供たちが放課後に学童に行こうとしたら断られる、そして、放課後デイに行ったら、あなたみたいな重たい子は来ないでほしいというふうにたらい回しをされ
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-21 文教科学委員会
最後の質問です。文部大臣に、ここから是非御見解いただきたいと思いますけど。  以上のような問題意識で今日は質問させていただきました。この資料の一を見ていただくと、スクールソーシャルワーカー、福祉に関して専門的な知識、技能を有する者、社会福祉士、精神保健福祉士とありますけれども、果たしてそういう人を一人雇って福祉的なサービスをしっかりとアセスできるかというと、私は疑問だと思うんです。様々な児童福祉の専門家がおられて、そういった人たちがまさにチームソーシャルワーカーと、スクールソーシャルワーカーのような形で、非常勤でたくさん入ってきた方が様々な視点からアセスができるんではないかというふうに思います。  是非、そしてまた、その職が、教育委員会におられる方が問題があるというわけではないですけれども、そこの外にいた人たちが、様々な事業所で勤務している人たちが学校でもアセスし、学校で難しい方は放課
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-21 文教科学委員会
是非よろしくお願いします。  アメリカでは、作業療法士、OTは、学校作業療法士と言われるように、学校にもっともっと入っている事例たくさんあるんですね。まだ日本では学校作業療法士という感覚もありません。作業療法士は福祉の世界みたいなイメージがありますけれども、様々な福祉の専門家がチーム学校として関わっていって、子供たちをケース会議ごとじゃなくて包括的に見て、そしてその同じ情報を是非一つにまとめていただく、そのことをお願いして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。