政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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次に、長友慎治君。
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| 長友慎治 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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国民民主党の長友慎治でございます。
四人の先生方、どうぞよろしくお願いいたします。
まずは、参考人の四人の方に、冒頭、一問お聞きしたいと思います。
企業・団体献金の問題をずっと予算委員会から、そしてこの政治改革でも議論をしてまいる中で、いわゆる全面禁止すること、政治団体を含む全面禁止が憲法違反であるのかどうかというところがまだはっきりしておりません。各党で受け止めはあるんですけれども、例えば衆議院の法制局や内閣法制局にどうなのかと聞いても検討をしていないということで、明確になっていないわけなんですが、四人の先生方がどういう見解かを、まず、企業・団体献金を全面禁止することはやはり憲法違反なのかどうか、そうではないのか、それぞれお聞きしたいと思います。順番にお願いします。
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
企業・団体献金については、るる、ここの中でも議論があったように、八幡製鉄事件で一応合憲という形になっております。しかし、その一方で、立法政策によって規制するということは認められているということになっておりますので、禁止ということは可能であろうというふうに思います。
ただ、衆議院法制局、先般説明があったように、やはり政治活動の自由は憲法上非常に重要な価値でございます。その一方で、公共の福祉という憲法上の理念によって一定制約がかかるわけですけれども、甚だしい弊害があれば禁止は可能だと思いますけれども、それほどの弊害がないのであれば禁止というところは妥当ではない、必要最小限を超えてくるということになりますので、この辺りを冷静に考えていただきたいというふうに思います。
以上でございます。
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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一九七〇年のいわゆる八幡判決は、日本国憲法が保障する基本的人権は、事柄の性質上、企業にも妥当することは全て企業にも適用される、例えば身体の自由は企業には事柄の性質上適用されませんが、政治活動の自由、言論の自由は企業にも適用できるので、企業もそういう人権を享受できるというのが八幡判決の骨子でございます。この理屈に立ちますと、政治献金は禁止できない、禁止すると憲法違反ということになるわけです。
しかし、この考え方は、判決が出た当初から、八幡献金を認める憲法学者も、論理の構成として非常に無理があるという、非常に多くの批判がございました。
それで、私は、もし今日、最高裁が新たに判決をすれば、恐らく判例変更があるんじゃないかと個人的には思っています。どういう判例変更かというと、禁止するかどうかは国会の裁量事項であって、国会が判断するんだということになると思います。そうすると、禁止しても別に憲
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| 小林節 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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企業にも人権があるというのは、それはそのとおりなんですけれども、ただ、企業にも表現の自由はあると思うんですね。それをやってもらっちゃ困る、それはやってほしいとか、企業とか企業、団体が言うことはできますよね。それ以上に、金を出すとなると、私はやはり、企業は営利法人ですから、これははっきりしていますから、直接的利益にならない金を出すとなったら、それは理論上は背任になるし、それで訴えられたわけじゃないですか。それで、直接的利益になるお金を出したら、これは贈収賄になるじゃないですか。この線引きは変わらないような気がするんです。
それで、今、成田先生がおっしゃった判例変更ですけれども、昭和四十五年というのは高度経済成長のときの八幡製鉄ですよね。日本全体が高度成長して、パイを大きくする牽引車の一つですよね。それに自由があったとしても、今の日本製鉄というのは、逆に言えば、縮小した日本経済の中の奪い合
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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既に各参考人のお答えからも明らかかと思いますが、もう少し詳しく申し上げますと、八幡製鉄事件判決におきまして企業・団体献金合憲の話が出てきたのはどういうロジックかというふうに申しますと、企業献金は、本来、自然人にのみ認められている参政権を侵して、自民党を支持していない株主の参政権を侵すから、民法九十条で言うところの公の秩序に反しているという原告の主張に対して、最高裁は、先ほど御紹介のありましたとおり、憲法上の基本権は可能な限り国内企業にも適用されるので合憲であるというふうに判決をしたものでございますけれども。
原告の主張はそもそも民法違反で来ているわけですので、ここで憲法を持ち出す必要はなかったというのが学界の通説的な考え方、有名な判例評釈でいいますと、とんだ勇み足というふうに当時言われていたんですけれども、であって、それが学界等の通説的な考え方ということでございまして、最高裁自身も、こ
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| 長友慎治 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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参考になりました。ありがとうございます。
話を変えます。また四人の参考人の皆様にお伺いしたいと思います。
予算委員会からこの間、政治改革で様々議論してくる中で、企業・団体献金の問題については資金の出し手の規制というものを議論をしてきた経緯がありますが、出し手の規制ばかり注目を浴びてきたと思うんですが、我々国民民主党としては、受け手の規制というものをもっと強化をしていくべきじゃないかと。
先ほど来議論になっていますけれども、自民党さんの方には支部が七千八百ほどあって、そこが受けることができているということに関しては、出し手だけ規制しても受け手がそれだけ受けてしまったら献金はなくならないだろうということで、透明性も広がらない。
その点において、真に資金の流れの全体像を明らかにするためには、政治資金の透明化に資するものとして受け手の規制も私たちはやるべきだということで、企業・団体
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
受け手の規制ということでございますけれども、これは、政党の性格、規模等によって様々でございますので、一律に規制することが適切なのかどうか、なかなか難しい部分があるのではなかろうか、特に地方議員、地方組織については十分な議論がなされていないというふうに考えますので、慎重に考えていただきたいというふうに思います。
それから、政党法についてですけれども、やはり、政治活動の自由ということが非常に私は日本国憲法上要請されているのではないかと。したがって、理念法的な形で政党法を作って、政党の運営が民主的になされなければならないといったようなことを規定するのは差し支えないと思いますけれども、事細かく政党の在り方を規制するのは、やはり国営政党化の道を開きかねない。できれば、やはり、各政党が、例えば、余り褒められたことはないですけれども、自民党がガバナンスコードを作っているよう
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先生方、政党支部がなぜ企業献金を受けられるかということをお考えになったことはございますか。
これは非常に巧妙な立法技術が駆使されていまして、つまり、政党しか、ないしは政治資金団体を含めてですが、政党しか企業献金を受けられないわけですね。そうすると、政党というのは、国会議員五人以上、ないしは国政選挙で二%以上ですね。そうすると、政党支部は、国会議員五人とか得票は二%持っていないですね。ですから、二十一条の四で実に巧妙な立法技術が行われていまして、政党支部のうち、選挙区支部あるいは市町村を区域とした支部以外のものは政党の一部ではないという規定の仕方をしているんですね。
だから、逆に、選挙区支部とか市町村単位、特に地方議員のする支部は政党の一部だから、全体の政党の一部だから、必ずしも、政党が献金を受けるときは、本部で受けなくても、その一部であるこっちの方で受けてもいいという論理構成になっ
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| 小林節 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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政党法についてですけれども、憲法上は自由ですよね。法律を作ると不自由が始まるんですよね。それを先ほど来気にしておられるんだと思うんですけれども。私もそれはよく分かるんです。だけれども、今ここを見たって、議会制度というのは世界の常識ですよね。それも政党で動いているじゃないですか。こんなに公的な存在でありながら、憲法の中にも書いていないし、政党法もないし。だから、そういう意味では、もう成熟した民主主義国家として政党法を作れるのではないのかなと。
だけれども、そうすると、政党要件とか国庫の補助要件とかということで、ドイツで深刻な議論をやっていましたけれども、要するに、国家権力を握っている政党により、少数政党に対するいじめとかコントロールが起きる、これは運用上の問題として気をつけなきゃいけない。
済みません、中途半端なお答えで。真剣に悩んでいるものですから。やってみる価値はあると思います。
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