谷口将紀
谷口将紀の発言62件(2024-05-27〜2026-06-22)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
政治 (232)
団体 (131)
政党 (129)
資金 (117)
献金 (113)
役職: 東京大学教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 4 | 62 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2024年5月〜2026年6月
年別の発言数の推移
谷口将紀 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
谷口将紀 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
36.4× (35)
1.9× (4)
0.7× (3)
0.6× (4)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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この度は、意見陳述の機会をお与えいただき、誠にありがとうございます。
本日は、主に企業・団体献金の受皿規制の論点について意見を述べさせていただきます。
前提として、政治資金制度は、選挙制度と並ぶ我が国民主政治の基盤を成す制度でございまして、全会一致とまではいかなくても、与野党の幅広い合意の下で進めることが肝要でございます。
そのためには、まずもって、与党は謙虚であらねばいけません。
衆法第一二号は、数年にわたり議論を重ねてきたにもかかわらず、国会として結論を得ることができず、この期に至って学識経験者による合議制の組織に検討を委ねようとするものであります。平成の政治改革は、リクルート事件発覚を受けて、当時の竹下総理において速やかに第八次選挙制度審議会を設置する意向が表明され、それを出発点として改革が進められた事例でございました。今回の法案とは、改革における有識者会議の位置づけ
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
過日お亡くなりになられた河野洋平元衆議院議長が、そのような御指摘のような発言をされたものと理解をしております。
河野先生、大変立派な政治家でいらっしゃいましたけれども、この点につきましては、これは解釈の違いなどというものではなくて、端的、客観的に河野氏の錯誤であります。
すなわち、平成六年法律第十二号により、ただいま中北参考人からも御紹介がございましたとおり、附則の第九条と第十条は明確に書き分けられているわけでございます。
確かに、平成五年から六年にかけての政治改革論議において、企業・団体献金の全面禁止論が細川内閣の与党の一部などに存在していたのは事実でございます。しかし、このように附則を書き分けるに至った原因は、企業・団体献金の規制の強化までは賛成をしても、廃止には強く抵抗した当時の自由民主党でありまして、その自由民主党を当時率いておられたの
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
私が理事長を務めております公益財団法人NIRA総合研究開発機構が行いました世論調査では、今の政党や政治家は腐敗し切っているという意見に、そう思う又はどちらかといえばそう思うとお答えになった方を合わせて四九%が賛成をされております。そう思わない、どちらかといえばそう思わない、合わせて一五%より、大差をつけております。
政治と金をめぐって高まった国民の政治不信がこれほど深刻な状況であるにもかかわらず、なお立法事実は存在しないとお考えになるのでありましょうか。いわゆる自民党派閥パーティー裏金事件ないし不記載事件への直接的な再発防止策のみをもって国民の政治不信を払拭することができるのでありましょうか。
委員お尋ねの点につきましては、令和六年五月二十七日の本委員会で申し上げました私の意見を繰り返すことで回答に代えさせていただきます。
すなわち、国民はもは
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
政党の組織の在り方については、これは政党によって様々な部分がございます。ただいま委員御指摘のございました議員と政党組織の関係、これも政党によって様々でございます。
そういったことも含めて、この機能論という中で、いかなる政党支部に対して企業・団体献金を認めるべきであるのか、あるいは認めるべきでないのか、是非この委員会で議論を深めていただいて、もしそれが第三者機関に最終的には委任するということであれば、その議論の結果をもって方向づけるということが最低限私は必要だと思っておりますので、本委員会における更なる議論の深まりというものに私は期待を申し上げる次第でございます。
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
実態に即してお答えを申し上げますと、偏っている暇がないというのがお答えでございます。
御案内のとおり、総務省政治資金適正化委員会は五名で構成をされております。その内訳は、政治資金監査人となることができる三士業、弁護士、公認会計士、そして税理士の代表者が各一名、それから総務省選挙部長の経験者が一名、そして有識者が一名という慣例になっております。
しかしながら、この最後の有識者枠を埋めることが容易ではございません。二〇〇八年の委員会設置以来十八年たっておりますが、政治資金に関する著作を有する研究者が委員に就任した例は、私を含めて二名しかございません。御推薦になる各党の意にかなうかどうか以前の問題として、適任者が見つからずに、総務省以外の行政機関の出身者をもって有識者委員枠に充てることがしばしば発生しております。
このような実態を踏まえますと、政治資
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
複式簿記、あるいは公的会計制度の導入については、前回も申し上げましたとおり、私は賛成でございます。
この点につきましては、ボトルネックは、第三者機関ではなくて、国会議員そのものにあるかと思います。第三者機関で合意を取るということは専門家の間では難しくないはずでございまして、国会議員でそれを仮に提言されたとするのであれば、国会においてそれを速やかに実現をする、そのためにも、冒頭申し上げましたように、勧告尊重義務というのは修正をしていただく必要がないのではないかと考える次第でございます。
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
政党は、言うまでもなく、結社の自由の最たるものでございますので、本来は、政党間のアコード、ソフトローとしての政党ガバナンスコードで対応することが望ましいと思われます。
自由民主党におかれてもガバナンスコードをいち早く制定をされましたし、国民民主党におかれましてもガバナンスコードを制定をされました。特に、御党の政党ガバナンスコードは、全ての主語が「政党は、」となっている、我が党はではなくて「政党は、」というふうになっているのであって、これはほかの政党のガバナンスコードのひな形に直ちに応用できるものではないかというふうに思われます。
もし各党すべからくこのようなガバナンスコードを定めるということになれば、これは事実上の政党法として機能をするということが期待できるわけでございます。
そう申し上げた上で、もし万が一、仮に政党法を制定しなくてはいけないと
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
皆様を私どもと同列に例えてしまう失礼をお許しいただきたく存じますが、私ども国立大学の教員は、教員個人として外部から寄附を頂戴をして管理することは禁止をされております。本来、寄附をいただいてはいけない方からお金を受け取ってしまったり、あるいは禁じられている使途に寄附金を用いてしまったりするリスクがあるからでございます。
しかし、こうした規制ゆえに、私ども大学教員の教育研究活動の自律性が損なわれているかというと、そういうことではございません。寄附者は、○○教授の○○研究のため、目的を指定した上で大学に対して寄附を行い、そして、当該教員は、その大学の部局による会計管理と監査の下で、適切な教育研究のために寄附金を用いることができるわけでございます。
政党も同じでございまして、企業・団体献金の受皿を限定することと支部単位の政党活動の自律性を維持することは十分
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
政治資金の改革というのは、何か規制をしたり公開の制度を強めたりということがあっても更なる抜け道が発見をされるという繰り返しでございますので、これは、飽くことなく、その事案が発生するたびに、その抜け穴というのを一つ一つ根気強く塞いでいくということが必要でありまして、これは、これまでもそうでございますし、これからも変わらないということでございます。
それから、委員御指摘の、外国法人等による寄附規制あるいはパーティー券の購入に関してでございますけれども、平成十八年法律第百十三号で、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から寄附を受けてはならないが、発行済株式の過半数を外国人等が保有する日本法人のうち、株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されている、いわゆる特例上場日本法人は除外をするという政治資金規正法
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
二種類の回答かと存じます。
一つは、企業・団体献金の受皿規制だけに限らず、既に成立をしております、設置をすることが決まっております政治資金監視委員会に与えられた所掌事務の中で、政治資金制度に関する提言を行うことというのが既に定められておりますので、屋上屋を設けなくても、そこで対応することが可能であろう。もし実効性のある更なる規制というのが必要であるのであれば、この衆法第一二号には尊重義務というのを定めて、更に特別な諮問を行っていただくという形を取る必要があろうかと存じます。
それからもう一つ、実効性のある有識者会議で結論が、監視委員会であれこの衆法第一二号の有識者機関であれ、可能かというお尋ねでございますけれども、これはひとえに有識者の範囲によるということになります。
私が思い描いておりますような政治資金の研究をしている人、実証的に研究をしてい
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