政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 木原誠二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○木原(誠)委員 おはようございます。自由民主党の木原誠二です。
まず冒頭、今般の自民党の派閥における政治資金をめぐる問題につきまして、党所属の議員の一人としておわびを申し上げた上で、今日は、自民党提出の法案につきまして質問をさせていただきたい、このように思います。
政治資金とは何なのか。政治資金規正法第二条におきましては、政治資金とは民主主義の健全な発展のための国民の浄財である、この旨規定をしているわけであります。まさに政治資金は、憲法が保障をいたします政治的活動の自由、これを支えるインフラの一つであるという意味であろうか、このように思います。
そして、同じ第二条におきましては、このインフラを適切に機能させるというために、三つの基本理念というものを定めているわけであります。第一に、収支の状況を明らかにすること、二つ目に、その判断は国民に委ねるということ、そして、政治資金の拠出
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)議員 今、木原先生がおっしゃいました点に関して、まず冒頭、我が党で起きました今回の事案につきましては誠に遺憾でございます。私も、党所属の議員の一人として、改めておわびを申し上げたいと思っております。
その上で、今回の事案を深刻に受け止め、強い決意の下で、再発の防止、これを徹底をする、これがやはり一番大事なことであろうと思っております。
そのために、政治家に直接確認をさせる仕組み、これを導入をすることで、政治資金をめぐる政治家の言い逃れ、これを完全になくすということをまず第一に置いております。現金の管理を禁じた上で、収入を監査対象とすることで、不記載や虚偽記入、こういったものを強力に抑止する、それが今回の一番のポイントであります。
また、再発防止とは直接は関係ないということでもありますが、しかし、やはりより透明性を高めるべきだ、そういった指摘があるものについても、国民
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| 木原誠二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○木原(誠)委員 ありがとうございました。
まさに、最後の部分は非常に重要だというふうに思います。政治資金規正法の規正の正は、制限するということではなくて、まさに正していく、こういうことであろうというふうに思います。
その上で、この正すという観点から、今回の事案の再発防止策について二点お伺いをしたいと思います。
まず、これは各党ともそうであろうと思いますが、一丁目一番地は、やはり政治家の責任をしっかり強化をしていく、責任強化というのが非常に重要かなと思います。他方で、近代刑法の大原則だというふうに思いますが、責任なければ刑罰なし、すなわち責任主義というものがあるということを考えますと、そもそも、なかなか連座制というのは限定的なものでありますし、公職選挙法と異なりまして、違反行為と議員の身分というものが直結しない、政治資金規正法の場合、連座制はなかなか困難であるというふうに思いま
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小倉議員 木原委員御指摘のとおり、今回の事案に対する再発防止策として、代表者の責任強化、これは改正案の最も重要な課題と考えております。
この点につきまして、御紹介いただいたように、国会議員が会計責任者とともに収支報告書の記載、提出義務者となる、すなわち同等の責任を負うとの案もございますけれども、ただ、必ずしも会計について専門性を有しない代表者に対して直接収支報告書の記載を義務づけるよりも、日常的に会計実務を担い、専門性を有する会計責任者に収支報告書を記載をしてもらって、そして高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で、そして代表者が最終的に確認をし、ダブルチェックを行う方が、より正確に収支報告書を作成することにつながると私どもは考えております。
その上で、代表者、会計責任者双方にこうした義務を課し、それぞれに罰則を設けることで、収支報告書の不記載や虚偽記入をより
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| 木原誠二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○木原(誠)委員 ありがとうございました。
会計責任者とそして代表者たる政治家が、記載、提出について同一の責任、義務を持つということももちろん考えられますが、その場合、やはり、私は、責任の所在が曖昧になるということもありますし、日々、毎日毎日、一件一件確認が実際には、現実には難しいという中にあっては、かえって絵に描いた餅になって責任も取れなくなるということではないかな、こう認識をいたします。
したがって、こうした点も踏まえて、会計責任者とは異なる代表者の責任、義務をしっかり課して、そして責任を問うていく、実効性を担保していく、提出者の意図はよく理解できるところであります。
他方で、会計の専門家である監査人でさえなかなか見抜けないような収支報告書の不記載あるいは虚偽記入を政治家が本当に見破れるのか、にもかかわらず、政治家が実質的な確認をしないで直ちに失職に至るケースもある、厳し過
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小倉議員 そもそも、この改正案の主眼は、今般の自民党の政治資金問題において生じました、会計責任者が意図的に不記載や虚偽記入をしたにもかかわらず代表者に報告をしなかった、代表者が秘書任せにしていたといった問題を二度と発生させない点にあります。そういう意味では、責任を厳しくしてし過ぎることはないと考えております。
確認書制度では、代表者が、改正後の政治資金規正法に従いまして、定期、随時の確認、報告書提出時の会計責任者の説明、政治資金監査報告書に基づき、会計責任者がこの法律の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、確認書を交付しなければ、会計責任者が当該確認を妨げた場合を除きまして、処罰されるというものであります。こうした確認書制度によりまして、国会議員は適切な、これまで以上に確認をしなければならず、今申し上げたような、会計責任者任せにすることはできないということでございます。
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| 木原誠二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○木原(誠)委員 ありがとうございました。
少し今の政治家の責任強化という点から離れて、もう一つの再発防止策についてお伺いしたいと思います。
これは自民党案にのみ規定されている措置でありますが、不記載や虚偽記載があった政治資金については、これを手元に残させないという、私は、これは非常に抑止力のある再発防止策ではないかな、こう思うわけであります。
その際、やはり不記載相当額を強制的に没収する、強制的に国庫納付させる、これがシンプルでストレートなやり方だと思いますが、他方で、強制的な没収には、法制上、様々な困難があるということが法律の専門家の皆様からも示されているところであります。
そこで、法務省に伺いたいと思います。不記載額等について没収する規定、これを置いた場合、どのような問題があるのか、お答えいただければと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○吉田政府参考人 刑罰としての没収に関する基本規定である刑法十九条一項は、「次に掲げる物は、没収することができる。」とした上で、その没収対象物として、「犯罪行為を組成した物」、「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」、「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」などを掲げております。
この規定の趣旨は、危険なものが犯人の手元にとどまることにより、再び犯罪行為と関連を持つに至るのを防止すること及び犯罪による利得を剥奪することにあるなどと解されております。
政治団体が寄附等を取得した場合、その時点でその金銭は適法なものでございますところ、それを政治資金収支報告書に記載しなかった場合等においても、その不記載額等に相当する金銭については、不記載罪等の犯行に直接用いられたものではないことなどから、仮にこれを刑罰として没収することとした場合には、刑法等
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| 木原誠二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○木原(誠)委員 ありがとうございました。一言で言えば、適法な資金である以上、憲法二十九条の財産権の侵害にも当たり得るということであろう、このように思います。
こうした点も踏まえて、自民党の提出案におきましては、公職選挙法の寄附禁止の例外規定を置く、こういうことにしたわけでありますが、これをどのように実効あるものにしていくか、お考えをいただきたいと思います。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小倉議員 木原委員に御紹介いただきましたように、私どもの改正案では、収支報告書の不記載、虚偽記入などがあったときは、このような金銭につきましては、政治団体による国民へのおわびの意思、いわば贖罪として国庫に寄附することができますよう、国会議員関係政治団体が不記載、虚偽記入相当額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附について、公選法の寄附禁止の適用を除外することといたしております。
他方で、没収は、先ほど法務省から説明がありましたように、刑事法の体系上限界があるということでございまして、それでは、具体的にどのような場合に国庫納付をするかなどにつきましては、各党の党内ルールにより規定されるものと考えております。我が党といたしましては、速やかに国庫納付について党内ルールを整備することを想定しておりまして、その違反に対しては、党則、党規律規約に基づき処分の対象となるこ
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