戻る

文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中村裕之 衆議院 2025-04-02 文部科学委員会
次に、吉川元君。
吉川元 衆議院 2025-04-02 文部科学委員会
おはようございます。立憲民主党の吉川元です。  久方ぶりに文科委員会の質疑に立たせていただきます。去年秋は質問に立つ機会がございませんでしたので、大臣とは初めての質疑ということで、是非、実りのある、充実した中身のある質疑をさせていただければというふうに思います。  いよいよ来週以降、給特法の改正が当委員会にもかかってくるというふうに仄聞をしておりますが、今日は、今回の国会に提出されている給特法の改正案についてではなくて、その前の段階を中心に質問をさせていただきたいというふうに思います。  まず最初に、大臣の認識といいますか、現行の給特法についての大臣の認識をお伺いをしたいというふうに思います。  先般行われました所信を聞いておりますと、給特法を提出するという、給特法という名前は使っておりませんけれども、関連の法案を提出するというお話がございましたが、非常に淡泊な中身でありまして、現
全文表示
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-04-02 文部科学委員会
委員にお答えさせていただきます。  給特法に関しましては、公立学校、この教師の職務、また勤務態様の特殊性がございまして、それに基づいた形で、公立学校の教師の給与、またその他の勤務条件についての特別法であると私は認識をしております。  この教師の職務等の特殊性におきまして、時間外勤務手当でなく、私自身しっかりここを研究させていただいたところでございますが、勤務時間の内外を包括的に評価するものといたしまして、その教職調整額を支給するということとしているところでございます。  また、令和元年の改正によりまして、教師の健康及び福祉の確保をしっかりと図ることによりまして学校教育の水準の維持向上におきまして資するため、業務量の適切な管理、ここがまさに必要だというふうに思っておりまして、教師の服務、それを監督する教育委員会が講ずるべき措置に関する指針、これを文部科学大臣が定めるというふうに規定して
全文表示
吉川元 衆議院 2025-04-02 文部科学委員会
ほかの委員会の他の答弁を聞いておりましても、非常に、説明ばかりされても困るんです。時間が限られているので、聞かれたことに端的に答えてください。(発言する者あり)答えていないですよ。  それでは、次の質問に移りたいと思います。  実は、二〇一九年十二月、前回の給特法改正の際に、これは参議院の文教委員会の方での、当時の萩生田文科大臣の答弁がございます。それについて、どういう答弁をされたかについてお答えください。まず、給特法と労基法の関係についてどのような答弁をされていますか。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-04-02 文部科学委員会
読み上げさせていただきます。  二〇一九年十二月三日の参議院文教科学委員会において、当時の大臣から、給特法について、「校長の時間外勤務命令は超過四項目以外の業務については出せない仕組みになっているため、所定の勤務時間後に採点や生徒への進路指導などを行った時間が勤務時間に該当しないという給特法の仕組みは、労働基準法の考え方とはずれがあると認識されていることも御指摘のとおりだと思います。」「しっかり教師にふさわしい処遇の在り方の検討を重ね、三年後に実施される教師の勤務実態状況調査を踏まえて、給特法などの法制的な枠組みについて根本から見直しをします。その際、現在の給特法が昭和四十六年の制定当初に想定されたとおりには機能していないことや、労働基準法の考え方とのずれがあるとの認識は見直しの基本となる課題であると受け止めており、これらの課題を整理できる見直しをしてまいります」と答弁をしております。そ
全文表示
吉川元 衆議院 2025-04-02 文部科学委員会
二つ、今聞いたのは給特法と労基法の関係で、次に、今、今回かかる改正についてどのような立場で臨むのかというのも併せて答えていただきましたので。  これは、前回の改正法の審議の中で当時の萩生田大臣が答えられた答弁の中身であります。また、別のところで、今回の改正においては、いわば応急処置という答弁もされておられます。  実はこれは、昨年十二月十九日に行われた、これも参議院の文教委員会の中で、これについての認識を問われた際に、大臣は、「その時点での大臣の認識」というような答弁をされておられますけれども、改めて伺いますけれども、先ほど挙げた、二つ挙げていただきましたけれども、労基法との関係と、それから今回の改正に臨むに当たっての基本的な考え方、これは現在も同様の認識なのかについて、大臣に伺います。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-04-02 文部科学委員会
この認識に関してでございますが、文部科学省としての考え方をまずは御説明させていただきますと、令和元年の当時におきましては、当時の非常に厳しかった教師の働き方の勤務実態を踏まえまして、給特法の仕組みが学校において勤務時間管理の必要性を希薄化させておりまして、長時間勤務の歯止めになっていないという認識の下で議論が行われていたと私は承知をしております。  そうした中で、令和元年の改正以来に、学校における働き方改革を進めてきた結果、この給特法の下におきまして、教師の時間外在校等時間を減少させることができた一方にありまして、依然として在校時間の長い教師も多い状況でございます。それは委員も御存じだと思います。  これを踏まえまして、今回の給特法の改正案におきましては、給特法の仕組みを維持した上で、働き方改革の更なる加速化のための仕組みを構築することとしているところでございます。  これらは、中央
全文表示
吉川元 衆議院 2025-04-02 文部科学委員会
いや、私が聞いているのは、労基法と給特法のずれがある、そして、ずれがあるということの認識が次の見直しの基本的な立場だ、こういうふうに答弁されているんです、それは同じなのかと聞いているんです。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-04-02 文部科学委員会
何度も申し上げますが、給特法は、給与その他の勤務条件の特例でございまして、この特例を定めている法律でございまして、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いがございます。  違いがございますという中で、中央教育審議会におきまして、教師の職務の在り方を踏まえながら、先ほども言いましたが、給特法の法制的な枠組みを踏まえて総合的に御審議をいただいて、私どもは、この仕組み、現在においても合理性を有するというふうに結論をいただいているところでございます。
吉川元 衆議院 2025-04-02 文部科学委員会
いや、聞いているのは、だから、ずれはないということですか。ずれはないということでいいですか。