文部科学委員会
文部科学委員会の発言8378件(2023-03-08〜2026-05-20)。登壇議員296人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 今回の法改正におきましては、私立学校の建学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、そして評議員会が諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、評議員会の監視、監督権限を可能な限り高めよう、そういうガバナンス改革を進めるものでございます。そのため、評議員会に理事に対します選任、解任権を直接付与せず、理事選任機関において行うものといたしまして、その手続を各学校法人の判断に委ねたところでございます。
加えまして、本法案におきましては、最終的には評議員が単独で理事の解任を請求する訴えを提起することができるとしておりまして、理事に対する牽制機能の実効性が担保できるもの、そう認識をしております。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 もう一点、確認させてください。
二十九条で、選任機関の構成を寄附行為に丸投げをしております。寄附行為で、理事選任機関のメンバーは理事長又は理事会の指名による、このように盛り込んでしまうこと、これは可能なのか、想定されていることなのか。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 申し上げます。
具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては、これは寄附行為で定めることとしてございます。各学校法人の判断に委ねたところでございます。
具体的には、評議員会、第三者機関のほか、今お話ありました理事長や理事会などが、法人の判断により、理事選任機関となり得るものと考えてございます。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 今回の改正のうたい文句は、先ほどから何度も私学部長それから大臣も答えておられますが、執行と監視、監督の分離であったはずです。ところが、その第一歩目の理事選任に当たって、理事長、理事会の指名で理事が選任できるということになれば、これまでと同じじゃないですか、構造的に。分離できていないじゃないですか。だから、それが立法者の意思だというふうになってしまえば、そういうふうに寄附行為を変えていけばそうなってしまいますよ。せっかくそういうふうに執行と監視、監督の分離をうたっているのであれば、そうしたものは想定されていないというぐらい答弁しないと、それは都合よく寄附行為を書き換えてしまえば、前と変わらない構図、監視、監督が行き届かない、牽制機能が発揮されない、そうした形になってしまうということを大変危惧をしております。
逆に、寄附行為で選任機関を評議員会と定めることに問題はありませ
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 申し上げます。
具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては、寄附行為で定めることとし、各学校法人の判断に委ねたところでございます。
今御指摘のありました評議員会についても、法人の判断により理事選任機関となり得るものであり、このことについては通知等でしっかりと徹底してまいりたいと思います。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 もう余り時間がないので、ちょっと飛ばしまして、次に、評議員、評議員会について尋ねたいと思います。
評議員会が大学法人の監視、監督で一番大きな役割を果たすべきにもかかわらず、評議員の選出方法、改正案は現状と全く同じで、寄附行為で定めることになっています。学校法人制度改革特別委員会の取りまとめを受けて策定された法案骨子、ここでは、評議員の選任は評議員会が行うことを基本とするとしていました。それがなぜ、現状と同じ寄附行為への丸投げになってしまったのですか。
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 法案の骨子段階におきましては、評議員の選任は評議員会が行うことを基本としていました。
他方で、今回の改正におきまして、私立学校の建学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、そして評議員会が諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、評議員会の監視、監督権限を可能な限り高めようとするガバナンス改革を進めるものでございます。
また、学校法人は、それぞれ建学の精神に基づきまして個性豊かな活動が展開されていることで、我が国の学校教育の発展、普及や、多様化するニーズに応じた特色のある教育研究の推進につながるものと認識をしているところでございます。
この学校法人の特殊性を生かしつつ、実効性のある改革を進めるために、本法案におきましては、理事選任機関の構成や、理事、監事、そして評議員の任期、評議員会の意見聴取事項を議決事項とすることなど、各法人の実態に応じた判断に委ね
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 ちょっともう時間がないので、少し飛ばします。
次に、評議員会の運営に関して聞きますが、現行法の四十一条二項は、評議員会に議長を置く規定が存在しておりますが、今回の改正ではこの規定が落ちております。これでは、評議員会を誰が主宰し、誰が議事運営を進めるのかが不明。まさか、評議員会による監視、監督の対象となる理事長がその役割を担うというふうには思えませんが、なぜ議長の規定がなくなってしまったのか、お答えください。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 申し上げます。
現行の私立学校法におきまして、「評議員会に、議長を置く。」とされてございます。これは第四十一条第四項でございますが。その選任方法や任期等につきましては、具体的には規定せず、各学校法人の寄附行為においてこれを定めることとしているところでございます。
本法案におきましては、会議体の構成として議長を置くか否かにつきましては、学校法人の実情に応じてそれぞれ柔軟に対応していただくこと、学校法人と同様に財団法人法制を沿革といたします公益財団法人や社会福祉法人においても評議員会の議長に関する規定は置かれていないことなど、こういったことから、今回、評議員会の議長の定めは設けないこととしたところでございます。
なお、改正後におきましても評議員会に議長を置くことは可能であるため、その旨を学校法人の実情に合わせて寄附行為で定めていただくことになろうかと思います。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 時間が来ましたので、終わります。まだ聞きたいことがたくさんあったんですが、また別の機会に確認をさせていただきたいと思います。
以上で終わります。
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