文部科学委員会
文部科学委員会の発言8378件(2023-03-08〜2026-05-20)。登壇議員296人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
私立学校法の第一条におきましては、この法律の目的といたしまして、私立学校の特性に鑑みて、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることと規定をしております。
今回の改正は、我が国の公教育を支えます私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるため、社会の要請に応えつつ、自らが主体性を持って実効性のあるガバナンス改革を推進することによりまして、私立学校の公共性等を更に高めるために行うものと考えております。
こうした目的に向けまして、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の権限の明確化や選解任手続を定めるとともに、監事や評議員会の理事会へのチェック機能を強化するなど、透明性の確保という視点を十分に踏まえまして、学校法人の管理運営制度を抜本的に改善をすることとしている所存でございます。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 ありがとうございます。
私立学校におけるガバナンスの強化、このことについて、その必要性は全ての方が認めるところだと思いますし、不断の検討、見直しが図られるべき事柄でございます。
これまでも、私立学校法は、平成十六年の改正、平成二十六年の改正を経て、令和元年改正においては、学校法人のガバナンス強化のための私立学校法の一部を改正する法律案を含みます学校教育法の一部を改正する法律案が成立したところでございますけれども、同法の附則に、五年を目途に、施行状況を検討し、必要なときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされておりました。
ガバナンス強化の取組の中で、今回の改正に至る背景については、最近頻発をいたしております不正や不祥事というものがあるというふうに思いますけれども、今回の改正に至る背景につきまして、文部科学省の御見解をお伺いをしたいと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
我が国の公教育を支える私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるため、社会の要請に応えつつ、自らが主体性を持ってガバナンス改革を推進することが強く求められてございます。
こういった背景の中、学校法人のガバナンス改革につきましては、累次の閣議決定や今お話ありました令和元年改正時の附帯決議、こういったものに基づきまして、これまで、学校法人制度改革特別委員会等において御議論いただき、執行と監視、監督の役割の明確化と分離、これを基本的な考え方としつつ、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の各権限を明確に整理し、建設的な協働と相互牽制機能を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築することとしたところでございます。
このような考え方を踏まえ、必要な改革を盛り込んだ私学法の改正法案を今回国会に提出させていただいたというのが今回
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 今回の改正に至る議論の経緯につきましては、紆余曲折がございました。
文部科学省によって令和三年に設置をされました学校法人ガバナンス改革会議の報告書に盛り込まれた答申の内容が、外部者のみで構成する評議員会を理事会に代わって経営上の重要事項を決定する最高監督、議決機関に格上げすることなどが示されたわけでございますけれども、その改革案に対しては、私立学校法人や有識者から反対の声が多く上がりました。それを受けて、新たに学校法人制度改革特別委員会を立ち上げまして、報告を取りまとめ、その議論を反映した形で今回の法律案が提出されたと認識をいたしております。
政府の諮問を受けた改革会議の議論の中で出された報告書が、ある意味、ほごにされた形で進められましたこの一連の経緯は、極めて異例の事態だと思っておりますけれども、なぜこのような異例の経緯をたどったのか、永岡文部科学大臣の御見解をお伺い
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 学校法人制度につきましては、累次の法改正を経ましてガバナンスの強化を図ってまいりましたけれども、二〇一九年の私立学校法の改正の際の国会の附帯決議や、閣議決定されました骨太の方針におきまして、更なる改革の必要性が示されました。
そのため、文部科学省に設置をいたしました学校法人ガバナンス改革会議において検討を進めまして、二〇二一年十二月に、理事に対する監督、牽制を重視をいたしまして、評議員会を最高監督、議決機関に改める等の提言をまとめていただきましたが、私立大学の関係者を始め各方面から様々な懸念が寄せられたところでございます。
そうした状況を踏まえまして、学校法人制度改革特別委員会におきまして、私学関係者の参画を得まして改めて議論を重ねまして、学校法人の沿革や多様性に配慮をし、かつ社会の要請に応え得る、より実効性のある改革案をおまとめいただきました。
本法案は、これ
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 ちょっと順番を変えさせていただいて、引き続き、文部科学大臣にお尋ねをさせていただきます。
そもそも、この改革会議の提言というのは、骨太の方針二〇一九で示されました、私立学校以外の公益法人、公益社団・財団法人や社会福祉法人と同様のガバナンスの機関設計、改革を私立学校にも適用するという方針にのっとった報告書であったということを認識した上で、十七日にも参考人の先生方から大変貴重な、様々な御意見をいただいたわけでございますけれども、複数の参考人の先生からも言及がございましたけれども、学校法人に対して、このように他の法人と同様に、一律にこのガバナンスの法改正を適用するということに対する懸念が示されました。
このことについて、永岡文部科学大臣の御見解をお伺いをしたいと思います。
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 骨太の方針二〇一九では、確かに、社会福祉法人制度改革や公益社団・財団法人制度の改革を十分踏まえまして、同等のガバナンス機能が発揮できる制度改正のため、速やかに検討を行うことというふうにされているところでございます。
今回の改正案は、一般財団法人や社会福祉法人等の規律を参考にしながら、私立学校におけます建学の精神を尊重すべきという、ほかの法人制度との大きな違いというものを踏まえて検討してまいりました。
その上で、執行と監視、監督の役割の明確化、分離と、学校法人の多様性や独自性の双方のバランスを考慮いたしまして、理事等の選解任といった人事面の仕組みの見直しにとどまらず、理事の業務執行や理事会運営の適正性を確保する仕組みを総合的に構築をしているところでございます。
学校法人、そして公益財団法人や社会福祉法人につきましては、それぞれの社会的役割も異なることなどから、別々
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 今回の様々な議論の紆余曲折があったことの一因としては、やはり、様々な、私立学校以外の法人のガバナンスを一律に私立学校に当てはめようとしたところに大変私は問題があったというふうに思いますし、また、教育現場の意見というものが十分に生かされていたのかということにも私自身は疑問が残るところでございます。
今般、様々な議論を重ねた中でこの法改正が提出をされたわけでございますけれども、改正に当たりましては、末松前文部科学大臣の下でパブリックコメントが行われまして、多くの意見が寄せられたというふうに聞いておりますけれども、寄せられた意見の主な意見がどのようなものであったのか、また、このパブリックコメントを経て本改正案に盛り込まれて、修正された項目等がございましたら、文部科学省より御説明をお願いいたします。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 申し上げます。
今回の法改正に先立って行われました任意の意見募集、パブリックコメントにおきましては、改革の方向性に賛同する御意見のほか、十分な準備期間やきめ細やかな経過措置を検討してほしいなど、現場の実態に即した慎重な検討を求める御意見など、三百二十九件いただいてございます。
こういった御意見を踏まえまして、まず、施行日を令和七年四月一日とすることにより、学校法人に対して十分な準備期間を設けることとしたほか、経過措置といたしまして、制度移行後に際し、学校法人に過度な負担がかからないよう特別に配慮しているところでございます。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 ありがとうございます。
続きまして、今回の法改正に対しましての懸念が寄せられている懸念点について質問をさせていただきます。
今回の法改正では、ガバナンス強化として改革会議の報告書から大変大きく後退しているという御意見や、ガバナンス強化策として不十分であるという指摘もある中で、以下の懸念点について確認をさせていただきます。
理事の選任につきましては、新たに寄附行為に基づいて理事選任機関を置くこととなり、例えば、理事長が指名する人によって理事の選任を行うことが可能となるなど、今回のガバナンス強化と逆行する事態が起きるのではないかという懸念の声もお聞きをいたしております。その懸念に対しまして、文部科学省としてどのように対応、お応えをされる方針であるのかということをお伺いをしたいと思います。
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