文部科学委員会
文部科学委員会の発言8378件(2023-03-08〜2026-05-20)。登壇議員296人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
現在の学校法人寄附行為作成例におきましては、監事の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとするとされております。
この規定は、御指摘のとおり、理事と監事が他の法人で上下関係にあるような場合や、あるいは、監事が学校法人と顧問契約を結んでいるような場合など、牽制機能が十分に発揮されない状況とならないよう、追加されたところでございます。
この趣旨につきましては、今回の改正後においても変更ございません。
今お話ありました学校法人全体のガバナンスの中で、このことについてはしっかり取り組んでまいりたいと思います。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 第五十二条一項一号は監事の本来業務が規定されておりますが、六号で、前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもって定めるところにより監事が行うこととされた業務とあります。
寄附行為で定めることによって、まさか大学の研究内容の一々にまで監事が口を出すというようなことは私は想定されていないと思うんですけれども、これもよろしいですね。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 答弁申し上げます。
第二条第六項は、改正法に定められた監事の職務のほかに、学校法人として監事が行うことが適切であると考える職務がある場合には学校法人の判断において寄附行為に定めることができることを規定したものでございます。具体的には、会計監査人や内部監査室との連携のために必要な職務に関する規定などが考えられるところでございますが、学校法人の必要に応じて適切に規定をしていただくことを想定しているところでございます。
また、教学面のお尋ねがございました。教学面につきましても、学校法人の経営に関する問題である以上、学校法人の業務として監査の対象となりますので、寄附行為で定められる監事の職務が教学的な面に及ぶこともあると考えております。
ただ、御指摘もございましたが、寄附行為で定められる監事の職務により、個々の教員の具体的な教育内容や研究内容まで立ち入ることは想定して
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 これも結論だけでよかったんですけれどもね。
現行法上では、理事会が評議員会に諮問する項目について、寄附行為の定めで評議員会の決議を要するものとすることができるとされております。これは本法案でも同様でありますけれども、現在、学校法人によっては、法律上諮問事項としていることも寄附行為によって評議員の決議事項としているところもあります。今回の法案は、こうしたことを妨げるものではありませんね。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
その前に、先ほど私、答弁の中で二条第六項と申し上げましたが、五十二条第六号の間違いでございます。訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。
今お尋ねの部分でございますが、御指摘のとおり、改正後においても、寄附行為で定めることにより、学校法人の判断で、評議員会の諮問事項を評議員会の決議を要する事項に変更することは可能でございます。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 法案四十二条四項、理事は書面で理事会の議決に加われるとされております。他方、四十二条一項で、理事会の決議は理事の過半数の出席が必要とされております。これは評議員会も同様であります。
そこで聞くんですけれども、二〇二一年六月二十五日の通知、「理事会及び評議員会の運営及び議事録の取扱い並びに学校法人寄附行為作成例の改正について」では、理事会の開催の意義について、監事の意見も踏まえつつ、理事が相互に意見交換を行うことを通じて法人の業務執行に関する意思決定が適切にされることが期待されると記されております。しかし、出席の過半数が書面出席ということになれば、意見交換の場としての理事会や評議員会の趣旨にそぐわないことになるのではないかと私は思いますけれども、文科省の認識はいかがでございましょうか。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
原則として、理事会は、単に議決を行うための機関ではなく、理事が議題について相互に意見交換を行うことにより学校法人の業務執行の意思決定を行うことが期待されるものであることから、書面開催することは認められません。ただし、できる限り多くの理事の意見を理事会の意思として反映させるため、出席できない理事が書面やメール等でその意思表示を行うことによって理事会の議決に加わることは可能としているところでございます。
理事会開催に当たりましては、様々な事情、例えば現在はコロナなどが考えられますが、こういった様々な事情が想定されることから、書面やメールによる議決への参加について半数までとするといった一律的な制限は設けていないところでございます。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 参考人質疑の中で、税制優遇や私学助成、幼児教育、高等教育の無償化等の進展によって、それにふさわしいガバナンス構造の現代化を図っていくことに対する社会的要請もますます高まっているということが語られました。これに対して、幼児教育の無償化が実現したことは本当に感謝の気持ちしかないけれども、そういうようなことが達成されたからちゃんとガバナンスを守りなさいよ、今まで以上にやりなさいよと言われるのは、私はちょっと違和感がございますという御意見もございました。
税制優遇や公費助成、幼児教育、高等教育の無償化が行われているから公共性を確保すべきというんですけれども、それは少しおかしいのではないかと私も思います。
そもそも、公共性について、私立学校法制定時の提案理由ではどのように述べられていたか、私学部長、是非紹介していただきたい。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 申し上げます。
昭和二十四年十一月十八日の衆議院文部委員会における私学法の提案理由では、公の性質について、次のように説明されているところです。「私立学校も学校教育法に定める学校として、教育基本法のいわゆる「公の性質」を有するものでありまして、設置者がほしいままに経営すべきものではないのであります。このため私立学校については、その自主性を尊重するとともに、あわせてその公共性を高めることが必要とされるのであります。」
以上でございます。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 公の性質、つまり、私立学校は、国公立学校同様、公教育を担っているということであります。
更に言えば、私立学校に在籍する学生、児童生徒の割合は、大学、短大で約七五%、高校で約三四%、幼稚園は八八%と、私立学校は我が国の学校教育の発展に大きく貢献をしております。だからこそ、一九七五年には私立学校振興助成法が成立をし、いわゆる私学助成が始まりました。
そこで、配付資料一を見ていただきたい。法案可決時の参議院文教委員会の附帯決議であります。
赤線部、「私立大学に対する国の補助は二分の一以内となっているが、できるだけ速やかに二分の一とするよう努めること。」となっています。これはまさに国会の意思であります。この国会の意思がその後どのように扱われてきたか。
資料二は、日本私立学校振興・共済事業団が作成してきた「私立大学等における経常的経費と経常費補助金額の推移」という資
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