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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8378件(2023-03-08〜2026-05-20)。登壇議員296人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (149) 活動 (136) 大会 (134) 教育 (112) 地域 (96)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  今般の法改正は、建学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、評議員会が諮問機関であるという、この基本的な枠組みは維持しつつ、評議員会の監視機能を強化するということを基本的な考え方としたものでございます。  このため、具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては、各学校法人の判断に委ねたところでございます。これによりまして、理事会や評議員会、第三者機関などが法人の判断により理事選任機関となり得るものと考えております。  また、学校法人の適切な運営のためには、このような人事に関する仕組みの整備のみならず、加えまして、不正等の予防や、問題が発生した際の対応の仕組み、こういったものも同時に整備してございます。理事の業務執行や、理事会や評議員会運営の適正性を確保する仕組みを総合的に構築する必要があろうかと考えてございます。  こうした総合的な仕組みの下で
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西岡秀子 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○西岡委員 続きまして、二点目としましては、本改正案につきましては、理事と評議員の兼務は禁止をされております。ただ、評議員の半数を理事会が選任できるとした点の理由につきまして、また一方で、教職員については三分の一に制限することとされました。この理由につきまして、文部科学省の見解をお伺いをいたします。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正におきましては、執行と監視、監督の役割を分離することを基本的な考え方としておりますが、理事会と評議員会の対立、これを意図するものではなく、理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも建設的に協力し、時には議論し合い、充実した、納得感のある学校法人運営を目指すものでございます。  そのため、理事、理事会による評議員選任を許容しつつも、特定の利害関係者に偏らない幅広い意見、こういったものを反映することができるよう仕組みをつくることが重要であると考えております。  このため、執行と監視、監督の役割の分離と、学校法人の多様性や独自性、この双方のバランスを考慮しながら、理事、理事会が選任する評議員が評議員会の過半数を占めることがないよう、二分の一という上限を今回設けたところでございます。  また、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映するこ
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西岡秀子 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○西岡委員 引き続き、茂里私学部長にお尋ねをさせていただきます。  大臣所轄法人における評議員会の決議を要することとされている重要な寄附行為の変更とは何を示すのか、どの範囲まで含まれるのでしょうか。このことについての御見解をお伺いいたします。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  今回、大臣所轄学校法人等におきましては、軽微な変更として文部科学省令で定めるもの、これを除く寄附行為の変更について、評議員会の決議事項としているところでございます。  この軽微な変更として文部科学省令で定めるものにつきましては、私立学校法体系の中で、その整合性も念頭に、この国会における御審議なども踏まえ、また関係者の御意見も伺いながら、今後、具体的に、そして丁寧に検討してまいりたいと思います。
西岡秀子 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○西岡委員 しっかり現場の声を聞いていただいて反映をしていただくようにお願いを申し上げたいと思います。  引き続きまして、私立学校は、大学、高校、中学、小学校、幼稚園の別など、規模や学校の種別など、大変多様な私立学校が存在をいたしております。その中で、大臣所轄法人、知事所轄法人という単純な仕分では、実態に沿ったガバナンス強化が図られないケースが出てくるおそれも懸念をされます。  知事所轄法人につきましては一定の配慮や経過措置が設けられたところでございますけれども、この実態に即した適用区分をどのような基準によって今後判断される方針であるか、これも茂里私学部長にお尋ねをいたします。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  今回の改正におきましては、大臣所轄学校法人等とその他の法人とで、それぞれの規模に応じたガバナンスが適切に発揮されるよう、適宜対応を分けることといたしております。知事所轄法人でも、一定の基準を満たす大規模な法人については大臣所轄学校法人と同様の取扱いとすることといたしているところでございます。  対象となる法人の要件や基準につきましては、事業の規模や事業を行う区域、これらについて政令で定めることとしておりまして、他の法人制度も参考にしながら、今後、関係者の意見も聞きながら、具体的に検討していきたいと思います。  現時点におきましては、事業の規模といたしまして、法人の事業活動等の収入十億円又は負債二十億円以上とすること、事業を行う区域といたしましては、三以上の都道府県において学校教育活動を行っていることとし、この両方の要件や基準を満たすことを想定し
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西岡秀子 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○西岡委員 このことも、しっかり現場の声を反映していただく形で今後作成をしていただけることをお願いを申し上げたいと思います。  続きまして、先般の参考人質疑の中でも藤本参考人から大変貴重な現場のお話があったところでございますけれども、地方の小規模な私立学校法人におきましては、大変、様々な意味で、一律に適用されることに対して現場の厳しい状況というものがございます。私も地元から、ガバナンス改革会議の報告書に対しては多くの懸念の声をお聞きをしてまいりました。  例えば、役員の適任者についても、ふさわしい人材の確保が大変難しいということもございます。理事と評議員の兼職の禁止や特別利害関係者の制限も含めて、大変、ふさわしい人材の確保というのが難しい面もございますし、専門的な資格を持つ人材を登用するとなると新しい負担が生じる可能性もございます。  経過措置だけで現実的に対応できるのかどうか、また
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。  今回の改正におきましては、各機関の役割を明確化をいたしまして、執行と監督の機能を分離する観点などから、理事と評議員の兼職の禁止や、評議員における役員近親者の人数の上限などを定めております。  現行制度では、理事の定数の二倍の数を超える数の評議員を選任しなければなりませんが、改正後は、理事と評議員の兼職を禁止することに伴いまして、評議員の定数は理事の定数を超えればよいこととしております。  したがいまして、多くの学校法人におきましては、理事を兼職していない評議員を要件を満たしている限り引き続き評議員とすることが可能でありまして、新たに別の評議員を確保することが必要なケースは少ないものと考えております。  また、経過措置といたしまして、評議員におけます役員近親者の人数の上限などについて、施行後一定期間は条件を緩和するとともに、改正法の施行の際に在
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西岡秀子 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○西岡委員 引き続きまして、ガバナンス体制強化の中で大変重要な役割を果たす監事について質問させていただきます。  監事としてふさわしい資格を有する人材、どのような人材を想定しておられるのか、また、そのことをどのような形で示していかれる方針かということにつきまして、茂里私学部長にお尋ねをさせていただきます。