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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8277件(2023-03-08〜2026-04-24)。登壇議員290人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教科書 (316) デジタル (264) 教育 (100) 学校 (85) 活用 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川元 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○吉川(元)委員 だったら、先ほど少し議論がありましたが、いわゆる国立あるいは私立、そうした学校、それは、今言ったような、複雑で困難で専門的でというのはないという理解でいいんですか。
藤原章夫 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○藤原政府参考人 国立、私立と公立の違いということでございますけれども、経緯的には、先生御承知のように、給特法を制定した当時、国立と公立の学校の教師について、これは、一般の行政職の公務員とは異なる職務等の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当を支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して処遇する仕組みということで構築をされたわけでございます。  その後、国立学校の教師については、国立大学の法人化時に公務員法制から外れ、その労働法制は民間企業と同様となった、こういった経緯があるわけでございます。  その中で、現段階の公立学校の教師と国、私立の学校の教師との違いということでございますけれども、教師の職務と勤務態様の特殊性という点につきましては共通的な性質があるわけでございますけれども、その中で、特に公立学校につきましては、教師は、通学区域内に居住する多様な子供たちを受け入れて教育の機
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吉川元 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○吉川(元)委員 それはもう無理くり理屈をつけているだけですよ。そんなの、今のは理屈にもなっていないですよ。いわゆる大学等の附属小学校、中学校、そこだってやはり地域と関わりがありますよ。私立だってもちろんそうですよ。何でそれが違うのかというのは、それはもう、いわゆる公立の義務教育諸学校等というのを無理くり特殊なものに仕立て上げようとする、ある意味ではへ理屈ですよね、これは。そうとしか思えません。  次に、ちょっと伺いたいんですけれども、二〇一九年の臨時国会、ここでは給特法の改正案が議論されました。そのとき、萩生田文科大臣は、これは参議院側ですけれども、こういう答弁をしております。校長の時間外勤務命令は超勤四項目以外の業務については出せない仕組みになっているため、途中、はしょりますけれども、給特法の仕組みは、労働基準法の考え方とはずれがある、このように言っております。  まず伺いたいんで
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○永岡国務大臣 校長の時間外勤務命令は超勤四項目以外出せないということの四項目でございますが……(吉川(元)委員「そんなことは聞いていない。もう一回質問します。いいですか」と呼ぶ)
宮内秀樹 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○宮内委員長 では、吉川元君。
吉川元 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○吉川(元)委員 私が聞いているのは、超勤四項目以外の業務についてはいわゆる超勤命令が出せないのはなぜですかと聞いているんです。超勤四項目が何かなんていう話は聞いていないです。
藤原章夫 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○藤原政府参考人 お答えいたします。  いわゆる超勤四項目は、教師に対して時間外勤務を無定量に命じられることがないよう、あらかじめ予測される業務については正規の勤務時間の割り振りを適正に行い、原則、時間外勤務を命じないこととし、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときには正規の勤務時間を超えて勤務させる場合の基準として、限定して定められたものでございます。  それが四項目ということでございますが、具体的には、生徒の実習に関する業務、学校行事に関する業務……(吉川(元)委員「それは分かっています。だから、出せない理由を聞いているんです」と呼ぶ)はい。  出せない理由というのは、ですから、元々、この給特法を作ったときに、教師の職務というのは時間で必ずしも切り分け難いという観点から、給特法の中で教職調整額という仕組みをつくったわけでございますけれども、その中で、教師に対して時間外勤務を無定
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吉川元 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○吉川(元)委員 法的根拠は何ですか。出せない法的根拠。
藤原章夫 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○藤原政府参考人 法的根拠はまさに給特法でございまして、その中で、給特法に基づいて政令を定めているわけでございますけれども、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令というもので定められているものでございます。
吉川元 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○吉川(元)委員 つまり、給特法六条、今少し読まれましたけれども、「教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限る」、つまり、これは四つのものですけれども、超勤四項目ですが、この法律があるから、つまり、実態として、校務として行われている、つまり、ほかの、いわゆる正規の勤務時間と同じことを、何度もここでも議論しました、丸つけをしている、その丸つけをしているのが勤務時間が終わっても当然続くわけです。同じ仕事、同じ質の仕事をしているにもかかわらず、そこから先はいわゆる超勤命令が出せない。この原因というのは、この六条ですね。これでいいですね。確認です。