本会議
本会議の発言9987件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員791人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-05-15 | 本会議 |
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日程第六 環境省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。環境委員長猪口邦子君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔猪口邦子君登壇、拍手〕
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| 猪口邦子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-05-15 | 本会議 |
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ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、本法改正の意義及び効果、地方環境局と地方公共団体等との連携の更なる促進、地方環境局の体制強化及び予算確保の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-05-15 | 本会議 |
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これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-05-15 | 本会議 |
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間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-05-15 | 本会議 |
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投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百四十一
賛成 二百三十六
反対 五
よって、本案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-05-15 | 本会議 |
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本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十二分散会
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2026-05-14 | 本会議 | |
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議事日程 第十四号
令和八年五月十四日
午後一時開議
第一 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-05-14 | 本会議 |
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これより会議を開きます。
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日程第一 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-05-14 | 本会議 |
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日程第一、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長古川康君。
―――――――――――――
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔古川康君登壇〕
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| 古川康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-14 | 本会議 |
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ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化、巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る四月二十七日本委員会に付託され、翌二十八日林総務大臣から趣旨の説明を聴取し、五月十二日、質疑を行い、これを終局しました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以
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