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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
米山隆一 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○米山委員 立憲の方がいいですとはさすがに言われないと思うんですが、そういう官僚御答弁になるのは、それはやむを得ないところと思います。  その上で、先ほどの御答弁で、武力的な、国内武力紛争の状況における無差別暴力などについて、それは入りますという御答弁だったかと思うんです。  そうしますと、ちょっと具体的なお話としてお聞きしたいんですけれども、幾つか質問を飛ばしてお聞きしたいんですけれども、その武力的紛争による無差別暴力ってどの程度だというのがあると思うんです。  一番最も分かりやすい例というのが、例にしてしまって大変恐縮ではあるんですけれども、ウクライナから避難されている方かなというところはあると思うんです。  といいますのは、ウクライナは今大変な状況にはありますけれども、それはもちろん、東部戦線の、もう今にも、たった今にも砲弾が飛び交っているところから、ポーランド国境に至る、さ
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西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難と考えております。  ただ、一般論として、ウクライナ避難民のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがあるなど、迫害のおそれがあるものの、その理由が難民条約上の五つの理由に必ずしも該当しない者は、補完的保護対象者に当たると考えております。
米山隆一 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○米山委員 これも答弁としてはそうなるんだと思いますけれども、その答弁は、基本的には、ウクライナのポーランド国境ぐらいなところであってもそれは当たるという御答弁なんだろうな、そうははっきり言えませんがという御趣旨なのかなというふうに私としては捉えております。時間がないので念押しはしませんけれども。  ちなみに、次の話題として、補完的保護対象者のプロセスというのは、基本的には現在の難民認定と同じプロセスしか、一応考えづらいので、現在の難民認定と同じく、一次審査では難民調査官が、不服申立てでは難民審査参与員が審査して、最終的には法務大臣が判断するということでいいのか。また、その手続を踏むということになりますと、基本的に、現在、難民認定手続は、一次審査が三十三・三か月、二次審査が十三・三か月かかるということですので、やはり同じぐらいの時間がかかってしまうということになろうかと思うんですが、これ
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西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘のとおり、難民認定手続と補完的保護対象者認定手続の判断手続に大きな違いはなく、判断主体は同様でございます。  あくまで、補完的保護対象者に当たるか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に判断することとなりますが、迫害のおそれの理由が条約難民の条件である五つの理由以外でもよいことから、客観的な本国情勢等により補完的保護対象者の要件を満たすことが明らかで、速やかな判断、認定が可能な事案もあると考えられます。
米山隆一 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○米山委員 これも御答弁としては結構といいますか、先ほどのウクライナの例みたいな形である程度類型的に判断できるので、ある程度早くなるということなんだろうと思います。  そうしますと、ちょっとお伺いしたいんですけれども、ちょっと質問、通告から戻って済みませんが、通告の番号では四番になるんですけれども、そうしますと、補完的保護要件が新設された、それはそれで、広がったんだから悪くはないということになるんですけれども、同時に、そうすると、今まで実は補完的保護要件のところは特別在留許可でカバーしていたという、事実上ですよ、事実上特別在留許可でカバーしていた部分はなくはないんだと思うんですが、それはなかなかそうだとは言ってくださらないとは思うんですけれども。  ちなみに、この補完的保護要件ができたことによって特別在留許可が狭くなるという懸念も出ているんですけれども、そのようなことはあるのかないのか
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 本法案では、紛争避難民等の、人道上、真に庇護すべき方々をより確実かつ早期に保護すべく、難民条約上の難民に該当しない場合であっても、難民条約上の五つの理由以外の理由により迫害を受けるおそれのある者を補完的保護対象者として認定する制度を創設。これによりまして、現行法下で人道的配慮による在留特別許可を受けていた者に対して、補完的保護対象者と認定されれば、制度的かつ安定的に保護、支援を行うことが可能となる。  また、改正法下では、補完的保護対象者と認められない者であっても、退去強制手続において、申請により在留特別許可の判断を受けることが可能になっているということでありますので、したがって、現行法下で人道配慮による在留特別許可を行って保護されていたものに比べて範囲が狭くなるということはないということであります。
米山隆一 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○米山委員 時間が参りましたので、あと一分ぐらいで二つの質問をまとめて質問させていただきます。  先ほど鎌田委員からの質問で、特に第一次審査から弁護士を立ち会わせるべきだということに対して、特に配慮が要る者に対してやっています、今後検討しますというお話だったんですけれども、これは是非、私、最初、全員が受けていいじゃないですか、それが文明国というものですよと。ありとあらゆる、こんな自分の命に関わるような決断について、一人だけで決めろなんというのはそれはむちゃな話で、それをきちんとサポートするのが弁護士であって、それをつけることは何も悪いことじゃない。それを是非一次審査からつけるべきだ、それも、補完的保護対象者も含め、つけるべきだということで御所見を伺うのが一つ。じゃ、それをまず伺わせていただきます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の点も踏まえまして、入管庁としては、更なる取組の在り方については引き続きしっかり検討してまいりたいと思います。
米山隆一 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○米山委員 検討いただけるという御答弁はいいんですが、是非それはすべきだと思います。  最後に、今までいろいろ指摘してまいりましたが、この法案、特に六十一条の二の九第四項第一号、第二号は、運用の幅が非常に大きく、難民条約とも合致しません。また、補完的保護要件については、いろいろ御答弁はいただいたところではあるんですけれども、しかし、やはり曖昧だと思います。  是非一度、やはりきちんと制度設計をやり直すべきだということを最後に申し上げさせていただきまして、私の質疑を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○伊藤委員長 次に、寺田学君。