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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○伊藤委員長 次に、山田勝彦君。
山田勝彦 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○山田(勝)委員 立憲民主党、山田勝彦です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。  まず、午前中の参考人質疑を傾聴させていただき、改めて確信いたしました。難民申請者の回数制限を行うことと難民認定の独立性や専門性を高めることは、本来セットで提案されるべきであるということです。今回の改正案が著しくバランスを欠いていることがより明確になりました。  難民支援協会に寄せられている当事者の方の声を紹介いたします。第三者機関がつくられるべきです。難民のことに詳しい人が審査に当たって、それで結果が駄目であれば、追い出されても仕方がない。このように当事者の方もおっしゃっています。  私たちは、難民認定機関を入管庁から切り離し、独立性や専門性、何よりも日本の難民認定の信用、信頼が高まれば、明らかな濫用や、悪用を防止するための回数制限は十分議論していくべきだと私たちも考えています。しかし、難民鎖国とま
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 ちょっと話が幾つか分かれてお話しになっていると思うんですけれども、先日の私の答弁について答弁させていただきますと、難民認定審査におきましては、難民調査官が事実の調査として申請者の事情聴取を丁寧に行い、申請者の供述について、本国の情勢等に関する情報を活用しつつ、その信憑性を的確に評価している上、難民審査参与員の意見も最大限尊重しており、その判断は公平かつ適正に行われてきたものと認識をしています。個々の申請者の方々の置かれた立場、状況等にも配慮しながら、引き続き適正に対応してまいりたい。  前回はここについての答弁であったわけであります。
山田勝彦 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○山田(勝)委員 その点についての検証の必要はないという意味において、難民認定全体におけるこれまでの日本の入管行政の在り方について検証の必要はないというわけではない、そういうことで理解してよろしいでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 ちょっと質問が漠然としているので、なかなか答弁は難しいです。
山田勝彦 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○山田(勝)委員 それでは、具体的な事例をお話しします。  母国で迫害を受けた、そして日本に助けを求めた、そのことが事実認定されたからウガンダの女性は裁判で勝利し、入管庁は負けたんです。三年以上前から、同性愛者を理由に迫害を受けている国、これは周知の事実でした。  これで、国が裁判で負けたその事実をもって、検証を十分すべきと思いますが、この事実関係、法務大臣として、検証の必要があるのかないのか、お聞かせください。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 この件でありますけれども、これは、ウガンダ人女性に対する難民不認定処分を取り消す旨の判決が確定をしたということであります。  これは、従来からも申し上げているところでありますが、訴訟の段階で原告から新たに提出をされた証拠、これについて原告の供述の信用性を裏づけるものとして今般の判決がなされたものというふうに承知をしているところでございます。
山田勝彦 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○山田(勝)委員 この事件で明らかになったのは、先ほど大臣も言われたんですけれども、新たな資料とか証拠とか、まさにこの点がポイントなんですね。こういうところを私は改めていくべきだというのを本会議場でも大臣に御質問をさせていただきました。  まさに、この事件に関わった弁護士の先生たちが、本当に日本の難民認定の在り方としてやはり問題がある、こういう制度がないとちゃんと人権を守れないと。国選弁護人制度を導入すべきじゃないでしょうかと私は大臣に質問させていただきました。そして、大臣は本会議場で、国民の理解が得られないとの趣旨の答弁がありました。  この提案は、難民申請者や、先ほど言った弁護士も含めた支援者の方々の切実な声です。なぜ国民の理解が得られないと決めつけられるのでしょうか。アンケートでも実施されたのでしょうか。お答えください。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 我が国におきましては、退去強制事由に該当する場合でありましても、本邦への在留を希望する場合には、個々の外国人の事情を慎重に考慮して、在留を認めるべき者には適切に在留を認めている。  統計を見てみますと、退去強制手続において在留特別許可がなされた件数は、過去八年間の平均で年間約二千五百件ありまして、これは、退去強制手続において本邦への在留を希望して、判断の最終段階である法務大臣の裁決を受けるための異議申出に及んだ件数の全体の約七一%に当たる。  退去強制令書が発付された者は、このように慎重な手続を経た上で、やはり在留は認められないということが確定をした方である以上、我が国から速やかに退去する立場にありまして、こうした立場にある方に対してのみ行政訴訟の提起に係る例えば弁護士費用等を公費で負担をするという制度を設けることについては、国民の理解を得られるところはかなり無理
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山田勝彦 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございました。  確かに、大臣は本会議場で、我が国から退去すべきことが行政上確定した者等についてはと、そういう方に対しては国民の理解が得られないという前段のお話がありました。しかし、ここ、この我が国から退去すべきことが行政上確定した者、これは、明らかに誤解を招く不適切な表現ではないか、私はそう思わざるを得ません。  これは入管庁に伺います。  難民申請者は皆、退去強制令書を受けている、まさにそのような言いっぷりになっていますが、それでいいんでしょうか。難民申請者はみんな退去強制令書を受けているんでしょうか。お答えください。