法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 そこで出てくる健康上の理由というのは、治療を目的とする仮放免制度、何か例がございますでしょうか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 これは現在の、現行法下の仮放免におきましても、入管施設、収容施設での診療では十分でないということで、外部の病院にかかる必要がある、特に入院が必要になるといった場合に仮放免を許可するということをやっておりましたが、この改正法案の下でもそういった形の利用は考えているところでございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 本来の目的に沿って仮放免が運用されるということでありますね。
それでは、ちょっと聞きそびれたこと、医療とは関係ないところなんですけれども、自発的な帰国を促すための措置というところについて御説明をいただけますでしょうか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、現行法上につきましては、出国命令というのがございまして、これは、出国する意思を持って自ら出頭した者で、一定の重大な前科がないなどの要件を満たす者について、収容せずに簡易な手続で出国することを可能とし、退去強制された場合と比較して、その際の上陸拒否期間を短縮する制度でございます。
今回の改正法案におきましては、出国意思を持って自ら出頭したという先ほどの現行法下の場合に加えまして、入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定される前に自ら出国意思を表明した場合にも出国命令を発出できるよう、出国命令対象者の要件を拡大するということにしております。
これによりまして、摘発等をされた者であっても、早期に出国意思を表明した場合には出国命令の対象となり、上陸拒否期間が短縮されるという利益を受け得ることから、自発的な出国を一層強く促すことができるものと考えております。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 ありがとうございました。
次に、ちょっとこれも聞きそびれておったことですが、特別永住証明書等の取扱い、十六歳未満の方の取扱いをどのように見直してきたか、御説明をお願いします。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現行法上、十六歳未満の者の在留カード及び特別永住者証明書の有効期間は、十六歳の誕生日又は在留期間の満了の日若しくは十六歳の誕生日のいずれか早い日となっております。十六歳未満の者の場合、それらの有効期間の更新申請を父母などの代理人が本人に代わって行わなければならず、本人自らがそれを申請できるのは十六歳の誕生日当日のみということになります。
代理人が十六歳の誕生日までに申請を行わず、本人も十六歳の誕生日当日に申請を行わなかった場合、本人には有効期間更新申請義務違反罪が成立いたします。申請が可能な期間の大半で申請義務を負うのは代理人であり、本人が申請を行い得るのが十六歳の誕生日一日しかないにもかかわらず、申請義務が果たされない場合には本人が罰せられる可能性があることは不合理であるということは、かねてより指摘をいただいたところでございました。
そこで、本法案では、十六歳未
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 どういう刑罰かはあえて聞きませんが、十六歳未満のお子さんが代理人を通じて申請を行えるというふうに改正されるということで、非常にいいことだというふうに考えております。
少し時間を残しますが、これで終わります。ありがとうございます。
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次に、鈴木義弘君。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 お疲れさまです。
おとといの質問に続きまして、少し細かい話を、もう一回確認をしたいところが出てくるし、午前中の参考人質疑のところでも、参考人の方からも意見開陳があった中でも述べられていたことを、再度になるんですけれども、確認をさせてもらいたいと思います。
まず、収容に当たっての司法審査について、海外の幾つかの国の事例を見ていきますと、ドイツはやはり司法審査を取り入れているんですよね。片やアメリカとか豪州とか英国だとかフランスでは、その制度を取り入れていないんですね。
今回の法改正において、我が国において司法審査を導入しなかった理由はなぜかを聞きたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 諸外国の例を網羅的に把握しているものではございませんが、委員御指摘のように、諸外国においては収容の要否を司法機関が事前に審査する立法例が存在することは承知しております。
もっとも、そもそも出入国在留管理は行政権に分類される作用であって、国家の主権に関わる問題であることもあって、そこにどのような形で司法を関わらせるのかについては、各国の法体系や出入国在留管理制度全体の在り方を踏まえて、それぞれの国において政策決定すべき事項であると考えられます。
我が国では、退去強制処分は、いわゆる三審制の下、慎重かつ厳格な手続を経ており、不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができることとなっております。
加えて、今回の法案におきましては、逃亡等のおそれのみならず、収容により本人が受ける不利益の程度をも考慮した上で監理措置か収容かのいずれかを選択
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