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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
米山隆一 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○米山委員 そういうふうにきっと、必要だと言うんでしょうけれども、私、これはやはり明らかに収容者の方を、まるで何か子供のように扱っている、非常に何か処罰をしているように扱っているように感じられます。  さらに、次、五十五条の二十になりますと、入国者収容所長は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを収容者に告知するものとするとしているんですが、まあ、食事なら分かるんですよ、それは配膳の手間がありますから時間を決めるんでしょうというのは分かるんですが、何も就寝って、別にいつ寝たっていいわけじゃないですか。その他の起居動作って、一挙手一投足ですかということになるわけで。  しかも、事実上、それは集団生活ですから、みんなが真夜中にどんどんどんどんと運動されても困るわけなので一定の規則はあっていいんですけれども、わざわざ法律で起居動作まで指定するとい
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西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 本法案におけます処遇に関する諸規定につきましての趣旨は、先ほど冒頭で御説明したとおりでございますが、委員御指摘の第五十五条の二十の規定につきましては、入管収容施設に収容された多数の被収容者が集団生活を送るという環境の中で、被収容者の適正な処遇を実施するためには、食事や就寝時間を定めることは必要であることから、これを規定したものでございます。
米山隆一 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○米山委員 再三申し上げるんですが、別に、事実上の規定として、規則としてあるのはあっていいと思うんですけれども、それはしようがない部分もありますからね、施設の特性に基づいて。しかし、法律でわざわざ起居動作をすべき時間を定めるというのは、それはもう囚人扱いであると思いますので、ちょっとこの条項はどうなんですかということは言わせていただきたいと思います。  さらに、事前に伺ったところによりますと、基本的には皆さん雑居であるというふうに伺っているんですが、これも、それはもちろん施設の限界がありますから、誰も彼もにそんな、全員個室に入れろという意味ではないんですけれども、しかし、雑居というのは、基本的には非常に、多くの人にとっては余り心地よいものではないわけです。  人権を尊重してということであるならば、プライベートな空間の確保というのは、人権の、割に、一位、二位を争うといいますか、第一、第二
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西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 現状、入管収容施設は、被収容者が生活する居室を共同室とすることを基本として設営されておりまして、共同室に収容する人数は、部屋の大きさにもより様々ではございますが、二人から十人程度が同室になる場合がございます。  この共同室の廃止につきましては慎重な検討を要すると考えておりまして、今直ちに廃止するというところまでは考えてございません。
米山隆一 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○米山委員 これも、もちろん、施設の限界があるのは分かるんですけれども、しかし、十人雑居というのは、それはもはや、正直、そういう言い方はなんですけれども、ちょっと刑務所に近いといいますか、それは人によるでしょうけれども、私なんか、十人雑居と、いろと言われたら、大分嫌ですよね。本当に俺の人権は尊重されているのかと思うと思うんですよ。そこはやはりきちんとした施設というものを整備していただきたいと思います。  次に、診療について伺いますけれども、第五十五条の四十二で、負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるときは、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置をするものとしております。  これも、このような規定が設けられたこと、それ自体は結構なことだと思うんですけれども、一方、負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの
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西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 前提といたしまして、被収容者の健康の保持と社会一般の医療水準に照らし適切な医療上の措置を行うことは、収容を行う国の責務であると考えますことから、このような国の責務として行われる被収容者に対する診療その他の医療上の措置を取る判断については、入国者収容所長等が行うことを考えてございます。  もとより、本法案におきましては、入国者収容所長等は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき等には、医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を取るものとしており、例えば、被収容者からの診断の求めがあった場合、医療上の措置の要否を判断するに当たっては、医師の意見を踏まえるべきこととなると考えております。
米山隆一 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○米山委員 ちなみに、ちょっと話を別の方向に、伺うんですけれども、この場合の医療費、これはどのように支弁されるでしょうか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 収容施設内において被収容者が罹病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じておりますが、その費用は国が負担しております。
米山隆一 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○米山委員 今般の改正では、第五十五条の四十三で、指名医による診療という規定が設けられました。これは、要は、収容者の方が医師を指名して、診療できるということになっておりまして、こちらは自費で支弁となっておりますので、仮放免制度や監理措置で社会生活を送っている方、この医療費は自費負担ということになろうかと思います。  ところが、この自費の医療は、何とということで、これは、自費だから一〇〇%、我々日本人は、三割負担だったり二割負担だったりするんですけれども、その三割に対して、一〇〇%ではなく、何と日本人の二倍、三倍の医療費を請求されるケースというのが増えております。これは、手元に資料がありますので、御覧ください。一ページから六ページまであります。  これはなぜかといいますと、自費診療だから医療機関が勝手に決めてよい。原則としては、それはそのとおりなんだとは思います。しかも、厚労省の方でメデ
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本田顕子
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○本田大臣政務官 米山委員にお答え申し上げます。  まず、我が国の公的医療保険に加入していない外国人の方が我が国の医療機関で受診する場合は、御指摘のとおりでございますが、保険診療ではなく自由診療による対応となります。この場合の価格につきましては、医療機関の経営は国立病院機構を含めそれぞれ自律的に行われている中で、通訳に要する費用なども踏まえて医療機関において設定をいただいているところでございます。  その上で、厚生労働省としては、医療通訳や外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置など、医療機関が外国人患者を円滑に受け入れるための支援をこれまで進めてきております。  また、社会福祉法人等が社会福祉事業として生計困難者に対し無料又は低額で診療を行っている場合があり、税制上の優遇措置の対象としており、全国で七百三十二施設が行っております。  さらに、厚労省では、公立を除く救命救急センタ
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