こども家庭庁成育局長
こども家庭庁成育局長に関連する発言514件(2023-04-04〜2026-07-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
事業 (85)
保育 (70)
指摘 (70)
実施 (69)
児童 (67)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) 私ども、三月までは、こども家庭庁に移る前は厚生労働省の子ども家庭局で仕事をしておりました。
これまで、委員御指摘の自治体の実施状況における調査では、乳幼児等医療費という言葉を確かに使っております。今後の調査実施の際、どのような名称、表現をするかということの御助言だと思いますけれども、自治体の皆様から見た分かりやすさですとか、ただいまいただいた御指摘も踏まえまして、今後検討させていただければと思っております。
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
幼児教育、保育の受皿となる施設あるいは事業ということで御照会いただきましたので、このように御回答させていただいたとおりでございます。
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
企業主導型保育事業、これ、これまでは内閣府が所管しておりましたが、四月からこども家庭庁の所管でございます。
企業主導型保育事業は、待機児童対策に貢献することを目的としておりますので、新たな受皿整備のみを対象としており、既存の事業所内保育所を直接の助成対象とはしておりません。これ、委員が御指摘いただいているとおりでございます。この企業主導型保育事業は児童育成協会が運営をしておるわけですけれども、助成対象経費が重複する補助金を受ける場合には助成金の対象とならないということが示されているわけでございます。
ただいまの厚生労働省から御説明があったように、厚生労働省の両立支援等助成金について、仮にその二つの事業の対象の子供について明確に切り分けられるような場合には併給できますよと、支給の対象になりますということが説明いただいているところで
全文表示
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
児童育成協会からの指示としては、連絡としては、二つの助成が重複する場合には助成の対象にならないということでございます。先ほどのように明確に分けられるというふうな場合には、それぞれの、企業主導型の助成と厚生労働省の助成が併存するということを認めるという趣旨でございます。
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) ただいま厚生労働省から御説明いただいたように、クラスを分けるような基準についての場合にはそれぞれで支給することができると解釈いたします。
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
保育の受皿は一定の質の確保が基本であり、運営費補助につきましては認可保育所を対象としている、これが原則でございます。
保育の供給を増やして待機児童の解消を図るとともに、子供を安心して育てることができる体制の整備に向けて、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設については、まずそのために必要な支援を行うことが重要であると考えておりまして、具体的に申し上げますと、移行するために障害となっている事由を診断をして計画書を作成するための費用ですとか、認可基準を満たすための必要な改修などに係る費用の補助、あるいは移行を希望する認可外保育施設の運営費の一部補助、こういったことについて努めているところでございます。
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず、保育所の認可についてでございますが、児童福祉法では、保育所の設置についての認可申請を受けた都道府県等は、その保育所が都道府県の定める設備運営基準に適合する場合は、原則として認可するというふうにされております。ただし、例外がございます。認可申請に係る区域の利用定員の総数が都道府県の整備計画における必要な利用定員の総数に既に達しているか、あるいは認可申請に係る保育所の設置によってこれを超えることになると認めるときには認可しないことができるとされております。
こども家庭庁といたしましては、認可外保育施設の認可施設への移行支援について、先ほど御説明申し上げましたような幾つかのメニューの補助を行っているところでございますので、最終的には、各都道府県等におきまして、地域の保育ニーズを踏まえて、こうした補助の仕組みの活用ですとか認可の御判断
全文表示
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) おっしゃるとおりでございます。待機児童の定義については先ほど申し上げたとおりでございますので、認可外に入っておられても利用申込みをされている方については待機児童としてカウントされるということでございます。
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
ただいま我々の御説明申し上げた考え方については、かねてから説明会などでも説明はしておりますけれども、引き続き、しっかり自治体の皆様にお届けできるように努力をしてまいります。
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
子ども・子育て支援制度の公定価格における地域区分でございますが、民間の給与水準が地域によって差があることを反映するために設けているものでございます。
その反映に当たっては、国家公務員や地方公務員の地域手当の支給割合の地域区分に準拠しているわけでございます。これは、全国的な制度である子ども・子育て支援制度の性格上、統一的、客観的なルールである必要があることや、介護分野などの他の社会保障分野でも導入されているものであること、こういったことなどを踏まえて採用させていただいているものでございます。
|
||||