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デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)に関連する発言1203件(2023-10-27〜2025-06-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (185) サイバー (119) 通信 (119) 攻撃 (108) 措置 (98)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
アクセス・無害化措置を取るに当たってはサイバー通信情報監理委員会の承認を受けるという原則に対する例外として、危害防止のためにはサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合を想定しておりますが、その例としては、サイバー攻撃により基幹インフラ事業者に現に重大な障害が発生している状況、攻撃者によるサイバー攻撃の敢行予定日時等が判明したが、既に予定時刻が切迫している状況が想定されるものと考えております。  なお、こうした状況について、サイバー対処能力強化法案に基づき、政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防衛省、警察庁等が独自に収集した情報、外国機関から提供される情報なども活用し、総合的に分析、判断をしていくことになります。
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
乱暴な点があったら、おわびを申し上げたいと思います。  先ほど申し上げているとおり、サイバー攻撃の関連通信は九九・四%が国外からというデータを基に、重要インフラの重要サーバーをサイバー攻撃から守るというところから出発してこの法律ができておりますので、特に内内通信を見る必要はないというふうに我々は考えてきたわけであります。  というような流れの中で、様々な、例えば、御懸念でいえば、国内からも攻撃される可能性があるじゃないかということだというふうに思いますが、例えば国内のサーバーにおいては、総務省を通じて通信事業者から注意喚起を発出するなどの対応もできますし、国内サーバーといえども、法律の要件を満たせばアクセス・無害化はできますので、そういった形で対応してまいりたいと考えております。
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
警察法において権限を及ぼすことができる区域は、我が国の領域に限らず、外国の領域も含まれると解されており、警察官職務執行法に基づいた権限も含め、いわゆる警察力の外国における行使は国内法上も否定されているものではないと考えています。  また、今回のアクセス・無害化措置に関する国際法上の評価については、それぞれの具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でありますが、我が国に対するサイバー攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して、我が国が警察権の行使として必要な措置を取ることは、国際法上も一定の状況において許容されているものと認識をしています。  いずれにしても、我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置を行うこととしております。
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
国会に対する報告におきましては、第六十一条で、「委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」となっております。  この委員会質疑においても、では、どういうイメージなんだということで、例えばということで例示をさせていただきました。今委員が御紹介をしていただいたとおりだというふうに思います。  更なる詳細は、先ほど申し上げたとおり、日本国政府の把握能力とか実施能力などなど、こういったいわゆる安全保障にも関わり、また、国家の重大な利益にも関わる部分については、国会報告も慎重に判断をすべきだというのが、私の、また政府の考え方であります。  その上で、今、こういった今の条文に加えて、例示の部分についても規制すべきではないかという委員の御指摘だと思います。  今まさに各党で法案修正に向けた議論がされていると承知をして
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平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
件数だけだという御指摘が多いんですが、勧告の概要も入っていますので、法律にのっとった対応ができていないときは、しっかりいわゆる三条委員会から勧告をいただいて、その内容も御報告をするということになっています。  また、件数も、承認を取るいとまがないときみたいなことで事後報告が常態化するんじゃないかという懸念も、事前の承認の件数、承認した数、事後の件数などを出しますので、時系列順に比較をしていただくと様々な分析をしていただけるんだろうというふうに思います。
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
福田委員にお答えをいたします。  本法律案では、第三十八条第四項において、重要電子計算機に対するサイバー攻撃のおそれへの対処のため特に必要があると認めるときは、総務大臣から電気通信事業者に対し、選別後通信情報を含む情報を提供することができるとしています。  具体的には、例えば、外内通信の分析などにより、一般の利用者が設置をする電子計算機が乗っ取られるなどしてサイバー攻撃の実行の手段として用いられることが判明をした場合に、この電子計算機を設置する利用者に電気通信事業者から注意喚起などの対策を講じることができるようにするために、その電子計算機を特定できる通信情報を電気通信事業者に提供する場合を想定をしております。これにより、例えば国内において攻撃に悪用されている電子計算機について対策が進むことを期待するものであります。  なお、通信の秘密の保護に十分に配慮する観点から、この規定による通信
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平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
御配慮ありがとうございます。  憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることは許容されるものではありません。  また、御指摘のように、配慮規定を明記せずとも、本法律案に規定した措置が適正に実施され、又は遵守されることで、通信の秘密が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約にとどまることが確保されるものであり、その点からも、条文上これを明記する必要がないというのが我々政府の考えであります。  もう一言申し上げれば、我々、この法律を作るに当たって、通信の秘密が重要だという思いを忘れたことはないです。この法律は、通信の秘密とどう整合性を取りながら、日本の経済や国民生活や国家を守るのかというところから出発をしていますので、常に我々は通信の秘密ということを頭に入れながらこの法律を作ってまいりました。な
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平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答え申し上げます。  諸外国の類似の制度においては、設置される第三者機関としては、例えば、ここに例示いただきましたけれども、英国の調査権限コミッショナー事務局やドイツの独立統制評議会等が挙げられます。  それぞれの体制についてもこちらの資料に挙げていただきましたが、英国の調査権限コミッショナー事務局では、委員に当たるコミッショナーが十六名、事務局定員が百五十名、ドイツの独立統制評議会では、委員が六名、事務局の定員が約六十名と承知をしております。  これらの機関においては、その監督の対象となる法律の権限が異なっており、例えば、英国の調査権限コミッショナー事務局においては、国際テロ組織の捜査等、サイバーセキュリティー分野以外での安全保障のための通信情報の利用に対する監督なども含まれているものと承知をしています。  一方で、サイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、一定の重大な
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平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
まずは、重要経済安保情報とは、重要インフラ等に関する一定の情報であって、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものとされています。  委員会で扱われる情報が重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律における重要経済安保情報に該当するかについては、個別の情報に応じて判断していく必要がありますが、例えば、無害化を実施する機関から承認の申請に当たり情報の提供を受ける場合に、重要経済安保情報を取り扱う可能性もあるものと認識をしております。  その上で、クリアランスの質問もあったと思います。重要経済安保情報保護活用法においては、合議制の機関の長に対しては適性評価を受けることを要しないとされていることから、サイバー通信情報監理委員会の委員長については適性評価を実施する必要はありません。  また、同法は、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者につ
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平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
済みません、先ほど、セキュリティークリアランスのところに関して、同法の、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者について適性評価は不要とされているという文脈の中で例示をしたときに、国家公安委員会、公安審査委員会、原子力規制委員会、都道府県公安委員会の委員が規定をされているというお話をさせていただきました。再度答弁をさせていただきたいと思います。  その上で、今、委員長と委員と、事務局のセキュリティークリアランスに対する考え方の違いということだと思いますが、事務局については、当然セキュリティークリアランスを取っていただくということであります。それで、委員長、委員に関しては、ほかの法令と横並びの対応で、政令若しくはその他の、いわゆる法律にのっとって対応させていただいておりますので、特段、特異な形にはなっていないというふうに思いますので、しっかり機能するものと考えております。