デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)に関連する発言1203件(2023-10-27〜2025-06-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
情報 (185)
サイバー (119)
通信 (119)
攻撃 (108)
措置 (98)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
サイバー空間の脅威の情勢が深刻化する中で、もはやどの国も一国だけで自国のサイバーセキュリティー確保が困難な状況にあることを踏まえると、効果的な国際連携及び国際協調を通じてサイバーセキュリティーを強化していくことが重要であります。
この点、政府においてはこれまでも国際連携の取組を進めているところですが、御指摘のような我が国の地理的な特性や、サイバー分野に限らずアジア諸国との間で築いてきた信頼関係に基づき、例えば、日・ASEANにおいては、日ASEANサイバーセキュリティ政策会議などを開催をして、その成果物として日ASEANサイバーセキュリティ能力構築センターも開設するなど、地域にも着目した取組を進めております。
今回、サイバー対処能力強化法案の規定により、我が国に対する重大なサイバー攻撃による被害を防止をする目的の達成のために必要があると認める場合、一定の保
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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委員と問題意識は共有をさせていただきます。不断の見直しが極めて重要だというふうに思います。
デジタル技術の進展は日進月歩でありまして、サイバー攻撃の態様等も大きく変化し得ることを考慮すれば、今回の法整備も、制定したら終わりではなく、運用面も含め不断の見直しを行い、適時適切に改善を図っていくことが非常に重要と考えております。
施行日については、施行のための準備に要する期間等を勘案して定めており、サイバーセキュリティー対処能力強化法案や同整備法案について、原則、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としていますが、内閣サイバー官の設置やサイバーセキュリティ対策本部の改組等に関する規定については、六月を超えない範囲内において定める日、サイバー通信情報監理委員会の設置等に関する規定については、一年を超えない範囲内において政令で定める日、通信情報の利用等に関する規
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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まずは、サイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、同意によらず通信情報を利用するための承認の求めに対する審査や、通信情報の取扱いに関する本法律案の規定が遵守されているかどうかの継続的な検査などを実施することとしているところ、承認や継続的な検査等が法令にのっとり適正に行われることを確保するため、委員会の事務局の独立性も重要であるのは委員の御指摘のとおりでございます。
委員会の事務局においては、各府省からの出向者が配置されることは排除されないと考えられますが、事務局の職員を任命する任命権者は、国家公務員法上、各外局の長である委員会の委員長であり、また、出向している間は、出向先である委員会の指示、命令によって業務を行うものであり、出向元の指示、命令によって行うものではありません。
そのため、他のいわゆる三条委員会と同様に、出向者を受け入れたとしても独立性を損なうことはないと考えて
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。石原委員にお答えをいたします。
これまで政府において、攻撃側への対処として、サイバー攻撃の手口の公表や、サイバー攻撃の主体を特定して公表するパブリックアトリビューションなどに積極的に取り組んできました。
今般の立法措置により、一定の要件を満たす場合には、我が国としてアクセス・無害化措置の実施も可能となります。この点で、アクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、比例原則に基づき、攻撃サーバー等にアクセスして不正プログラムを無害化する措置等を想定しており、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定していません。サーバーそのものをぶっ壊すとか、よくアニメに出てくる、サーバー自体が火を噴くとか、そういうのはなくて、そういった攻撃をしようとした人がアクセスしようとしてもアクセスできなく
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の制度整備により、警察は、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対して、ネットワークを介して危害防止のために通常必要と認められる措置を講じることが可能になります。
この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、通信に関係する情報を確認しようとする行為を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となる制度となっているものと考えております。
個人が特定されるような通信情報の取得、把握をすることがあるのかということですね。
なので、御指摘の件に関しましては、危害防止のために必要と認めざるを得ない場合には、アクセス・無害化措置の過程で、攻撃に利用
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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データとして、機械選別、自動選別をして機械的な情報に仕分けるわけでありますが、その元々持っている情報の中で、例えばメールアドレスのような、tairamasaaki.何とかjpみたいなのがあると個人と特定される可能性があるので、情報としては取得する可能性があるということであります。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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今答えたとおり、整備法の話でありまして、我々は、個人が特定される通信情報は積極的に取りに行くことはありません。取りに行く必要もないと思っています。ただ、アクセス・無害化をする際に副次的に取る可能性は排除されないという話をしているわけであって、さらに、そこで万々が一そういうのを取れちゃったとしても、我々としては何の価値もない情報なのですぐに捨てますし、目的外利用されることはありません。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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まず、通信情報の利用、分析のところと、今の話は整備法の話なので、分けて考える必要があると思います。
それで、アクセス・無害化で相手のサーバーに入りますので、いろいろ、設定を変えるとか、あと、メールの設定を変えるとかいうときに、意図せず取れてしまう可能性がある。といっても、それはほとんど想定していないです、我々としては。なので、そこに対して特別の規定は、今言ったように三条委員会でも事前の承認も必要ですし、それが駄目だとなれば、後で三条委員会から通知があったり勧告があったりしますので、そういう歯止めはしっかりかかっていますので、委員が指摘するような、更に加えて規定を設ける必要はないと考えております。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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万々が一、見ちゃいましたということなら、取得じゃないと思います。見えちゃいました、見ちゃいましたといったときに、それをほかに活用することはありません。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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把握する可能性も排除されないということであります。済みません。じゃ、訂正をさせていただきます。
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