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一般財団法人電力中央研究所副研究参事

一般財団法人電力中央研究所副研究参事に関連する発言15件(2025-06-10〜2025-06-10)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (57) アセス (49) 環境 (36) 配慮 (36) 公開 (31)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部聖哉
役割  :参考人
参議院 2025-06-10 環境委員会
簡易アセスについては、簡易アセスというのは、正確には環境影響評価法の手続よりも簡単な手法で事前にいろいろ検討するということになるかと思います。簡易アセスというのは、制度上どうやって入れていくかというような議論は、ちょっと私についてはいろいろ検討事項はあるかなと思っているんですけれども、例えば、今、先ほど説明させていただいたのは、二種事業のスクリーニング制度というのがございまして、こういうところに少し簡易アセス的な考え方を入れていったら効果的ではないかというようなお話をさせていただきました。  その他、小規模な事業で第二種事業未満のものについて、今、自主アセスというのを事業者さんが主体になって行っております。そういったところにでもうまくこの簡易アセスというような取組を入れることができれば、先ほどのような重点化、簡略化というようなところにはつながっていくんではないかということで考えております
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阿部聖哉
役割  :参考人
参議院 2025-06-10 環境委員会
私は、生物多様性保全と気候変動対策というのはやはり非常に重要な問題だと思っておりまして、やはりCO2対策は国を挙げてやっていかなければいけないと思っております。  ただ、再エネだけ増やせばいいかというと必ずしもそうではございませんで、やはり再エネ電源がたくさん系統に流れてくれば電源も不安定になりますし、その分、調整電源も必要になります。そういうところでも、脱炭素、例えば火力発電での脱炭素も進めていかなければいけないし、再エネといっても、風力とか太陽光とか地熱、いろんなところをバランスよくやっていかなければいけない。国では、再エネだけを主流というよりは、やはりエネルギーミックスという考え方に基づいてバランスよい電源構成を進めることによって、やはり気候変動対策と安全保障面もいろいろ対応、エネルギー安全保障の面も対応できるんではないかということで、私は基本的にそういう考え方で進めるべきだと思っ
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阿部聖哉
役割  :参考人
参議院 2025-06-10 環境委員会
私は陸域が専門ですので、一応陸域の方で分析した結果をまとめさせていただきました。  海域につきましては、アセスの手続としては、温排水については、きちんと温排水の拡散範囲を調べて、その中にどういった生き物がいるかというのを調べて、過去の事例を引用してきて、何か影響が出そうな温度範囲なのかどうかというのを詳細に調べていただくというプロセスは行っております。  これは、やはり長い期間を掛けてこういった手法が確立されてきておりまして、まだまだ分かっていない知見というのは確かにあるんですけれども、アセスの中でできる範囲というのはある程度年限等も限られておりますので、かなり努力をして、あとは自主的なモニタリング等もされて、どの程度影響があるのかというのを調べてきております。  分析結果でいうと、やはり都市部が多いですので、都市地域に温排水が出てくる影響ということで、そんなに自然の豊かなところとい
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阿部聖哉
役割  :参考人
参議院 2025-06-10 環境委員会
今回、火力発電所のリプレースと、それから最近少しずつ増えている風力発電所のリプレース、紹介させていただきました。地熱発電所についても三件ほどアセス法でのリプレースあるんですが、残念ながら、原子力に関しては、これまでにリプレースという建て替え事業の案件がございません。ですので、参考にできるような情報がなくて、恐らく委員言われたようないろいろ懸念事項等あると思っております。  今後、政令でどこまでをリプレースと認めるのか、風力でも恐らく、別の尾根に建てるような事業ではリプレースとは認められないというようなお話ししたと思いますけれども、そういった形でいろいろ定められていくと思いますので、原子力につきましては、いろいろ御専門お持ちの方、いろいろ専門家の方いらっしゃると思いますので、そういうところで十分に議論をして、そこら辺の懸念が生じないように検討していく必要があるかなと思っております。
阿部聖哉
役割  :参考人
参議院 2025-06-10 環境委員会
確かに、実際にはアセス制度自体は事業を止める制度ではありませんので、やはりそういった案件も出てくるかなと思います。ものについては、今、例えば林地開発許可制度とかほかの制度によって、このアセスは規制ではありませんので、規制法の中でこういった事業は避けてくださいということはできるかと思います。  ただ、規制法が掛けられる範囲というのは、例えば自然公園ですとか保安林ですとか、そういう具体的なその規制が、土地の規制を掛けられるような対象だけですので、必ずしもその自然環境豊かなところに土地的な規制が全て掛かっているかというと、そうではございません。  そういう中で、もちろんそれが、土地の規制が掛けられればそれはそれで良いことだとは思うんですけれども、なかなか難しい面もあるのかなと思っておりまして、その中で、私は、アセス制度はやはり止められないということを委員おっしゃったかと思いますけれども、実際
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