個人情報保護委員会事務局長
個人情報保護委員会事務局長に関連する発言56件(2023-04-04〜2026-05-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
個人 (162)
情報 (149)
データ (62)
本人 (60)
保護 (58)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
本法律案におきましては、特例により取得された個人情報等につきまして、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用されることを担保するために、何に使うかなどといった一定の事項の公表を行うとともに、目的外利用及び違法な第三者提供の禁止ということを規定することにしてございます。
また、さらに、そういった個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものに限定いたしますので、規則の中に目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置などをしっかり定めることを予定してございますし、そういった違法行為があった場合につきましては課徴金の対象に当たるということとしてございます。
本特例が導入された暁には、事業者の属性等にかかわらず、特例に基づく提供元、提供先の事業者による公表の把握などを通じまして、事業者の規律遵守
全文表示
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
本法案における統計作成等の特例は、一定の要件を満たす用途に限定される場合に本人の同意を不要とする例外規定を新たに追加するものでございまして、委員御指摘の御懸念との関係でいいますと、現行の法律の規定によってできる、できないということにつきましては、何ら変更を及ぼすものではございません。もちろん、その現行法令が適正に運用されているか、個人情報保護法を含めた法令に適切かどうかについては私ども監視、監督しますけれども、現行法令でできることができなくなるということではございません。
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
現行の個人情報保護法におきまして、越境データ移転につきましては、越境先の国の法律によりましては外国の政府が移転先事業者にアクセスをするということがあったりするものですから、その辺りを十分に情報提供した上で本人の同意を取る、あるいは、そのリスクをしっかりコントロールできるような契約、委託その他の、提供元の責任において管理できるかということを義務づけてございます。
この取扱いにつきましては、今回の特例が入ったからといって何ら緩和されることになりませんので、しっかりその辺りは対応をいただけるものだというふうに思ってございますし、統計作成の特例により取得された個人情報につきましては漏えいの防止その他の安全管理のために必要な措置もしっかり講じますので、そういったことが適切に措置されているかどうかというものをしっかり監督していくということになろうかと思ってございます。
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
まず、本法案において、一般的には特定生体個人情報について、違法な行為がなくとも利用停止請求を行うことを可能といたしますが、議員が御指摘されているような正当な公益的な利用を妨げることがないよう、その場合につきましては利用停止請求等の例外規定をしっかり設けてございます。
例えば、法令に基づいて特定生体個人情報を取り扱うという法的権限がしっかりある場合、あるいは国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力するために国に対し提供する場合といったものにつきましては、今御指摘のあるような局面であろうかと思いますが、違法行為の有無を問わない利用停止請求というのは認めないということになってございますし、しっかりその辺りのことについて、具体的な事例を挙げながらガイドライン等で明確化していきたいというふうに思ってございます。
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
一般原則といたしましては、顔特徴データ等について取扱いに関する一定事項の周知を義務づけることとしてございますが、法律上明確に周知することが適当でない場合、他の権利利益の保護を優先すべき場合に係る例外規定を設けてございます。
その例外規定によりまして、例えば、周知を実施することが議員御指摘のような国の機関等の法令の定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合につきましては義務づけられないということになってございますが、これらの具体例につきましては、事業者、国の行政機関含めまして、具体的な対応方針が明確になるようにガイドライン等で示していきたいと思います。
もちろん、適正な範囲で、適法な範囲で国等の事務が遂行されるということが重要でございますので、その点はしっかり監視、監督いたしますけれども、適切な範囲で例外規定を設けていることになってございます。
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
今回提案しております顔特徴データの規律の中には、オプトアウト制度による利用を認めないことにしてございますが、現行法におきましても、公益上の必要性を優先すべき場合には、そもそもオプトアウト制度によらずとも、例外として本人の同意を得ないで第三者に提供することが許容されておりまして、その規定は改正後にも維持されることになります。
例えば、法令に基づく場合でありますとか、国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障が及ぶおそれがあるときということにつきましては、現行法におきまして、本人の同意を得ないで顔特徴データを第三者に提供することが可能でございますので、オプトアウト制度の利用を認めないことが顔特徴データの適正な利活用を阻害するおそれはないと考えてございます。
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
プライバシー強化技術、いわゆるPETsにつきましては、この法律案検討の過程におきましても、ヒアリング、パブコメ、その他もろもろの機会を通じまして、様々御意見をいただいてきたところでございますし、昨今、私ども、プライバシー関係の海外当局との議論の場でも必ず出てくるテーマでございまして、注目しているところでございます。
本法案の統計作成等の特例におきまして、安全管理等のための必要かつ適切な措置を講ずることを求めていくことにしてございますが、そのために使う一つの類型としましてPETsというのは有望な技術かと思います。そういったものが、私ども委員会といたしましても、各技術の有効性でありますとか技術を導入する際に必要となる運用体制などについての調査を行いたいと思ってございますし、それを通じまして、普及啓発、さらには、その導入による効果、それが先ほど言いました安全管理措置
全文表示
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、子供が扱う可能性のあるデジタルサービスは、デジタルに限りませんけれども、サービスは非常に多様でございますので、一律の方法を義務づけることは実態に即さないわけでございまして、個別に具体的な事情に応じて適切な方法を求めていくということになるわけでございますが、その際に考慮すべき要素というものを具体的に示していくことによって、皆様方が守っていただけるようなガイドラインを作っていきたいと思います。
例えば、機微な内容の場合にはより丁寧な方法が求められるでありますとか、重大な影響が及ぶ場合にはより丁寧な方法が求められるでありますとか、取扱いの態様、影響の程度の予測のしやすさなどなど、具体的にどういった要素を勘案しながら、どの程度の年齢確認、その他の方法を導入しないといけないのかということを事業者が適切に判断できるようなガイドラインをしっかり整備したい
全文表示
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
今回規制を強化いたします対象である顔特徴データは、委員御指摘されたとおりでございますけれども、目、鼻、口などの位置及び形状等から抽出した特徴情報を、本人を識別することを目的とした装置やソフトウェアにより本人を識別することができるようにしたものでございまして、単なる顔写真が典型でございますけれども、そういったものは、本人が識別できないものについては該当しないということでございます。
したがいまして、そういったものにつきましては、現行法に基づく基本的な個人情報の規律に服するということでございまして、利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内で利用するでございますとか、利用目的を本人に通知する、あるいは公表するでございますとか、偽りその他不正の手段により取得しないといったことの一般的な規律に服するということになります。
顔特徴データにつきましては、これに加
全文表示
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
御存じのとおり、この行政機関等匿名加工情報でございますけれども、毎年度一回以上、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案というものを募集しているわけでございますが、私どもが行っております施行状況調査というものがございまして、直近のものは令和五年度実績でございますけれども、民間事業者から行政機関等に対し十三件の提案がございまして、そのうち審査に適合したものが六件、令和六年度は三十件の提案がありまして審査に適合したものが十件というふうに承知してございます。
具体的な事例でございますけれども、介護分野におけるシステムの開発や医療データに基づく関連サービスの企画などに活用される目的で、行政機関等から医療・介護分野の情報が提供されているという事例があるものと承知してございます。
令和七年度につきましても、当該制度に係る事務の実態を把握するために、よ
全文表示
|
||||