戻る

個人情報保護委員会事務局長

個人情報保護委員会事務局長に関連する発言25件(2023-04-04〜2025-05-20)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 個人 (97) 情報 (79) 保護 (39) データ (37) 本人 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松元照仁 参議院 2023-05-16 内閣委員会
○政府参考人(松元照仁君) お答え申し上げます。  今回のLDIは、医療機関の委託先となりますけれども、再委託先でありますNTTデータに個人データの取扱いに関するシステム開発を全面的に委託していたにもかかわらず、その漏えい等防止措置の妥当性に関する検討を自ら行わず、再委託先であるNTTデータが提示した方策の確認あるいは事後の検証を行っていないなど、再委託先であるNTTデータの個人データの取扱状況に関する委託先の監督が不十分であること等の指摘を行ってございます。
松元照仁 参議院 2023-04-04 内閣委員会
○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。  個人情報保護法第二十七条第二項に基づきまして、第三者に提供される個人データの項目、当該データの取得の方法、第三者への提供方法等について個人情報保護委員会に届出を行いましたいわゆるオプトアウト事業者につきましては、個人情報保護委員会においてその届出内容の確認等を行っているところでございます。  しかしながら、個人情報保護法第二十七条第二項に基づく届出を行っていない、いわゆる闇名簿を取り扱っているような事業者の全容につきましては、当委員会としては把握をしていないところでございます。
松元照仁 参議院 2023-04-04 内閣委員会
○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。  個人情報保護委員会では、今般、名簿屋等の事業者に対しまして、個人情報保護法の規定の下での個人データの取扱いの実態を把握するため、個人データの第三者提供における提供先における本人確認手続等の実施の有無等につきまして調査を実施しているところでございます。調査につきましては、現在、四月中を目途に取りまとめる予定としてございます。
松元照仁 参議院 2023-04-04 内閣委員会
○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。  個人情報保護法におきまして、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが必要とされております。  他方で、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合、本人の求めに応じてその本人のデータの提供を停止することにしている場合であって、一定の事項につきまして、あらかじめ本人に通知し、又は本人に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会へ届出を行うといった手続を行った場合等におきましては、あらかじめ本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供することができるとされております。  これらの規定によりまして個人の権利利益の保護が図られているところでございまして、現時点では法規制に問題があるとは考えておりませんが、個人情報保護委員会と
全文表示
松元照仁 参議院 2023-04-04 内閣委員会
○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。  個人データの活用による経済の活性化とその有用性を確保するために、個人情報保護法におきましてはいわゆるオプトアウト規定を定めてございます。  オプトアウト規定につきましては、令和二年の個人情報保護法改正によりまして第三者提供できる個人データの範囲を更に限定しておりまして、改正前から対象外とされておりました要配慮個人情報に加えまして、不正取得されたデータ、また、オプトアウト規定により提供された個人データ、これについても対象外として規制を強化してございます。改正後のオプトアウト規定につきましては、昨年四月一日に施行されたところでございます。  委員会におきましては、オプトアウト届出事業者に対しまして、個人情報保護法の規定の遵守状況など、個人データの取扱いの実態を把握するための調査を行っているところでございまして、当該調査結果等も踏まえて適切
全文表示