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個人情報保護委員会事務局長

個人情報保護委員会事務局長に関連する発言163件(2023-04-04〜2026-06-24)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (234) 個人 (220) 提供 (157) 必要 (104) 保護 (100)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  私ども、今回の法律案提案に向けて課徴金の導入を検討した際に基本的に考えていた課徴金の法的機能は、委員御指摘のものと差異はございません。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
まず、課徴金の政策的な機能との関係で安全管理措置を対象にすることができないと判断したというわけではございませんでして、優先順位の問題として、課徴金の対象行為の絞り込みということを私どもはしたということに尽きております。  私どものリソースの範囲を考えまして、最初に、初めて課徴金を入れるということもございますので、違反行為を実効的に抑止するという観点から、事業規模でありますとか行為形態の悪質性でございますとか、それから、これまでの権限執行の過程で実際に悪質性が高いがゆえに権限執行をした実績があったかどうかと、そんな要素から絞り込んだということでございまして、決して安全管理措置義務違反というのは課徴金になじまないという判断をしたわけではございませんが、検討の過程におきまして、ガイドライン等におきまして一定程度安全管理措置の義務内容を示しておりますが、なかなかこれ、サボって余りにコストを掛けて
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  本件につきましては、本人の権利利益の侵害等を防止するために必要かつ適切な措置が講じられているかといったような事情を勘案しまして、総合的に見て公益上の必要性が本人の不利益を上回っている場合に本人の同意を取らないことに相当な理由があるという判断ができようかというふうに思ってございます。  具体例を一つ挙げさせていただきますと、感染症に罹患して療養中の従業員の情報につきまして、潜伏期間に接触した取引先に対して、適切な情報の取扱いについてその取引先がしっかり管理するというふうに約束した上で、必要最低限の更なる感染の拡大を予防する範囲の情報を提供するといったような場合には、本人の同意を得ないことに対して公益性の観点から相当な理由があるというふうに判断できようかというふうに思ってございます。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の二十条第二項各号におきまして、例外的に要配慮個人情報を本人の同意なく取得できることが列挙されてございますが、いずれも公益上の必要性が本人の不利益を上回る場合などをくくり出したものでございます。この例外規定の中には要件として本人の同意を得ることの困難なことということを求めていないものもございまして、具体的には学術研究に係る例外規定でございますが、本人の同意を得ることが困難であるということではなくて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを代わって要件としているわけでございます。  本例外規定の今回の改正提案でございますけれども、今のような本人の同意、あるいはその同意に限らない一定の留保を付けた例外の適用という現行法の考え方も踏襲しながら、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上等に係る例外規定においても、公益上の必要性と本人の不利益を踏まえた上で
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  まず、前提といたしまして、私が先ほど来お答えしております規定のその該当条文でございますが、それは民間事業者が要配慮個人情報を取得する場合の適用条項でございます。  委員が今御指摘されました行政機関等につきましては、むしろ、法令の定める所掌事務の遂行に必要な範囲内でのみ要配慮個人情報を取得、保有することが許容されているということでございまして、本人同意いかんにかかわらず取得はできる一方、むしろ行政側が行政の目的としての説明責任を果たす、状況と情報類型によっては、一定の、行政でございますので、法的根拠がなければ取得できないと、そんな構造になっていることにつきましては御留意いただければというふうに思います。  本法案を国会でお認めいただいた場合には、民間事業者の方でございますけれども、例外規定が恣意的に解釈されることがないよう、今ほど申し上げましたような解釈をガイド
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  日本と欧州GDPRの法体系と申しますか、法律が想定している課徴金、制裁金の性格に関する基本的な制度の整理の違いということが背景にございまして、国内法令の課徴金制度におきましては、基本的には、不当利得相当額を基準に、それに対する若干の上下を掛けるというような算定方式が基本でございますので、そのようなものに倣って今回設計しているということはまず申し述べたいというふうに思います。  違反行為等によって事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付の命令でございますが、先ほど大臣からも別の質疑者に対して御答弁してございますが、売上げと申しますか、コストも含めた金額全体でございますので、実質的に損失を与えるということになります。そのために、実効性が高いと思ってございますし、また、繰り返し違反行為を行う事業者に対しましては、法律上、通常の一・五倍の課徴金を加算するということに
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  今回導入する課徴金制度でございますが、違反行為を実効的に抑止することが目的でありますところ、事案の規模などを問わず、すべからく課徴金を課さなければならないことといたしますと、抑止の必要性がより高い事案に対する監督権限の行使に影響を及ぼすおそれがありますことから、違反行為の抑止の必要性が高い事案に対し迅速、機動的な対応を確保しようということで、違反行為類型の限定、本人数の限定、それから権利侵害の度合いを加味した上で、主観的要素を考慮し課徴金の対象を決めたということでございます。  また、証明の困難性ということでございましたけれども、当委員会といたしましては、現行法におきましても規定のある報告徴収、立入検査の権限をしっかり駆使いたしまして情報収集ができるというふうに判断してございますので、今後、法案をお認めいただきましたら、適切に課徴金制度の運用に努めてまいりたいと
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
執行機関の執行能力を具体的な数字でお示しすることは、それ自体、執行権限のありようを外部にさらすということになりますので、お答えを差し控えたいというふうに思いますが、必要な体制を整備した上で、今回の改正案もこなせるようにしっかりと対応していきたいというふうに思ってございますし、量もさることながら、技術的な知見その他の能力も含めまして、万全の体制をしきたいと思います。  また、質問権という言葉をお使いになりましたけれども、法律に基づく報告徴収その他、あるいは任意の質問も含めましてこれまでも実績を重ねてまいっておりますので、私自身といたしましては問題なく執行できるというふうに思っております。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  まず、法的な整理でございまして、個人の権利利益を保護するものである一方、私どもが当初念頭に置きました適格消費者団体が利益を擁護できるのは消費者でございますので、その相違についての整理が不十分だったというふうに自覚してございます。  また、消費者団体などからは、個人情報の取扱いの態様などが適格消費者団体が一義的に対象としております消費者契約と異なりまして外部から非常に把握しづらいということもありまして、実務上の課題に対する御懸念の声もあったのは事実でございまして、そういったことから見送ることにしてございますが、消費者団体との連携を引き続き強化するとともに、一般の個人からの相談の受付をしっかり行い、また、監視、監督の行使、監督権限の行使も迅速に行うことによって的確に個人の権利利益の救済を図ってまいりたいというふうに思ってございます。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  統計作成等の特例におきましては、条文上、提供先がAI開発等の統計作成等目的で取り扱う必要がある場合ということに限定していることを要件としてございます。また、本法案におきましては、統計作成等につきまして、委員会規則において、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じた上で行われるものに限定することを想定してございます。  そのため、適法にデータ提供を実施する観点からは、提供する時点において、提供先がどのような安全管理措置を講じた上でどのようなAIモデルを開発するのか、そのためにどのような個人情報が必要となるのかなどについて提供先が十分提供元に説明するとともに、提供元においては、これを適切な方法で確認した上で、適切な体制を有する提供先に対して必要な個人情報のみを提供できるということが重要でございます。例えば医療情報につきましても、創薬研究等の場面においても原則として氏
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