内閣府大臣官房総合政策推進室室長
内閣府大臣官房総合政策推進室室長に関連する発言220件(2023-03-09〜2026-05-25)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
学術 (118)
法人 (100)
会員 (49)
監事 (49)
法律 (40)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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済みません、先に事務局からお答えさせていただきます。
この守秘義務規定は、一般的に、例えば独法なんかでも、その役員について置かれているものであって、特段、学術会議だけ今回罰則を置いている、守秘義務については、ということではございません。
ということと、それから、どういう場合というのは、これはそういう意味では様々ですけれども、それほど機微にわたる情報がないのであれば、当然この規定は適用されませんので、それほど問題はなかろうと思います。(発言する者あり)
ただ、これは前から申し上げているとおり、最後申し上げますと、国が設立して、それは国のお金で運営される法人でございますので、その法人が適正、適切に運営される責任を負っているというのは先ほど申し上げました。その一環として、やはり役員は守秘義務をかけておく必要があるということでございます。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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そこは、最後は罰則の話になりますので、司法判断なんだと思います。
ただ、これは、業務以外の業務という意味合いは、学術会議の、おっしゃっている業務以外の全然関係ない業務を、あたかも学術会議がやっているようにとか会員の名前でやるとか、そういうことを防止しようとしているのであって、副業みたいなのが駄目だとか、そういうことを言っているわけじゃございません。
それから、これも一般的に国が設置する法人において設けられている規定でございまして、ある意味、守秘義務と一緒で、法人のガバナンスを担保するためのもので、どういう場合か、それは、申し訳ないですけれども、ケース・バイ・ケースということになります。通常の場合、そんなにと思っています。済みません。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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先生、言葉尻を捉えるわけじゃないですけれども、ここで言っているのは、例えば人事とか会計みたいなやつもこれは入りますので、そこは、そういう意味では、例えば人事の秘密みたいなのも、何か狭い例で申し訳ないですけれども、入ってき得る話でございます、さっきの守秘義務ですね。
同じように、法人の基本的に中でやっている分には、普通は業務外にはなりませんけれども、さっき言った、よそに行って何か学術会議の名前をかたってというふうなことであればなり得るということでございます。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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それは、通常は法人の長ということだと思っております。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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法人の長だけと言っているわけじゃないんですけれども、最終的に判断し、例えば懲戒処分みたいなのを打つとか、そういう形になっていくのは法人の長だということを申し上げました。
もちろん、監事であっても、会長に見つけたという報告をするとか、そういったことはございます。
それから、もっと言ったら、それ以外の方も、端緒があったら、しかるべき者に報告するということだと思いますけれども、やはり法人の中ですから、一義的には法人の長が判断されるというふうに思います。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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まず、監事だけじゃなくて役員もそういうことはできますし、それから、監事は何でもできるかというと、基本的に法人の中ですので、どこか、その人の家で何か違法行為をやったというのを監事がやるということじゃありません。監事はあくまでも法人の業務に関する監査をするということでございます。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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ですから、ですからと失礼しました。
会長が判断して、例えばその人を処分するとか注意するということで、監事はあくまでも、見つけたら会長に報告するということでございます。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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そうです。ただ、一義的と言ったら変ですね、法人の内部で違法あるいは不当な行為を是正する権限を持っているのは会長ですので、通常は会長に言いますし、同時に総理に言われても、総理はある意味何もすることがないです。
総理が何をするかというと、是正の求めというのがございますので、どうしても法人の中で是正がされなかったようなときには、そういう求めをするというようなことはございますけれども、基本的には、会長、総理に報告して、会長がまず動く、そういうことでございます。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-07 | 内閣委員会 |
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先日の四月二十五日のこの委員会の市來先生の質疑の中で、正確には会長職務代行者と申し上げるべきところ、三か所において、法人発足から新会長が選任されるまで会長の職務を行う者という意味で、会長を予定している方とか会長予定者というような不正確の言い方をしておりました。この場をかりて訂正させていただきます。
申し訳ございませんでした。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-07 | 内閣委員会 |
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独立性についてでございます。
先ほど大臣から答弁ありましたとおり、この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものでございます。法人化によって、学術会議の独立性が組織面でも明確になり、海外アカデミーと同様に、政府とは完全に別な立場で活動できる、独立性が高まるというふうに考えております。
その上で、そういった懸念という点については、現行法の、独立して職務を行うという規定がなくなるというような話なんですが、この規定は、政府各省の制肘を受けない、要するに邪魔されないという意味だというふうに答弁しておりまして、法人化によって学術会議の独立性が組織面でも明確になることで、こういった規定を置く法制的な必要がなくなるということでございます。
法制局ともいろいろ相談したんですが、書く必要がなくなったことを条文に書いておくのはできないということでし
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