戻る

笹川武

笹川武の発言219件(2023-03-09〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (118) 法人 (100) 会員 (51) 監事 (49) 法律 (41)

役職: 内閣府大臣官房総合政策推進室室長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
お答え申し上げます。  片山先生おっしゃるとおりだと思います。そもそも、この法案の基になっている懇談会の報告書でこういうふうに言っていまして、学術会議と国との関係は、学術会議が自律的な活動、運営を通じて期待される機能、役割を十分に発揮し、国民から負託された使命、目的を実現していくという前提の下で、国もその活動を保障し支援する責務を負うものと整理できるというふうにされております。  その前提なので、我々も通常の予算編成プロセスを経て必要な金額を措置していくということで、先生おっしゃるとおり、必要と認められない金額まで補助するものではないということでございます。
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
お答え申し上げます。二つ、二点申し上げます。  自由度といっても、独法とかと違って中期的な、中期計画の中である意味何でも自由に使えると、そういう話では全くございません。それは、そういったリジッドな中期計画を作っていないからということでございます。  その代わり、補助金という形で必要な要求をしていただければ使いやすいものを出すよということを申し上げているわけですけれども、いずれにせよ、どういったことを翌年度やりたいのかというプロジェクトなり考え方をしっかり示していただいてということだと思っています。今の調査も、どういう形で説明して、うまい形で説明していただければ、それは出し得ることもあるかなというふうに考えます。  以上です。
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
お答え申し上げます。  特殊会社を除く特殊法人においては、運営の適切性、説明責任を担保するための監事設置していますが、いずれの法人の監事についても、主務大臣あるいはその法人の評議委員会といった法人の業務の執行を担わない者や機関が監事の選任を行っています。評価についても同じでございます。
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
お答え申し上げます。  この法案作る過程で、有識者懇談会での議論は、やはり最終的には海外アカデミーに見られる公益法人のような形に落ち着いていくのが理想的だとしながらも、当面は国が設立する法人として出発して、国民の理解、信頼を得ながら財源獲得の努力もしていくのが現実的だということでございました。そして、特別な地位、権限、財政支援等々を法律で書くために、おっしゃっている公益法人ではなくて特殊法人という形にしたところでございます。  したがって、私どもとしては、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人である以上は、先生おっしゃった監事、評価等の説明責任を担保するための必要最小限の仕組み、かつ、その実効性のある仕組みというのは法的に整備することは不可欠であるというふうに考えているところです。
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
お答え申し上げます。  心情的には分からなくもないですけれども、監事は結局その役員等々の業務執行を監査するということですから、役員あるいは総会と同じ方針で監査するということがいいのか、むしろ、先生から御指摘があった、なれ合いだとかチェックが甘くなるという懸念を持たれかねないのではないかということは懸念されます。それもあって、一般的に、その執行機関とは別なところから、ところというか、別な人が選任するという形を取っているものだと理解しております。
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
そういった運用がされない、そういうものを意図したものではないということはるる御説明してきたとおりだと、つもりですし、改めてそのように申し上げます。  一言だけ説明を加えますと、学術会議の中期的な活動計画というのは、独法などと違って主務大臣の認可はございません。あくまでも国が設立する公的な法人ということで、活動、運営、財務の見通しや活動状況を国民に示し、説明責任を果たしていただくためのものでございます。記載事項も、したがって独法、大学よりは少なくしているということでございます。  以上です。
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
御説明申し上げます。  当不当という言い方を厳密に答弁したかどうか、ちょっともしかしたらあれですけれども、きちんと御説明させていただきます。  基本的には竹詰先生御認識のとおりだというふうに思っています。それで、監事、評価委員会は学術会議の適法、適正な運営と、それから説明責任を担保するためのもので、まずアカデミーとしての自由な活動を阻害するものじゃない、それから、制度上も運用上も、先生おっしゃっているような懸念、そういった不当な介入を許容するものではない、そこはそういうふうにはっきり申し上げたいと思います。  その上で、監事は適法、適正な運営を担保するための機関ですから、あくまでもその仕事は法人の運営がルールに沿って行われていることを担保するということでございます。  それで、難しいのは、違法と不当の境目が難しくて、それで法令用語辞典をまた見ると、不当というのは、法令の規定に違反し
全文表示
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
申し上げます。  まず、監査対象です。これは、ほかの独法とか大学とか見たときですけど、こんなことが普通、例として挙げられています。まず、関係法令、規則等の整備状況、実施状況、それから予算の執行状況及び決算の状況、物品の管理状況、人件費の状況、そういったものが主に想定されるということで、懇談会でも出ていましたけど、箸の上げ下ろしまでいろいろということではもちろんございません。  それから、任期についてはほかの役員と同様に三年になっていますが、おっしゃるとおり、監事だけ再任制限を外しています。それは総理が適材適所に任命するためで、ここもほかの法人と一緒です。  そうはいっても、在職期間全体には、政府全体としての特殊法人の長期留任の制限というルールがありまして、ここは在職期間はおおむね六年を限度とするという閣議決定になっております。これは、これを尊重していくということです。
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
お答え申し上げます。  総理という言葉が出てくる回数のみによって関与の強い弱いということとは必ずしも一致しないかなというふうに思っております。  まず、会員が、国が直接任命するということは、これまでも申し上げたとおり、その先進国の中では日本だけということで、そういう意味では非常に国の関与が強い仕組みになっております。それに対して、今度は国から法人に移行するということを考えておりますので、新法では、ほかの法人と比べた場合に、主務大臣の関与が多い少ない、強い弱いを考えるのが適当かというふうに思います。  ここも一概には言いませんが、先ほどほかの法律と主務大臣の数、少し御紹介ありましたけれども、そういったこと、それから、法人の長とか計画を総理が、主務大臣が認可する仕組みになっていないとか、様々な点でほかの法人より関与は弱めて、自主性、自律性を配慮した仕組みにしていると、そういうつもりでござ
全文表示
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
お答え申し上げます。  済みません、通告をいただいていないので、ちょっと言葉になっちゃってラフになりますけれども、お答えさせていただきたいと思います。  役所の人間の言葉にもよりますけれども、通常、我々のような常勤公務員ですと、そういったことを兼ねるというのは普通はできないんじゃないかというふうに思っております。