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内閣府大臣官房総合政策推進室室長

内閣府大臣官房総合政策推進室室長に関連する発言220件(2023-03-09〜2026-05-25)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 学術 (118) 法人 (100) 会員 (49) 監事 (49) 法律 (40)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  監事が、活動、運営がその法人のその目的に沿って適法、適切に行われていることを担保することの必要性、これは、もちろん学術会議に限らず、国が設立する法人と共通しているものであります。したがって、この法律のその監事の所掌事務、条文の書き方はほかの法人と同じものであって、当然、その監査事項も同様のものになります。  それから、さっきも大臣から答弁ありました、学術的な内容、価値に立ち入るものではないと、それはそういうことでございます。  それから、もう少し行きますと、監事はほかの役員と違って、法人の運営にその職務として直接携わる、そういう立場、権限は持っていません。あくまでも監査するということでございます。  それから、独法通則法の読替規定になってちょっと分かりにくいんですけれども、独法通則法第二十一条の四という規定があって、役員、役員である監事は、法令や規則を遵守し
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笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  懇談会での議論の過程でも、独立行政法人のようになるのは嫌だというのは大分学術会議から言われました。悪い意味じゃないんだと思います。趣旨としては、やはり、結構細かく計画や何か作るとか、そういったことを言っているのかなと思います。  我々といたしましては、そういったものとは違う、先生おっしゃいましたとおり、アカデミーとしての計画にふさわしい業務の性質も踏まえて設計しています。具体的に言うと、独法のように国からのその目標の指示とか計画の認可というものは行いませんし、法律上その計画において定めるべきとして列挙している事項も、独法なんかと比べると少ないものに限定しています。  ただ、大事なのは、学術会議の先生方にも申し上げているんですけれども、いわゆる学術的な活動だけじゃなくて、その法人の運営、経営の仕事も出てくるということでございますので、どうしても、竹谷先生おっしゃ
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笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  海外いろいろあるというふうに聞いていますけれども、我々も少し前に四か国調査しました。米、英、独、仏でございます。その四か国について見ると、全ての財源を公的資金で賄っているところというのはございません。  ちょっとだけ紹介しますと、アメリカでは政府とプロジェクトごとに委託契約を結ぶということで、基盤的経費には政府から資金は入っていないというふうに伺っています。フランスは公的資金は全体の三分の一ぐらい。イギリスは八・五割ありますけれども、大部分は助成プログラムに回っていくし、提言活動はアカデミーのお金で賄っている。ドイツは九割ぐらい連邦と州でということですけれども、ここも公的資金を含むプロジェクト収入、寄附金などがあるというふうに承知しています。
笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  報告書を踏まえて、今回の条文の中では、学術会議の業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができるというふうに書きました。元々、今、学術会議に国費として、国の機関ですから、払っているお金、学術会議に関する経費というのは、元々、予算編成過程のプロセスを経て、ほかの組織と同様に必要な金額が措置されてきたということです。なので、結構長い間ずっと減ってきましたけど、今回、いろいろ頑張るということで少し増やしていただいたということです。  いずれにしても、今後も必要な財政的支援は行っていくつもりですけれども、来年度こういうことをやりたいというのはまたしっかり説明していただきたいというふうに思っています。
笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答えいたします。  この法律、学術会議の機能強化ということでございますので、拡大、深化する役割に実効的に対応していくため、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することというのを組織の目的に明記しまして、それを達成しやすくするための手段として、引き続き勧告権などを条文に規定するということにいたしました。これは学術会議の強い希望でございました。  以上です。
笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  確かに、国の機関じゃないのに認められるのかというのは素朴な印象としてあるんですけれども、我々もいろいろ検討し、議論しました。  ただ、先ほど申し上げた学術会議の御希望もあったことと、それから学術会議が法律で定める目的を達成しやすくするためということで、引き続き、ある意味、今もあるものをそのまま外にということで法律上規定するということにいたしました。
笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
申し上げます。  特例という言い方はともかくとして、多分学術会議だけということになろうかと思います。あっ、多分じゃないですね、学術会議だけです。
笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  先ほどの四か国の話でございますけれども、我が国のような、国が設立して、国の財政的支援を受けて運営される法人であって、特別な地位、権限が法律で明記されている国というのはないというふうに承知しております。  全部言うと時間掛かるんですが、例えば一番きれいなイギリスは、公益法人みたいな感じ、公益団体でございまして、特段、国を代表するというような何かものがあるとか、勧告しろとかしてくれとか、そういう規定もございません。ないというふうに承知しています。
笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  五要件については、ちょっと先生も今いろいろ御質問ありましたけれども、ある意味、ちょっと言葉適切でなかったら申し訳ないですが、学術会議が自分たちの意見というか見解として、各国のナショナルアカデミーを見たときにそういうふうに見えているという御説明、ものだと思っています。実際、懇談会でもそういう形で御説明を受けています。  ただ、それ以上、どういう理由で、まさに先生御質問されたのと一緒ですけれども、どういう理由でこの項目がどの程度一緒なのかと、それが要件なのかということについては、何度かお尋ねしましたけれども、はっきりとお答えいただけませんでした。何を言っているかというと、したがって、五要件を満たしている満たしていないと我々言う立場ではないと、そうなると。というか、言えないのですけれども。  さっき大臣がちょっと別な場面で申し上げていました。確かに、独立性とか財政大
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笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  特殊法人三十四あるうち、かなり多くは、特殊会社、株式会社みたいな、会社名を挙げていいか分からないけど、NTTとかメトロとかそういうやつです。  そうなると少し違ってくるんですけれども、典型的な独法とか国立大学とかそのイメージ、今我々が言っている学術会議に近いイメージの特殊法人について言うと、ガバナンスはやはり国が関与してしっかり回さないといけないということで、法人の長の任命、理事長とかそういう人の任命、それから中期計画の認可、それから業績、業務実績の評価、それから監事の任命、そういったことを通じてガバナンスが適正に動くように、何というんでしょう、設計しているということでございます。