内閣府日本学術会議事務局長
内閣府日本学術会議事務局長に関連する発言85件(2023-02-10〜2025-06-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-10 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
平成三十年の十月に行われました日本学術会議総会の前に、定年により会員に三人の欠員が生じておりましたことから、その後任となる会員の選考作業について行っていたというところでございます。このうち一人については、十月の総会において承認提案を見送ったという経緯がございます。
そういった経緯を踏まえまして、事務局としては、その後の推薦作業において会長や会員の方々からの問合せに回答する目的のため、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認する、こういった目的で作成をした文書であります。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-10 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、この文書におきましては、内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした上で、他方、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされていることの理由を述べた上で、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられるというところでございまして、特にこの推薦を十分に尊重する必要があるということこそ重要であるというのが、先ほど来、光石会長からお答えをしている日本学術会議の考え方です。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-10 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
日本学術会議事務局は、会長、副会長を始め会員の皆様をお支えし、日本学術会議の活動が円滑に行われるようにするための組織であります。職員はそういう意識を持って職務を行っております。
令和二年の会員任命に際しましては、従前の推薦手続同様、日本学術会議総会において承認された百五名の会員候補者について、事前に各候補者に連絡を行った上で、会長名の推薦書を事務局を通じて任命権者側に提出したところでございます。
日本学術会議の推薦どおりに任命されないという例は初めてでございましたので、当時の事務局も想定をしていなかったものというふうに考えております。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の平成三十年十一月十三日の日付が付されました文書は、日本学術会議事務局におきまして、会長や会員の方々からの問合せに回答する目的で、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成したものでございます。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
当該文書ですが、日本学術会議事務局が内閣法制局と相談の上作成したものでございまして、作成に当たって官邸への相談は行っていないことは過去の国会答弁においても申し上げているところでございます。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の今回訴訟の対象となっております途中経過の審査資料について、官邸にお見せするといったことはしておりませんでした。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
当該文書は、日本学術会議事務局におきまして、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成したものでございまして、当該文書により解釈の変更が行われたわけではございません。昭和五十八年に会員の選挙制が廃止され、任命制になったときからの政府の一貫した考え方であるものと承知しております。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
一般的に、行政庁において文書が作成されていく過程におきましては、関係する行政庁間で何度もやり取りが行われ、より適切な内容や表現ぶりに文言が加除修正され、最終的な文書が作成されていくものでございます。
当該文書につきましても、日本学術会議事務局と内閣法制局との協議過程におきまして、最終的な文書が作成されるまでに担当者間で複数回にわたりやり取りが行われたものと考えられます。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
行政庁におきまして文書が作成されていく過程におきましては、必ずしも当該行政庁としての意思決定を経ていない、担当者が作成した試論段階の文案が記載されることがございまして、論理的、表現的に精査されていない内容も含まれております。そういった部分につきましては、最終的な文書が作成されていく過程におきまして、より適切な内容や表現ぶりに文言の加除修正が行われることになります。御指摘の箇所につきましても、最終版を作成する過程におきまして変更、削除されたものでございます。
なお、形式的任命につきましては、最終版におきましても、内閣総理大臣による会員の任命は、推薦を前提とするものであることから形式的任命と言われることもあるが、国の行政機関に属する国家公務員の任命であることから、下級裁判所の裁判官の任命や大臣の大学の学長の任命とは同視することはできないと考えられるとの整理が行われ
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
黒塗り部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成された文案でございまして、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における記載でございまして、最終版には記載されなかったものでございます。
黒塗り部分が開示された場合、あたかもそれが政府としての確定的な考え方であり、令和二年の会員任命など、実際の会員の任命にも適用されたものであるとの誤解を招く可能性があり、その結果、公正かつ円滑な人事の確保等に影響を及ぼすおそれなどがあることから、情報公開法の不開示事由に該当するものとして不開示としているところでございます。
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