内閣府日本学術会議事務局長
内閣府日本学術会議事務局長に関連する発言85件(2023-02-10〜2025-06-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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これまで具体的に議論をしておったということは承知しておりませんので、おりません。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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その資料があるかどうかということはちょっと現時点でちょっと承知しておりません。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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確認いたします。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの日本選挙学会については、確認いたしましたところ、日本学術会議協力学術研究団体に指定されております。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの不開示の部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するものとして不開示としているものでございます。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
不開示部分でございますけれども、この日本学術会議法第七条第二項の任命権の考え方について、日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに内閣総理大臣が任命する義務があるかどうかについて検討を行うというふうにした上で、内閣総理大臣に日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるという結論を導いておりますが、その検討の過程の部分で記載されているものでございますが、いずれにせよ、検討途中のものでございまして、先ほど申し上げましたとおり不開示としているところでございます。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条五号、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また第六号柱書き及び同号ニの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するということで非開示としているものでございます。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第六十五条及び第七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものと考えられること、また、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているところの……(発言する者あり)はい、公務員の終局的任命権は国民にあると、国民の主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理大臣に日学法第十七条による推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとしているところです。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今御説明申し上げましたとおり、内閣総理大臣に推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられると整理しているところでございます。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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最終的な整理について御説明いたします。(発言する者あり)はい。
日本学術会議の任命……(発言する者あり)
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