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内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)に関連する発言729件(2023-11-01〜2025-06-17)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 法案 (97) 活用 (95) 開発 (92) 情報 (88) 対応 (81)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 私どもは、有識者会議を昨年の二月から開いて、その中で事業者にも来ていただき、有識者の皆様とともに聞き取った事例、それから、私若しくは職員が個別に聞き取った事例もございますが、有識者会議の最終取りまとめに入れても大丈夫なものについては申し上げます。  ある海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで相手から十分な情報が得られなかった、政府間の枠組みの下で、お互いにセキュリティークリアランスを保有している者同士での共同開発などができれば、もう少し踏み込んだものになったのではないか。自衛隊の装備品とは関係のない国際共同開発において、セキュリティークリアランス保有者がいなかったために、秘密指定されていないが管理が必要な情報の開示を受けるまでに長い時間を要したにもかかわらず契約に至らなかった。また、デュアルユース技術に関する会議に参加する際に、クリアランスホルダーオンリ
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 まず、後者からお答えします。  御家族様に直接同意を取るのではなくて、適性評価を受けられる方御本人に、家族の方々についてもこういった事項について調査票に書いていただく旨、これは事前にもちろん、お答えをいたします。  それから、この法律案で、適性評価のための調査に関して、対象者に対して調査内容などを告知した上で、事前に同意を得るということにしております。  あと、適性評価に当たって収集される個人情報は、適性評価の実施に同意しなかったことも含めて、重要経済安保情報の保護以外の目的での利用、提供を禁止するということにしております。  今後、法律をお認めいただいて、政令や運用基準に定めるものもございますけれども、現在の特定秘密保護法の運用と同じように、きちっとした書面を発行して必要なことを告知して、どういう調査が行われるのか、場合によって公私の団体に照会をすることもございま
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 それは法定されていない事項でございます。調査の対象にはなりません。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 特定秘密保護法では、特定有害活動及びテロリズムとの関係、いわゆるスパイ活動全般、テロ活動全般との関係を調査するということになっていますが、本法案では、重要経済基盤毀損活動との関係を調査するということになっております。これは、この法律案が、安全保障一般についてではなくて、経済安全保障分野における重要な情報の保全を行う制度であることを踏まえまして、スパイ活動やテロ活動のうち、重要インフラや重要物資のサプライチェーンを狙ったものとの関係については調査をすることとなっております。  ですから、法定した事項をきっちりと調べさせていただく。何か疑問点が生じた場合、この中では、重要経済基盤毀損活動との関係が何かあるんじゃないかという疑問点が生じた場合には、周囲の方に聞いたり、御本人と面談したり、必要があれば公務所や公私の団体に照会をする。それも含めて事前に御本人の同意を取りますが、疑問
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 そこは様々御議論があることは承知をいたしております。  ただ、政務三役については、これは内閣総理大臣によって任命に当たり必要な考慮がなされるということから適性評価の対象外としております。この点については、この法律案よりも機微度が高い情報を対象としている特定秘密保護法でも同様の取扱いをしているということを踏まえました。  それから、先ほど政府参考人から別の委員に対して答弁がありましたけれども、例えばイギリス、フランス、ドイツなどは、閣僚は適性評価の対象外となっている。国によって様々であるということ。それから、適性評価を免除されたとしても、漏えいした場合には、適性評価を受けた職員と同じく、最大五年の拘禁刑などの罰則の対象になるということ。  以上でございます。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 それでは、本法案の第十六条については委員の方から今御紹介をいただきましたので割愛をいたしますが、この規定の実効性を担保するための方策としまして、今後、有識者会議の意見を聞いた上で案を作成して閣議決定によって策定する運用基準におきまして、具体的な禁止行為を明示するということとともに、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などでも求めるということにしたいと存じます。  それから、適性評価のためにした調査によって取得した個人情報でございますが、これは事業者に提供されることもございません。  それから、こうした措置を講じてもなお禁止行為が行われたという場合には、これは十六条二項に違反する違法な行為と位置づけられるということになります。ですから、例えば、従業者の方が事業者に対して、これは民法になりますが、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起するということも考えられます。
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 やはり、政府と民間事業者との協働、連携が重要になる経済安全保障という分野の特色を踏まえますと、重要な情報を政府内で秘匿するのみならず、情報保全に関し信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用することが重要だと考えております。  そのため、特定秘密保護法の改正ではなく、新たな法律によって経済安全保障上重要な情報の保全制度を立案いたしました。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 本法律案も特定秘密保護法も、指定要件を満たす情報を行政機関の長が指定した上で保護措置を講じ、厳重に管理する仕組みになっております。  特定秘密保護法は、同法の別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものを特定秘密としており、トップシークレット級及びシークレット級の情報を対象としております。  本法案では、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に支障を与えるおそれがあるものを保護の対象にしていますが、概念上は漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものも含まれると考えますため、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものを除くこととしております。  政府としては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報について、本法案の制度による情報保全を図る
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 この重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないか否かは、第十二条二項各号に掲げる事項の調査結果によって判断されます。  この適性評価は、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて行う評価でございますから、適性評価の対象者が外国籍の者であるという事実は、同項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事情として考慮要素の一つとなります。  委員御指摘の中国の国家情報法でございますが、もう条文については御紹介をいただきましたけれども、やはり、自国民に対して国家の情報活動に対する支持や協力を義務づけている制度がある、そう指摘されている制度があるということになりますと、適性評価に際しましては、こうしたことも考慮して情報漏えいのおそれの有無を判断することは必要だと考えております。  最終的には調査結果に基づく総合評価によって判断をされます。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 デメリットはあるかと聞かれましたら、特にデメリットはないかと思います。  ただ、閣僚などを任命するときのタイミング、その前にどの機関がどの程度の調査をできるのか。そして、総理がそれを基に、しっかりと、どういう業務をするのかということを考慮の上で判断されているものと考えております。